「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の顧客に支払われる売上割引について、従来は、営業外費用として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期累計期間の売上高は1,758千円減少し、営業利益は1,758千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前第3四半期累計期間の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「売上割引」は、第1四半期累計期間より「売上高」から控除することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
※ 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(注) 製品等の販売(部品)とメンテナンス等は、製品別の部品・サービス売上高を分解した情報であります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。