(注) 提出日現在発行数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり29円と行使時の払込金額439円を合算している。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2015年12月期、2016年12月期及び2017年12月期の3事業年度の営業利益の累計額が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数(1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a)営業利益の累計額が30億円以上の場合 行使可能割合: 50%
(b)営業利益の累計額が33億円以上の場合 行使可能割合: 75%
(c)営業利益の累計額が36億円以上の場合 行使可能割合:100%
なお、本項における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 上記①に関わらず、割当日から2018年3月31日までの期間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が、一度でも189円(但し、上記2により行使価額の調整が行われた場合には、合理的な範囲内で調整を行うものとする。)を下回った場合には、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3) 新株予約権者は、割当日から2018年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.(1)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記1に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり4円と行使時の払込金額439円を合算している。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも189円(但し、上記2により行使価額の調整が行われた場合には、合理的な範囲内で同様の調整を行うものとする。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記1に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、2015年12月7日を払込期日とする公募(有償)による新株式の発行によるものであります。
発行価格 406円、引受価額 384.6円、資本組入額 192.3円
2.発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、2015年12月24日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資(有償)による新株式の発行によるものであります。
発行価格 406円、資本組入額 192.3円、割当先 株式会社SBI証券
3.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。
2019年12月31日現在
(注) 自己株式25,546株は、「個人その他」に25,500株(255単元)、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。
2019年12月31日現在
(注)前事業年度末現在主要株主であった株式会社CARTA HOLDINGSは、株式会社CARTA HOLDINGSを分割会社とし、株式会社VOYAGE GROUP分割準備会社(現:株式会社VOYAGE GROUP)を承継会社とする吸収分割の結果、2019年1月1日付で当社の主要株主ではなくなり、同日付で株式会社VOYAGE GROUP分割準備会社(現:株式会社VOYAGE GROUP)が新たに主要株主となりました。
2019年12月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式46株が含まれております。
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
会社法第155条第13号による取得
(注)当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬制度として割り当てた普通株式の一部を無償取得したものです。
(注) 当期間における保有自己株式には、会社法第155条第3号による普通株式の取得を除き、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な課題のひとつとして認識しております。配当による株主への利益還元を安定的に継続しながら、現在の旺盛な資金需要、今後の事業投資計画等鑑み、「連結配当性向15%前後を目安に配当金額を決定する」こととしております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる」旨を定款に定めております。
この基本方針に基づき、当期の配当につきましては、中間配当1株当たり3.00円、期末配当1株当たり3.00円を実施することといたしました。
次期の配当見通しにつきましては、足元の業績動向を踏まえるとともに、配当による利益還元の安定的な継続という観点から1株当たり6.20円(中間3.10円、期末3.10円)を予定しております。ただし、事業環境の変化、キャッシュ・フローの状況等によっては配当を行えない可能性があります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社では、経営の透明性の向上とコンプライアンスを徹底した経営を行うため、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を充実させていくことを基本方針と考えております。コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるためには、企業環境の変化に迅速に対応できる組織体制、及び公正で透明性のある株主重視の経営システムを構築し維持していくことが必要であると考えております。
当社は、2017年3月29日の第4期定時株主総会より監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会と監査等委員会を設置しております。
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び監査等委員である取締役3名(以下、監査等委員という)によって構成されており、構成員は、五十嵐幹(議長、代表取締役社長)、小野塚浩二、杉村昌宏、富永晴次、成松淳(社外取締役)、内田輝紀(社外取締役)、田原泰明(社外取締役)であります。
原則として毎月1回開催するとともに、臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会においては、経営の基本方針、法令や規程で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定及び各取締役の業務執行の監督が行われております。
