【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額△347,236千円は、セグメント間取引消去644千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用等△347,879千円が含まれております。全社費用等は、報告セグメントに帰属しない全社共通費用等であり、その主なものは管理部門に係る費用であります。
2 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「デジタルマーケティング事業」において、売却予定の土地等の帳簿価額について、売却見込額を反映した回収可能価額まで減額し、98,422千円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、減損損失は特別損失のため、上記セグメント利益には含まれておりません。
(のれんの金額の重要な変動)
当第1四半期連結会計期間において株式会社ドゥ・ハウスの株式を取得し、新たに連結の範囲に含めております。これにより、「デジタルマーケティング事業」ののれんの金額が103,746千円増加しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額△424,591千円は、セグメント間取引消去△439千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用等△424,152千円が含まれております。全社費用等は、報告セグメントに帰属しない全社共通費用等であり、その主なものは管理部門に係る費用であります。
2 セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の「デジタルマーケティング事業」の売上高は64,523千円増加し、セグメント利益は31,816千円増加しております。
4.報告セグメントごとの収益の分解情報
(収益認識関係)
当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
当社は、2021年10月14日開催の取締役会(以下「本取締役会」という。)において、下記1のとおり、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除くものとし、以下「対象取締役」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分①」という。)を行うこと、並びに、下記2のとおり、当社及び当社の完全子会社の従業員(以下「対象従業員等」という。)に対して、譲渡制限付株式として自己株式の処分(以下「本自己株式処分②」という。)を行うことについて決議いたしました。
当社は、2021年8月26日開催の取締役会において、対象取締役と株主の皆様との価値共有を一層強化し、当社の業績及び株式価値と対象取締役の報酬との連動性をより明確にすることを目的として、新たな株式報酬制度(以下「本制度」という。)を新設することを決議いたしました。
また、当社は、2021年9月29日開催の第9回定時株主総会において、①本制度に基づき、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して報酬等として譲渡制限付株式を付与すること、②譲渡制限付株式の付与は、対象取締役の報酬等として金銭の払込み等を要せず当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法、又は、対象取締役に対して支給された金銭報酬債権の全部の現物出資と引換えに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法のいずれかにて行うこと、③本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間800,000株以内とし、その金額は年額500百万円以内とすること等につき、ご承認をいただいております。
その上で、今般、当社は、本取締役会において、対象取締役4名に対し、本制度の目的、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、対象取締役の報酬等として金銭の払込み等を要せずに当社の普通株式103,700株(以下「取締役向け割当株式」という。)を処分することを決議いたしました。
本自己株式処分①に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
対象取締役は、2021年11月1日(割当日)から2024年9月2日までの間、取締役向け割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
対象取締役が、2021年9月29日から2024年9月2日までの期間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、当社又は当社子会社の取締役又は従業員(執行役員又は定年等の事由により当社の業務委託先となったものを含む。)のいずれかの地位にあったこと及び当社の取締役会が定めた連結売上高等の業績指標を達成したことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、取締役向け割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、役務提供期間中に当社の取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合において当社の取締役会が相当と認めるときは、当該喪失の時点(当該喪失の時点が2022年9月30日以前である場合には2022年10月1日)をもって、役務提供期間の開始日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を踏まえて合理的に定める数の取締役向け割当株式につき、譲渡制限を解除する(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合にはこれを切り捨てる。)。
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、役務提供期間中に対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点(ただし、対象取締役が、役務提供期間中に当社の取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合において当社の取締役会が譲渡制限を解除することが相当であると認めたときの喪失の時点が2022年9月30日以前であるときには2022年10月1日)において、譲渡制限が解除されていない取締役向け割当株式を無償で取得する。
取締役向け割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、組織再編等承認日までの期間に応じて合理的に定める数の取締役向け割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。ただし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時が2022年10月1日より前の日である場合には、譲渡制限を解除せずに、組織再編等承認日までの期間に応じて合理的に定める数の取締役向け割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、当社はこれを無償で取得する。
当社は、当社グループ企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象従業員等に対して、金銭債権合計107,633千円を付与し、それを現物出資させて、本自己株処分②により、当社の普通株式131,100株(以下「従業員等向け割当株式」という。)を付与することを決議いたしました。
尚、従業員等向け割当株式は、引受けを希望する対象従業員等に対してのみ割り当てることとなります。
本自己株式処分②に伴い、当社と対象従業員等は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
対象従業員等は、2021年11月30日(払込期日)から2024年9月2日までの間、従業員向け割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
対象従業員等が、2021年9月29日から2024年9月2日までの期間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、当社又は当社子会社の取締役又は従業員(執行役員又は定年等の事由により当社の業務委託先となったものを含む。以下同じ。)のいずれかの地位にあったこと及び当社の取締役会が定めた連結売上高等の業績指標を達成したことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、従業員等向け割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員等が、役務提供期間中に当社の取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合において当社の取締役会が相当と認めるときは、当該喪失の時点(当該喪失の時点が2022年9月30日以前である場合には2022年10月1日)をもって、役務提供期間の開始日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を踏まえて合理的に定める数の従業員等向け割当株式につき、譲渡制限を解除する(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合にはこれを切り捨てる。)。
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、役務提供期間中に対象従業員等が当社又は当社の子会社の従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点(ただし、対象従業員等が、役務提供期間中に当社の取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の従業員のいずれの地位も喪失した場合において当社の取締役会が譲渡制限を解除することが相当であると認めたときの喪失の時点が2022年9月30日以前であるときには2022年10月1日)において、譲渡制限が解除されていない従業員等向け割当株式を無償で取得する。
従業員等向け割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象従業員等が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、組織再編等承認日までの期間に応じて合理的に定める数の従業員等向け割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。ただし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時が2022年10月1日より前の日である場合には、譲渡制限を解除せずに、組織再編等承認日までの期間に応じて合理的に定める数の従業員等向け割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、当社はこれを無償で取得する。