1.連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 3社
連結子会社の名称
株式会社SynaBiz
株式会社スマートソーシング
株式会社ネットプライス
前連結会計年度において、連結子会社でありました株式会社ゼロディブについては、保有株式を売却したため、連結の範囲から除いております。なお、持分比率減少時までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書のみを連結しております。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② たな卸資産
商品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 2年~15年
その他の有形固定資産 3年~4年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(5年以内)
市場販売目的のソフトウエア 見込販売可能期間(1~3年)
その他の無形固定資産 10年
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額については、リース契約上の残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間(5年)にわたり均等償却しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② ポイント引当金
会員プロモーションのために付与したポイントの使用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれるポイントに対してその費用負担額をポイント引当金として計上しております。
(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。また、外貨建その他有価証券は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけるその他有価証券評価差額金に含めております。
(6) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り(5~8年)、当該期間にわたり均等償却しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「仮払金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた114,015千円は、「仮払金」1,663千円、「その他」112,352千円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「仮払金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた71,104千円は、「仮払金の増減額(△は増加)」△644千円、「その他」71,748千円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」に表示していた126,245千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」373,650千円に含めて表示しております。
(不適切な会計処理について)
当社は以下のとおり、不適切な会計処理が発生していた事実を認識致しました。
当社は、連結完全子会社である株式会社SynaBiz(以下、「当該連結子会社」といいます。)において2022年9月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることを認識いたしました。そのため、2022年10月21日に外部の弁護士及び公認会計士により構成される特別調査委員会を設置して調査を進めてまいりました。
その結果、2023年1月13日に同委員会より調査報告書を受領し、当該連結子会社における架空取引における収益の過大計上及び費用の繰延べ、並びに、当社における収益の過大計上及び収益の先行計上、費用の繰延べ等の事実が判明しました。
このため、当社は、過去に提出済みの有価証券報告書に記載されております連結財務諸表で対象となる部分について訂正を行い、2023年1月31日に訂正報告書を提出いたしました。
なお、訂正に際して、過年度において重要性がないため訂正を行っていなかった他の未修正事項の訂正も併せて行っております。
上記訂正による、各連結会計年度における財務数値への影響は、下記のとおりです。
(単位:千円)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
※2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(連結損益及び包括利益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※4 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
(2) 減損損失の認識に至った経緯
当連結会計年度において、営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである資産グループについて、当初想定していた収益を見込めなくなったため、帳簿価額の全額、若しくは帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。
(3) 減損損失の金額
のれん 3,439千円
ソフトウエア 105,052千円
(4) 資産のグルーピングの方法
原則として、事業単位によって資産のグルーピングを行っております。
(5) 回収可能性の算定方法
回収可能性について、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスのため、回収可能価額を零として算定しております。
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
(2) 減損損失の認識に至った経緯
当連結会計年度において、営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである資産グループについて、当初想定していた収益を見込めなくなったため、帳簿価額の全額を減損損失として計上しました。
(3) 減損損失の金額
建物 439千円
工具、器具及び備品 3,485千円
その他(有形固定資産) 1,803千円
のれん 53,796千円
ソフトウエア 15,497千円
ソフトウエア仮勘定 29,166千円
(4) 資産のグルーピングの方法
原則として、事業単位によって資産のグルーピングを行っております。
(5) 回収可能性の算定方法
回収可能性について、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスのため、回収可能価額を零として算定しております。
※5 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加7,500株は、新株予約権の行使による増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注) 第13回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加554,400株は、新株予約権の行使による増加であります。
2.自己株式の増加163,651株は、2018年9月28日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加89,100株、2019年3月4日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加74,500株、単元未満株式の買取りによる増加51株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
株式の取得により新たに株式会社ネットプライス他1社(以下、新規連結子会社)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに新規連結子会社株式の取得価額と新規連結子会社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
※3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
株式の売却により株式会社ゼロディブが連結子会社でなくなったことに伴う連結除外時の資産及び負債の内訳並びに株式売却価額と売却による支出は次のとおりであります。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用に関しては、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については自己資金からの充当、銀行等金融機関からの借入れ、及び社債の発行による方針であります。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び貸付金は、顧客及び貸付先の信用リスクを抱えております。当該リスクにつきましては与信管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。営業投資有価証券は投資育成を目的としたベンチャー企業投資に関連する株式であり、投資先の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。営業投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、取引先企業等との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である買掛金等は、1年以内の支払期日となっております。また、買掛金、借入金及び社債は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握するなどの方法により、当該リスクを管理しております。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
為替及び金利の変動リスクについては、常時モニタリングしており、リスクの軽減に努めております。
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに決済期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資については、定期的に発行体の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(2018年9月30日)
当連結会計年度(2019年9月30日)
(※) 短期貸付金及び長期貸付金には、流動資産の「その他」に含めて表示している短期貸付金を含めております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(4) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 営業投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
(5) 短期貸付金及び長期貸付金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(4) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 1年内償還予定の社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。ただし、変動金利であるため市場金利を反映し、当社の信用状態は発行後に大きく異なっていないため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)、(6) リース債務(1年内返済予定のリース債務含む)
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(※) これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年9月30日)
当連結会計年度(2019年9月30日)
(※) 短期貸付金及び長期貸付金には、流動資産の「その他」に含めて表示している短期貸付金を含めております。
4.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年9月30日)
当連結会計年度(2019年9月30日)
1.その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
前連結会計年度(2018年9月30日)
当連結会計年度(2019年9月30日)
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(2018年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年9月30日)
当連結会計年度において、営業投資有価証券について11,469千円(その他有価証券の非上場株式11,469千円)減損処理を行っております。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式については、発行会社の財政状態の悪化等により、実質価額が取得原価に比べて著しく下落した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出年金制度
当社及び連結子会社の確定拠出年金制度への要拠出額は、前連結会計年度2,020千円、当連結会計年度1,412千円であります。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2013年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び2013年10月1日付株式分割(1株につき5株)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要する。
② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.① 新株予約権は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2015年9月期乃至2017年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が8億円以上である場合
行使可能割合75%
(b) 2015年9月期乃至2019年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が15億円以上である場合
行使可能割合100%
② 上記①における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役員、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である2016年1月19日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金634円に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなくてはならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な疑義が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.① 新株予約権は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2017年9月期乃至2019年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が475百万円以上である場合
行使可能割合70%
(b) 2017年9月期乃至2021年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が700百万円以上である場合
行使可能割合100%
② 上記①における当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員、執行役員、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.① 新株予約権は、下記(a)、(b)または(c)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2018年9月期乃至2020年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が700百万円以上である場合
行使可能割合10%
(b) 2018年9月期乃至2023年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が1,000百万円以上である場合
行使可能割合80%
(c) 2018年9月期乃至2023年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が1,500百万円以上である場合
行使可能割合100%
② 上記①における当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員、執行役員、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当連結会計年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注) 2013年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び2013年10月1日付株式分割(1株につき5株)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(注) 2013年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び2013年10月1日付株式分割(1株につき5株)による株式分割後の価格に換算して記載しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が224,187千円増加しております。この増加の内容は、主に子会社株式評価損の計上及び税務上の繰越欠損金の計上に伴う評価性引当額の増加によるものであります。
(注) 2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2018年9月30日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金311,003千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産124,124千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
当連結会計年度(2019年9月30日)
(※3) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※4) 税務上の繰越欠損金376,772千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産97,655千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当社は、本社事務所の不動産賃貸契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。