独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年 3月  30日

ペプチドリーム株式会社

取締役会  御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

上 野 直 樹

 

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

猪 俣 雅 弘

 

 

 

 

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているペプチドリーム株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、ペプチドリーム株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

放射性医薬品事業に配分されたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

ペプチドリーム株式会社(以下、「会社」という。)の連結財政状態計算書において、のれん8,370,677千円が計上されており、総資産の13.1%を占めている。連結財務諸表注記「13.のれん及び無形資産」に記載のとおり、放射性医薬品事業に配分されており、PDRファーマ株式会社(以下、「PDR」という。)の株式の100%を取得した際に発生したのれんである。
 連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(10)非金融資産の減損」及び「13.のれん及び無形資産」に記載のとおり、のれんについて、毎年同時期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストが実施される。減損損失は、のれんを含む資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に認識される。
 会社は、減損テストにおける見積回収可能価額を使用価値に基づき算定している。使用価値は、経営者が承認した放射性医薬品事業における事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて算定している。放射性医薬品の開発・製造販売を扱う放射性医薬品事業においては開発する製品の特性等から、5年を超えた計画期間に基づき使用価値を算定している。使用価値の見積りにおける重要な仮定は、事業計画を基礎とする将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる売上高予測であり、将来の新製品の見込みには高い不確実性を伴うため、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積額に重要な影響を及ぼす。
 また、使用価値の算定に用いる成長率及び割引率の見積りにおいては、算定方法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。
 以上から、当監査法人は、放射性医薬品事業に配分されたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、放射性医薬品事業に配分されたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

のれんの減損テストにおける使用価値の見積りに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、使用価値の見積りに不適切な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に、特に焦点を当てた。

(2)使用価値の見積りの合理性の評価

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成に当たって採用された重要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者及びPDR事業計画担当者に対して質問した。また、事業計画に用いられている仮定の選択が適切に行われているかどうかを評価するため、仮定に一定の不確実性を織り込み、翌連結会計年度以降の将来キャッシュ・フローの見込みに与える影響額を算出した。そのうえで、主に以下の手続を実施した。

●  将来キャッシュ・フローの見積りに利用された事業計画と経営者によって承認された事業計画との整合性を確かめた。

●  将来の新製品に基づく売上高の見通しについて、市場規模・シェア・販売時期・成功確率に関する利用可能な外部データと比較し、当該仮定の適切性を評価した。

また、成長率及び割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。

  成長率及び割引率の算定方法について、対象とする評価項目及び会計基準の要求事項を踏まえ、その適切性を評価した。

●  成長率及び割引率のインプットデータと外部機関が公表している関連データとを照合し、インプットデータの適切性を評価した。

 

 

主要な顧客に対する売上収益の実在性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

ペプチドリーム株式会社(以下、「会社」という。)は創薬開発事業において、独自の創薬プラットフォームシステムであるPDPSを中核とした創薬基盤技術を活用し、第三者との間で締結した創薬共同研究開発契約やライセンス契約に基づき売上収益を計上している。当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上収益26,852,430千円には、連結財務諸表注記「5.セグメント情報(5)主要な顧客に関する情報」に記載のとおり、創薬開発事業における主要な顧客2社に対する売上収益は11,604,554千円が含まれており、その重要な割合を契約一時金による売上収益が占めている。
 会社は連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(14)収益」に記載のとおり、ライセンスは他の財又はサービスと区分しているが、顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動を行う予定はないため「使用権」に該当すると判断している。契約一時金は、顧客にライセンスを付与した時点で、ライセンスから便益を享受することが可能になり、ライセンスに対する支配が顧客に移転することから、履行義務を充足していると考えており、その時点で収益を認識している。
 売上収益は連結財務諸表において重要であり、また事業の特性上契約ごとの個別性が高く複雑である。主要な顧客に対する売上収益にかかる契約一時金の金額的重要性は高く、誤って認識した場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。
 以上から、当監査法人は、主要な顧客に対する売上収益の実在性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、主要な顧客に対する売上収益の実在性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

売上収益の認識プロセスに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

  契約締結にかかる担当者とは独立した部門の管理部担当者が、売上収益の計上について契約書及び売上管理シートとの整合性を確かめ上長が承認する統制

(2)主要な顧客に対する売上収益の実在性

主要な顧客に対する売上収益の実在性を検討するため、契約一時金について、契約締結に至るまでの交渉過程を含む契約内容について経営者及び担当者に対する質問を行ったほか、主に以下の手続を実施した。

  売上収益について、契約書原本及び関連証憑(顧客との連絡等の諸記録、請求書、為替データ、入金)と突合した。

  期末日時点の債権について、確認手続を実施した。

  取引価格の決定に際して参照された情報(他社の公表済情報及び過去の取引に関する社内情報)を収集して比較分析を実施した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ペプチドリーム株式会社の2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ペプチドリーム株式会社が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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