(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期会計期間から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期会計期間の四半期財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第2四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。
(四半期損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 | 当第2四半期累計期間 | ||
役員報酬 | 千円 | | 千円 | |
研究開発費 | 千円 | | 千円 | |
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目と金額との関係
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) |
現金及び預金 | 4,530,964千円 | 5,372,753千円 |
預入期間が3ヶ月を越える定期預金 | △1,200,000千円 | ―千円 |
現金及び現金同等物 | 3,330,964千円 | 5,372,753千円 |
前第2四半期累計期間(自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。