1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資金(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営指導料等及び受取配当金であります。
当社の履行義務は、子会社に対して経営指導、人事・経理財務等の管理業務を継続的に提供することであります。
経営指導料等については、一定の契約期間にわたって充足する履行義務であり、契約に基づく金額を各月で算出し収益を認識しております。
受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 譲渡制限付株式報酬の会計処理
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役、執行役員、従業員及び子会社の従業員に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。
(2) 株式需給緩衝信託®の会計処理
株式需給緩衝信託®のスキームを利用して取得した当社株式については、取得価額(付随費用の金額を含む。)により「投資有価証券」として計上しております。決算日時点で本信託が保有する当社株式については決算日の市場に基づく時価により貸借対照表に「投資有価証券」として計上した上で、当社株式の取得価額(付随費用の金額を含む。)と時価との差額を貸借対照表に「その他有価証券評価差額金」として計上しております。
なお、本信託が保有する当社株式については、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりません。
また、当事業年度において本信託が市場に対して売却した当社株式の取得価額(付随費用の金額を含む。)と市場への売却価額との差額については、損益計算書に「投資有価証券売却損」として計上しております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、繰延税金資産について回収可能性を検討し、当該資産の回収が不確実と考えられる部分に対して評価性引当額を計上しております。回収可能性の判断においては、将来の課税所得見込額と実行可能なタックス・プランニングを考慮して、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しております。
② 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当社の将来の課税所得の見積りの基礎となるタックス・プランニングの策定にあたり、将来の受注予測等に基づく売上高を主要な仮定と考えております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の課税所得見込額はその時の業績等により変動するため、課税所得の見積りに影響を与える要因が発生した場合は、回収懸念額の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、翌連結会計年度の当期純損益額が変動する可能性があります。
関係会社株式の金額及び評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
関係会社株式については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額を行い、当期の損失として処理しております。
また、株式取得の対価の算定に当り、必要に応じて外部専門家が作成した株価算定書を利用して当該株式の取得価額の妥当性を検証しています。
② 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
株価算定書の基礎となる事業計画の主要な仮定は、過去の経営成績の実績を勘案した一定の売上高成長率であります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
これらの仮定は、経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
なお、当社は、新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえて、事業の継続性を維持するため、不要不急の支出の削減、リモートワーク環境の整備等を推進してまいりました。緊急事態宣言が再発令され、当社の事業活動への影響も想定されますが、前回の緊急事態宣言発令後の状況から鑑みて、今後の業績への影響は限定的なものであると仮定して、当事業年度の財務諸表の関係会社株式及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
また、現在入手可能な情報に基づいて会計上の見積り・判断を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や影響については不確定要素が多いため、その状況によっては今後の当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度(2022年6月30日)
繰延税金資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、繰延税金資産について回収可能性を検討し、当該資産の回収が不確実と考えられる部分に対して評価性引当額を計上しております。回収可能性の判断においては、将来の課税所得見込額と実行可能なタックス・プランニングを考慮して、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しております。
② 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当社の将来の課税所得の見積りの基礎となるタックス・プランニングの策定にあたり、将来の受注予測等に基づく売上高を主要な仮定と考えております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
将来の課税所得見込額はその時の業績等により変動するため、課税所得の見積りに影響を与える要因が発生した場合は、回収懸念額の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、翌事業年度の当期純損益額が変動する可能性があります。
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
関係会社株式については、市場価格のない株式であることから、取得原価をもって貸借対照表価額としておりますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額を行い、当期の損失として処理しております。
また、株式取得の対価の算定に当り、必要に応じて外部専門家が作成した株価算定書を利用して当該株式の取得価額の妥当性を検証しています。
② 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
株価算定書の基礎となる事業計画の主要な仮定は、過去の経営成績の実績を勘案した一定の売上高成長率であります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
これらの仮定は、経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の再拡大や緊迫状態が続くロシア・ウクライナ情勢などは、当社の事業活動へ直接的・間接的な影響が想定されますが、事業の継続性を維持するための不要不急の支出の削減やリモートワーク環境の整備状況等、従来の状況から鑑みて、今後の業績への影響は限定的なものであると仮定して、当事業年度の財務諸表の関係会社株式及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
また、現在入手可能な情報に基づいて会計上の見積り・判断を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況やロシア・ウクライナ情勢の影響については不確定要素が多いため、その状況によっては今後の当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、収益認識会計基準等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(株式需給緩衝信託®の会計処理について)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1.関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2.運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
3.保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
※1.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2.営業費用のうち主な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 3,279,902千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 3,771,197千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
(ストックオプション等関係)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2022年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上しております。
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替えております。
(2) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上しております。この会計処理は、当該失効が確定した期に行っております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。
(企業結合等関係)
「1 連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
当社の収益は、子会社からの経営指導料等及び受取配当金であります。
顧客との契約から生じる収益は、子会社向け経営指導、人事・経理財務等の管理業務に関するものであり、顧客はすべて当社の子会社であります。また、顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表において、営業未収入金と表示しております。
経営指導料等については、子会社向けに経営指導、人事・経理財務等の管理業務を契約期間にわたって継続的に提供することを履行義務としており、契約に基づく金額を各月で算出し収益を認識しております。
経営指導料等の対価は、通常、月次決算後、翌月末までに受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
なお、配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。
該当事項はありません。