また、監査等委員会は監査等委員3名によって構成されており、構成員は、成松淳(議長、社外取締役)、内田輝紀(社外取締役)、田原泰明(社外取締役)であります。
原則として毎月1回開催するとともに、臨時監査等委員会を適宜開催しております。監査等委員会においては、監査方針、監査計画及び監査の実施状況並びに結果について協議が行われております。監査等委員は、3名全員が独立社外取締役に選任されており、独立かつ客観的な立場から、経営全般に関する適法性・適正性の監督、監査を行っております。監査にあたっては、内部監査室から内部監査の実施状況とその結果報告を受けるとともに、必要に応じて当社及びグループ会社の取締役、業務執行部門に対して直接報告を求めることができる体制としております。
以上の経営体制により、適切なコーポレート・ガバナンスの実現と充実化が可能と考えております。
なお、この有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 企業価値の向上と、社会の一員として広く社会から信頼される企業となるため、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範等を遵守し、公正で高い倫理観に基づいて行動をする企業風土を構築するため、コンプライアンス体制を確立する。
(c) 法令・定款及び社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的として、内部通報制度を設け、効果的な運用を図る。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令、「情報文書管理規程」及び「文書保存・処分規程」等に基づき、適切に管理する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 「リスクマネジメント委員会規程」に基づき、「リスクマネジメント委員会」を設置し、グループ全体の事業活動上のリスクを適正に管理する体制を構築することにより、リスクの軽減を図る。
(b) 不測の事態が生じた場合には、情報開示を含めた迅速な危機管理対策が実施できる対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整備する。
(c) 経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、取締役会等において十分に議論を尽くし、かつ必要に応じ外部専門家等の意見を聴取し、意思決定を行う。
(d) 内部監査室は、各部門のリスク管理体制の状況等につき定期的に監査を実施し、代表取締役社長に報告を行うとともに、効果的な監査を行うために、監査等委員会と随時情報共有し、連携する。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、職務執行の状況を監督する。
(b) 取締役及び使用人の業務分掌及び職務権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
ホ.当社及びその関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 「関係会社管理規程」に基づき、当社関係会社を管掌する部門長を置き、関係会社の業務執行状況を監視・監督する。
(b) 関係会社の経営上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告するものとする。
(c) 関係会社代表は、定期的に会社の運営状況について当社に報告するとともに、グループ間の情報共有・意思疎通を図る。
(d) 当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき関係会社の監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告をするとともに、効果的な監査を行うために、監査等委員会と随時情報共有し、連携する。
ヘ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会事務局を置き、監査等委員会の求めに応じて監査等委員の職務を補助する。
ト.使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得る。
チ.監査等委員会の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会事務局の使用人は、監査等委員会より指示された業務の実施に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、当社の役職員及び当社グループ会社の役職員からの指示、命令を受けない。
リ.当社の取締役、使用人、関係会社の取締役、監査役並びに使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制及び当該報告者が報告したことを理由にして不利な取扱を受けないことを確保するための体制
(a) 当社及び関係会社の取締役及び使用人ならびに関係会社の監査役は、当社及び関係会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上・財務上の諸問題や、著しく損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
(b) 前号の報告者に対しては、報告したことを理由として不利な取扱を行わないことを「内部通報制度運用規程」に定め、その旨を当社関係会社役職員に周知徹底する。
ヌ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務執行に関するものに限る)について生じる費用の前払い又は支払い等の請求をしたときは、速やかに処理するものとする。
ル.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員と代表取締役社長及び他の取締役との間で、意見交換を適宜に実施する。
(b) 監査等委員及び内部監査室は、会計監査人を交えての情報交換等の連携を図る。
ヲ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりあいを持たない旨を「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対策規程」に定めており、不正な取引の強要は断固これを拒否する。
(b) 当社では、反社会的勢力への対応に関する統括部署を法務コンプライアンス部としており、万が一反社会的勢力等から不当要求等、直接、間接を問わず不当な介入を受けた場合には、警察署等の関係行政機関、顧問弁護士と連携して対応し、適切な対応がとれる体制を構築している。
(c) 新規取引先との取引開始にあたっては、外部調査機関の活用や既存取引先からの情報収集等を行い、必ず事前調査を行っている。
ワ.リスク管理体制の整備の状況
