|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
342,400,000 |
|
計 |
342,400,000 |
(注)平成29年6月13日開催の当社取締役会の決議により、平成29年7月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は171,200,000株増加し、342,400,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
122,714,400 |
123,510,400 |
東京証券取引所 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
122,714,400 |
123,510,400 |
― |
― |
(注)1.提出日現在発行数には、平成30年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.当社は平成29年6月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
第7回新株予約権(平成30年3月12日開催取締役会決議)
|
|
|
|
決議年月日 |
平成30年3月12日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
24,000 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 2,400,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
5,540(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成32年10月1日~平成40年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 5,575 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
第三者に対して、本新株予約権の全部又は一部につき譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、当社が株式の無償割当を行う場合、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社との株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は、当社が吸収分割若しくは新設分割を行う場合、当社は未行使の新株予約権の目的たる株式の数について合理的に必要と認める調整を行うことができるものとします。
2. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
調整後 行使価格 |
= |
調整前 行使価格 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成32年6月期から平成36年6月期のいずれかの事業年度における有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、営業利益が6,000百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
②上記①に拘わらず、新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する21取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値(当日に終値がない場合は、過去に遡って直近の取引日の終値)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
⑦新株予約権者が本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとします。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(注)4(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することが出来る期間は、新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
(c)新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合は、当社はこれを無償で取得することができます。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社が会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成19年4月27日開催株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成19年4月27日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
120 [0](注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 96,000 [0](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
13(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成19年6月1日~平成38年12月4日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 13 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の行使にあたっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、当社が株式の無償割当を行う場合、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社との株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は、当社が吸収分割若しくは新設分割を行う場合、当社は未行使の新株予約権の目的たる株式の数について合理的に必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
行使価額 |
|
既発行 株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
× |
新発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||||
上記のほか、次の各号に該当する場合には、新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとします。ただし、事前の通知が不可能又は著しく困難である場合には、当社は事後速やかに通知します。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の無償割当若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
(2) 前号のほか、会社の発行済株式数の変更若しくは自己株式の処分又はこれらの可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
第5回新株予約権(平成23年4月26日開催株主総会決議)
|
|
|
|
決議年月日 |
平成23年4月26日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
9,000 [8,125](注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 7,200,000 [6,500,000](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
11(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成23年6月1日~平成33年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 11 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の役員、顧問、従業員、経営陣として株主総会にて承認された者の地位であることを要する。ただし、それらの地位を失った場合であっても当社の取締役会が本新株予約権の行使を承認した場合は、この限りでない。 (2)本新株予約権の行使にあたっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
第三者に対して、本新株予約権の全部又は一部につき譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使をしていない本新株予約権の目的たる株数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、当社が株式の無償割当を行う場合、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社との株式交換若しくは株式移転を行う場合、又は、当社が吸収分割若しくは新設分割を行う場合、当社は未行使の新株予約権の目的たる株式の数について合理的に必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
行使価額 |
|
既発行 株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
× |
新発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||||
上記のほか、次の各号に該当する場合には、新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知した上、行使価額の調整を適切に行うものとします。ただし、事前の通知が不可能又は著しく困難である場合には、当社は事後速やかに通知します。
(1) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の無償割当若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
(2) 前号のほか、会社の発行済株式数の変更若しくは自己株式の処分又はこれらの可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定するものとします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権割当契約書に定める各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とするものとします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の権利行使期間の末日までとするものとします。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(7) その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使条件に準じて決定するものとします。
