【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、ネットリサーチを含むマーケティングリサーチサービスを提供するリサーチ事業を主体に事業活動を展開するとともに、モバイル向けを中心としたシステムの企画・開発・運用事業及びエンジニア派遣事業等のITソリューション事業を行っております。また、株式会社ディーアンドエムの設立にともないプロモーション事業を行っております。
従いまして、当社グループはそれぞれの事業規模を勘案し「リサーチ事業」、「ITソリューション事業」及び「その他の事業」の3つを報告セグメントとしております。「リサーチ事業」はネットリサーチを含むマーケティングリサーチに関する事業全般を、「ITソリューション事業」はモバイルを中心とした企画・開発・運用事業及びエンジニア派遣事業を、「その他の事業」はプロモーション事業を営んでおります。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
なお、セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
(注) 1 セグメント利益の「調整額」△1,437,637千円は、セグメント間取引消去△106千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用等△1,437,531千円が含まれております。全社費用等は、報告セグメントに帰属しない全社共通費用等であり、その主なものは管理部門に係る費用であります。
2 セグメント資産の「調整額」1,089,091千円は、セグメント間取引消去△1,463,066千円及び各報告セグメントに配分していない全社資産2,552,157千円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰属しない全社共通の資産であり、その主なものは管理部門に係る資産であります。
3 減価償却費の「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等の償却費であります。
4 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等の増加額であります。
5 セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
(注) 1 セグメント利益の「調整額」△1,339,326千円は、セグメント間取引消去△29,284千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用等△1,310,042千円が含まれております。全社費用等は、報告セグメントに帰属しない全社共通費用等であり、その主なものは管理部門に係る費用であります。
2 セグメント資産の「調整額」1,420,403千円は、セグメント間取引消去△1,449,138千円及び各報告セグメントに配分していない全社資産2,869,541千円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰属しない全社共通の資産であり、その主なものは管理部門に係る資産であります。
3 減価償却費の「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等の償却費であります。
4 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」の区分は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等の増加額であります。
5 セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
(注)工具、器具及び備品、ソフトウェア並びにのれんの減損損失によるものであります。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
(注)のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
(注)のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
(注)1.該当会社の取引金額は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
(注)1.該当会社の取引金額は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
当社は、親会社はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
前連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
重要な関連会社に該当する会社はありません。
当連結会計年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
重要な関連会社に該当する会社はありません。
(注) 1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導)
当社は、平成31年2月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(業績条件付)(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を平成31年3月26日開催予定の第6回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象役員」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の内枠で年額100百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年250千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
譲渡制限期間は5年以内で取締役会が定める期間としております。各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 取締役会が定める業績指標の目標達成度合いに応じて、譲渡制限期間が満了した時点で、当該普通株式の全部又は一部の譲渡制限を解除し、他方で、譲渡制限が解除されなかった当該普通株式を当社が無償で取得すること
本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の執行役員に対しても、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。