(注) 1 当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
3 株主優待制度の概要
(1)対象となる株主様
毎年11月30日及び5月31日現在の株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上の当社株式を保有されている株主様を対象といたします。
(2)優待内容
株主様限定特製クオ・カードを贈呈いたします。
(3)贈呈の時期
毎年1月下旬及び7月中旬頃の発送を予定しています。