(8) 新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得に関する事項に準じて決定するものとします。
(9) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成25年7月1日~ 平成26年6月30日 (注)1 |
192,000 |
13,433,300 |
9,254 |
2,734,254 |
9,254 |
2,730,536 |
|
平成26年7月1日~ 平成27年6月30日 (注)1 |
370,000 |
13,803,300 |
16,081 |
2,750,336 |
16,081 |
2,746,618 |
|
平成27年7月1日 (注)2 |
41,409,900 |
55,213,200 |
― |
2,750,336 |
― |
2,746,618 |
|
平成27年7月1日~ 平成28年6月30日 (注)1 |
1,227,600 |
56,440,800 |
879,847 |
3,630,183 |
879,847 |
3,626,465 |
|
平成28年7月1日~ 平成29年6月30日 (注)1 |
868,400 |
57,309,200 |
240,585 |
3,870,769 |
240,585 |
3,867,051 |
|
平成29年7月1日 (注)3 |
57,309,200 |
114,618,400 |
― |
3,870,769 |
― |
3,867,051 |
|
平成29年7月1日~ 平成30年6月30日 (注)1 |
8,096,000 |
122,714,400 |
45,214 |
3,915,983 |
45,214 |
3,912,265 |
(注) 1.新株予約権の行使によるものであります。
2.平成27年6月9日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年7月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。
3.平成29年6月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成29年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
4.平成30年7月1日から平成30年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が796,000株、資本金が4,525千円及び資本準備金が4,525千円増加しております。
平成30年6月30日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
37 |
50 |
197 |
326 |
23 |
19,921 |
20,554 |
― |
|
所有株式数 |
― |
246,710 |
21,150 |
6,884 |
378,568 |
52,119 |
521,519 |
1,226,950 |
19,400 |
|
所有株式数 |
― |
20.11 |
1.72 |
0.56 |
30.85 |
4.25 |
42.51 |
100.00 |
― |
平成30年6月30日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1. 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
7,534千株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
4,632千株 |
2. 持株比率は自己株式(17株)を控除して計算しております。なお、自己株式の数には、株式給付信託の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式143,400株は含まれておりません。
平成30年6月30日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
1,226,950 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
122,695,000 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
|
19,400 |
|||
|
発行済株式総数 |
122,714,400 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
1,226,950 |
― |
(注) 1. 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式143,400株(議決権の数1,434個)につきましては、「完全議決権株式(その他)」に含めて表示しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれております。
平成30年6月30日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
(注) 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式143,400株は、上記自己名義株式数として記載しておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、平成28年8月22日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。また、同日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
(株式給付信託「BBT」)
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社取締役に対して、取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時といたします。

2.取締役に給付する予定の株式の総数
当事業年度末で、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が97,600株、279,982千円保有しております。
3.当該株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役は、本制度の対象外といたします。)
(株式給付信託「J-ESOP」)
1.本制度の概要
本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権
の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことが期待されます。

2.従業員に給付する予定の株式の総数
当事業年度末で、資産管理資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が45,800株、131,379千円取得しております。
3.当該株式給付信託(J-ESOP)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に定める受益者要件を満たした者
【株式の種類等】
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
17 |
58 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
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|
引き受ける者の募集を 行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社 分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(―) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
17 |
― |
― |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
一般には、バイオベンチャー企業の場合は研究開発活動のために剰余金は内部留保に充当すべきとの考え方も存在します。しかしながら、当社においては配当による株主様への利益還元も重要な経営課題だと認識しております。
当社は、将来においても安定的な収益の獲得が可能であり、かつ、研究開発資金を賄うに十分な利益が確保できる場合には、将来の研究開発活動等に備えるための内部留保充実の必要性等を総合的に勘案した上で、利益配当についても検討してまいります。
なお、当社は「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる」旨を定款に定めております。
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回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
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決算年月 |
平成26年6月 |
平成27年6月 |
平成28年6月 |
平成29年6月 |
平成30年6月 |
|
最高(円) |
17,740 |
14,920 ※3,675 |
7,470 |
7,280 □3,605 |
5,780 |
|
最低(円) |
5,170 |
7,360 ※3,250 |
2,616 |
4,230 □3,330 |
3,065 |
(注) 1.最高・最低株価は、平成27年12月16日より東京証券取引所第一部におけるものであり、それ以前は同取引所市場マザーズにおけるものであります。
2.※印は株式分割(平成27年7月1日付で1株につき4株の割合で株式分割)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
3.□印は株式分割(平成29年7月1日付で1株につき2株の割合で株式分割)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
最高(円) |
4,720 |
5,110 |
5,780 |
5,620 |
4,860 |
5,070 |
|
最低(円) |
3,860 |
4,000 |
4,805 |
4,315 |
4,255 |
4,340 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場における株価を記載しております。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役会長 |
― |
窪田 規一 |
昭和28年4月10日 |
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(注)2 |
14,786,400 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
リード・ |
昭和50年1月14日 |
|
(注)2 |
4,300,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
エグゼクティブ・バイスプレジデント |
舛屋 圭一 |
昭和44年4月2日 |
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(注)2 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
エグゼクティブ・バイスプレジデント |
