(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(614,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計(614,000株)が買付予定数の下限(614,000株)以上となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告(その後提出された公開買付条件等の変更の公告により訂正された事項を含みます。以下同じとします。)及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2023年3月18日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者が所有する株券等(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者が所有する株券等は除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 本公開買付けにおいては、株式会社光通信以外の各特別関係者の所有株券等についても買付け等の対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、株式会社光通信が所有する株券等に係る議決権の数(734個)のみを「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」に加算しております。
(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年2月17日現在)(個)(g)」は、対象者が2023年1月13日に提出した第12期第1四半期報告書に記載された2022年8月末日時点の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式を含む対象者株式(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)の全部を公開買付けの対象としており、また、公開買付者は対象者の新株予約権269個(目的となる株式数:26,900株)を所有しているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2023年1月13日に公表した「2023年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2022年11月末日時点の対象者の発行済株式総数(2,762,118株)に、公開買付者が所有している新株予約権(269個(目的となる株式数:26,900株))を加算した株式数(2,789,018株)から、同日時点の対象者が所有する自己株式数(90,000株)を控除した株式数(2,699,018株)に係る議決権数(26,990個)を分母として計算しております。
(注4) 「買付け等を行った後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】