1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長武永修一は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い事業拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

 

 

当社は、当社の連結完全子会社である株式会社SynaBiz(以下、「当該連結子会社」といいます。)において2022年9月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会による調査を実施しました。

その結果、2023年1月13日に特別調査委員会から調査報告書が当社代表取締役社長武永修一に提出され、2019年9月期から2022年9月期にかけて、当該連結子会社における架空取引による収益の過大計上及び費用の繰延べ、並びに、当社における収益の過大計上及び収益の先行計上、費用の繰延べ等が行われていたことに加えて、当該連結子会社における一部の事業において取扱商品のずさんな在庫管理が行われていたことが確認されました。

本事象は、調査報告書内において、右肩上がりに設定された売上目標 (予算) 達成のプレッシャー、事業部門における希薄な問題意識にも由来するリカバリ策の危うさ、内部統制に係る組織・体制の脆弱性、人材面の脆弱性、が原因であると報告されました。当社において、それらの発生防止・早期発見からの是正を行うことができなかったのは全社的な内部統制の不備によるものであると認識しました。

以上のことから、全社的な内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。

なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。

上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、本事実に関する問題点について特別調査委員会からの提言も踏まえて、以下の再発防止策などを実行してまいります。

 

(1)  適正な予算策定及び進捗管理

(2)  内部統制の強化

(3)  人事評価基準の見直し

(4)  内部通報制度の実効性確保

(5)  コンプライアンス意識を徹底・向上させるための継続的な取組み

 

4 【付記事項】

付記すべき事項はありません。

5 【特記事項】

特記すべき事項はありません。