金城 聖文 |
昭和52年8月16日 |
|
(注)2 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査 等委員) |
― |
笹岡 三千雄 |
昭和24年7月16日 |
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(注)3 |
200,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
― |
長江 敏男 |
昭和18年12月2日 |
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(注)3 |
7,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等 委員) |
― |
花房 幸範 |
昭和50年5月10日 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,294,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 笹岡三千雄氏、長江敏男氏、花房幸範氏の3名は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役である監査等委員の任期は、平成29年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 笹岡三千雄氏 委員 長江敏男氏 委員 花房幸範氏
当社は、経営理念である「独自の創薬開発プラットフォームシステム 「PDPS」(Peptide Discovery Platform System)を活用し、特殊ペプチドによる創薬を完成させることにより、世界中にいる疾病で苦しむ方々に貢献すること」を目的としております。その実現のため、公正で透明性の高い経営を行い、企業価値を継続的に高め企業の社会的責任を果たし、当社のすべてのステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが不可欠であると考えます。
今後とも、コンプライアンスの徹底を図るとともに、積極的かつ迅速な情報開示による透明性・健全性の向上と効率経営を実現するための施策並びに組織体制の継続的な改善・強化に努めてまいります。
当社は、平成27年9月18日開催の第9回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は3名(いずれも社外取締役)の監査等委員である取締役により構成されています。監査等委員である取締役は、定期的に監査等委員会を開催するほか、取締役会に出席し迅速かつ公正な監査・監視体制をとっております。
取締役会は、代表取締役2名、取締役2名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名の計7名で構成されています。取締役会は、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
当社は、「監査等委員会設置会社」であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しております。取締役会における議決権を有する3名の監査等委員が経営の意思決定に関わることで、取締役会の監査・監督機能を強化することができ、当社のコーポレート・ガバナンスをより一層充実させるとともに経営の効率化を図ることが可能であると判断し、現在の体制を採用しております。

当社は、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、業務の適性を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。
取締役会においては、経営の基本方針、法令及び定款、会社諸規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
監査等委員会につきましては、3名の監査等委員である取締役によって構成されており、それぞれの役割に応じて、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行っています。
内部監査につきましては、内部監査担当者1名が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
なお、監査等委員会、内部監査担当者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
当社は、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査業務を委嘱しております。平成30年6月期に監査業務を執行した公認会計士は、島義浩氏、佐藤義仁氏であり、いずれも継続監査年数は7年以内であります。同監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
なお、有限責任 あずさ監査法人、監査業務を執行した公認会計士及びその補助者と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社の社外取締役は3名であり、うち3名が監査等委員であります。
イ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員)である笹岡三千雄氏は、当社株式200,000株を所有しております。
社外取締役(監査等委員)である長江敏男氏は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社取締役(監査等委員)を兼務しております。当社とヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社株式7,600株を所有しております。
社外取締役(監査等委員)である花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代表取締役、鳥取ガス株式会社監査役、学校法人矢谷学園監事、アークランドサービス株式会社取締役(監査等委員)及び株式会社ぜん監査役を兼務しております。当社とアカウンティングワークス株式会社、鳥取ガス株式会社、学校法人矢谷学園、アークランドサービス株式会社及び株式会社ぜんとの間には特別な利害関係はありません。
ウ 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各監査等委員である社外取締役は、経営、創薬、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考にしており、笹岡三千雄氏、長江敏男氏及び花房幸範氏を同取引所に独立役員として届け出ております。
エ 社外取締役による監督並びに内部統制部門との関係、監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制部門に対する質疑等を行っております。また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会監査基準に基づき監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「e.監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりです。
当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、リスク管理を強化するため、「リスク管理規程」を制定し、リスク情報を早期に把握・共有することでリスクの顕在化を未然に防止する体制の構築に努めております。
また、法律事務所、特許事務所及び会計事務所等の法務・会計専門家並びに社外の研究者等外部の専門家との相談や意見交換を通じて、事業に係るリスクをはじめとする諸情報を得て、最善と考えられる経営判断を行うよう努めております。
|
|
人数 |
報酬金額 |
|
取締役 (うち社外取締役) |
5名 |
174,840千円 |
|
(1名) |
(11,100千円) |
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|
取締役(監査等委員) |
4名 |
12,950千円 |
|
(4名) |
(12,950千円) |
(注)1.平成27年9月18日開催の第9回定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額1,000,000千円以内(うち、社外取締役100,000千円以内)とご決議いただいております。
2.平成27年9月18日開催の第9回定時株主総会において取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額200,000千円以内とご決議いただいております。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び各監査等委員である取締役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会での協議により決定しております。平成27年9月18日開催の第9回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、報酬限度額を年額10億円以内(うち社外取締役分は1億円以内)、監査等委員である取締役の報酬については、報酬限度額を年額2億円以内とご決議いただいております。
当社と社外取締役とは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としています。
当社と会計監査人とは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としています。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を7名以内、監査等委員である取締役の員数を4名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任は、「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」ものとし、「累積投票によらないものとする」旨定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項及び定款の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度額の範囲内において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。
当社は、株主への適切な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、機動的に自己株式の取得を行うことを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
||
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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18,700 |
― |
19,100 |
― |
前事業年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日)
該当事項はありません。
監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案したうえで決定しております。