「リスクマネジメント委員会」において、統括的な関係会社全体のリスク管理を行っております。当社及び関係会社に関して洗い出されたリスクについて重要度を判定し、当該リスクへの対策を実施しております。また、経営判断に関するリスクについて、必要に応じ外部専門家等の意見を求めながら取締役会において十分に議論を尽くし、意思決定を行っております。そのほか、内部監査室による各部門のリスク管理体制の状況等につき定期的、または特命事項として監査を実施し、代表取締役社長に報告を行うとともに、監査等委員会と連携してまいります。
一方、各社員に対しては、コンプライアンス教育を随時行い、リスク管理に対する周知徹底を図っております。
(a) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
(b) 当社では、取締役の選任決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上の株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。また、解任決議要件について、議決権を行使できる株主の過半数の株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(a) 当社は、職務の遂行にあたり、期待する役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。
(b) 当社は、社外取締役の内田輝紀氏、田原泰明氏、成松淳氏との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対して機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(a) 当社は、機動的な資本政策および配当政策の遂行を図る観点から、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる」旨を定款で定めております。但し、この規定は、株主総会で決議することを排除するものではありません。
(b) 当社は、「期末配当の基準日は、毎年12月31日」とし、「中間配当の基準日は、毎年6月30日」とする旨を定款に定めております。
当社と支配株主及び役員等との取引につきましては、取締役会承認事項としております。
男性
(注) 1.任期は、2019年3月26日から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役内田輝紀氏、田原泰明氏及び成松淳氏は社外取締役であります。
3.当社は、監査等委員である取締役である成松淳氏、内田輝紀氏、田原泰明氏及び佐々木陽三朗氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 成松淳 委員 内田輝紀 委員 田原泰明
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の佐々木陽三朗氏は、社外取締役の要件を備えております。
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
監査等委員である社外取締役の成松淳氏は、公認会計士としての専門的な知識、長年の経理財務分野の経験による高い識見があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員である社外取締役の内田輝紀氏は、大蔵省(現財務省)における長年の業務経験、経営者としての豊富な経験、弁護士としての専門的な識見から、企業法務に関する幅広い知見を有しております。
監査等委員である社外取締役の田原泰明氏は、他社において通算30年以上経理財務分野の業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める要件を採用し、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役7名のうち3名が社外取締役であり、その全員が監査等委員であります。社外取締役と当社とは、重要な人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。当社の社外取締役には、公認会計士、弁護士、企業経営に関する専門的知識や経験及び財務及び会計に関して相当程度知見を有する者がおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っており、当社の企業統治において重要な役割を果たしております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
当社は代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員は、取締役会に出席するとともに、業務監査、各種法定書類等の閲覧及び確認を通じ、経営全般に関する適法性・適正性を監査する方針です。当社では、監査等委員による監査等委員会を原則として毎月1回開催し、監査方針及び監査計画並びに監査の実施状況及び結果について適宜協議を行ってまいります。
なお、内部監査室長と監査等委員、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行うこととし、監査の継続的な改善に努めます。尚、社外取締役成松淳氏は、公認会計士としての専門的知識、長年の業務経験から高い識見を有しており、社外取締役内田輝紀氏は、大蔵省(現財務省)における長年の業務経験、経営者としての豊富な経験、弁護士としての専門的な識見を有しており、社外取締役田原泰明氏は、他社において、通算30年以上経理財務分野の業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(担当者2名)で行なわれており、業務の効率性や、各種規程、業務分掌による内部牽制制度、財務報告に係る内部統制システム、コンプライアンスの観点から、各部署の業務についての業務監査及び内部統制評価を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告を行うとともに、効果的な監査を行うために監査等委員会と随時情報共有し連携する方針であり、被監査部門に対しては、監査結果、また、改善を要する事項についての指摘を行い、改善の実施状況を定期的に報告させることとし、実効性の高い監査の実現に努めております。
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員・業務執行社員 内藤 哲哉
指定有限責任社員・業務執行社員 表 晃靖
指定有限責任社員・業務執行社員 田中 計士
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他5名であります。
複数の監査法人を対象として検討した結果、EY新日本有限責任監査法人が、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び適切性を具備し、当社グループのグローバル事業を一元的に監査する体制を有すると認められ、また、効果的かつ効率的な監査が実施できると判断したため、同法人を会計監査人として選任いたしました。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性等を総合的に評価し、会計監査人の職務執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2) 異動の年月日
2018年3月29日(第5回定時株主総会開催日)
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士となった年月日
2010年3月26日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、2018年3月29日開催の第5回定時株主総会終結を持って任期満了となりました。監査委員会は、当社が株式移転により新規上場する前の株式会社クロス・マーケティングの監査を含め8年にわたって有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任してきたことから、会計監査人の継続監査年数を考慮し、会計監査人の見直しを行いました。複数の監査法人を対象として検討した結果新日本有限責任監査法人が、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び適切性を具備し、当社グループのグローバル事業を一元的に監査する体制を有すると認められ、また、効果的かつ効率的な監査が実施できると判断したため、同法人を新たな会計監査人として選任いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の規模、特性を勘案の上、監査手続の内容及び合理的な監査工数について監査公認会計士と検討・協議を行い、監査報酬額を決定しております。
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、監査時間実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬限度額について、2017年3月29日開催の第4回定時株主総会の決議により報酬総額の最高限度額を設定しており、それぞれ年5億円以内(本議案決議時点の取締役の員数は6名)、年1億円以内(本議案決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)であります。
また、各役員の報酬額は役員報酬規程の定めるところにより、一般的な支給水準、会社の業績、従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く)は取締役会において、監査等委員は監査等委員会により決定しております。
なお、当社は、2019年2月14日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019年3月26日開催の第6回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠の内枠で、当社の取締役に対して年額100百万円以内(本議案決議時点の本制度対象となる取締役の員数は4名)の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限として当該譲渡制限付株式の交付日から5年以内で当社の取締役会が定める期間とすることとしております。尚、監査等委員は固定報酬のみの支給となります。
取締役の報酬は、取締役会の信任を受け、代表取締役社長である五十嵐幹が上記記載の条件に基づき、各取締役の管掌範囲、当社グループへの貢献度、予算に対する業績達成度等を勘案し、決定しております。
当社の取締役に対する報酬等は、基本報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合については、約15%~30%の間で報酬総額・管掌範囲等に応じて設定しております。
業績連動報酬に係る指標には、当社の成長性、収益性を図る上で最も主要な指標として、売上高及び貢献利益(貢献利益:営業利益に地代家賃・水道光熱費等の固定費及びクロス・マーケティンググループからの配賦費用を除いたもの)を採用しております。また、業績による指標に加えて、対象業績期間(2019年~2021年)において在籍していることも条件としており、単年度の業績指標の達成によって、業績連動報酬(株式報酬)として付与している譲渡制限付き株式が解除されることはありません。
業績連動報酬の額の決定に際しては、売上高・営業利益(貢献利益)を主要な指標として勘案しつつ、各種経営指標への貢献度合い、これら指標についての前期との増減率等を総合的に加味して、取締役会において審議を経て決議しております。
2019年12月期における業績指標に対する目標及び実績は下記の通りとなります。
(注)1.退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社グループは、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式は、専ら株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式であり、純投資目的以外の目的である投資株式は、事業戦略、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、投資先企業との取引関係の維持・強化により、当社グループの中長期的な企業価値の向上を果たすことを目的として保有する株式であります。
当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社であり、投資株式の保有状況は以下の通りであります。
当社グループは、営業取引関係の維持及び協業並びに事業戦略上の重要性や中長期的に当社の企業価値向上に資すると判断した株式を保有することとしております。
このような保有方針のもと、株式を保有することについて、事業上の取引状況等を総合的に勘案した上で、議論・検証を定期的に行っております。
(注)株式数が減少した非上場株式1銘柄は、当事業年度において重要性が増したことによる関係会社株式への区分変更に伴うものであります。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、株式を保有することについて、事業上の取引状況等を総合的に勘案した上で、議論・検証を定期的に行っております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が大きい会社であるMarkelytics Solutions India Private Limitedの投資株式の保有状況は以下の通りであります。
当社グループは、営業取引関係の維持及び協業並びに事業戦略上の重要性や中長期的に当社の企業価値向上に資すると判断した株式を保有することとしております。
このような保有方針のもと、株式を保有することについて、事業上の取引状況等を総合的に勘案した上で、議論・検証を定期的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。