1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長向井弘光は、当社グループ(当社及び連結子会社)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、売上高を選定する指標とし、前連結会計年度の実績をベースに連結売上高の2/3以上を占める事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として、売掛金、棚卸資産、買掛金、売上高、売上原価に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。

さらに、重要な虚偽記載の発生の可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 

当社は、2023年11月から実施された当社子会社に対する税務調査及び社内調査の過程で、当社元役員が2016年4月から2023年10月までの期間において、中古車の買取取引等を利用して金銭の着服を行っていたことが判明したため、2024年2月1日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。

当社は、特別調査委員会から2024年3月13日に調査報告書を受領し、元役員が上記期間において、名義貸しによる車両買取契約書を作成し、当該車両買取契約書に記載する買取価格を市場価格より高い価格で買取りし、当該買取金額の全部又は一部を不正に着服する行為を行っていたこと、及び修繕業者と結託して、適正価格よりも高額な請求額を当該修繕業者に請求させ、工事代金の一部を不正に着服していたこと(以下、「本件不正行為」といいます。)が判明いたしました。

当社は、本件不正行為が会計処理に与える影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2024年3月期第3四半期の連結財務諸表に反映しております。

しかしながら、当社は、調査報告書で判明した事実やこれらの報告を踏まえ、当社の全社的な内部統制の再評価を行い、以下の内部統制の不備を認識しております。

 

(全社的な内部統制について)

① 中古車事業部において元役員対して事業遂行が一任された状態となっており、他の役員による実効的なチェックが機能しなかったこと。

② 中古車両の取得の決裁権限が担当取締役にあるとされていたものの、当該権限が決裁権限一覧表に明記されておらず、本件不正行為に係る中古車両取得の関連書類が元役員以外に回覧されなかったこと。

③ ①に関連し、中古車事業部において、経営者による内部統制が無効化されるという特殊な状況に関するリスク評価が不十分であったこと。特に、当社では本件不正行為のスキームを想定しておらず、車両買取契約書の名義人と実際の買取車両の名義人が異なる可能性を考えていなかったことから、内部監査におけるチェック項目として、車両の買取時に、実際の買取車両の名義人に係る車検証が添付されているということが挙げられていなかったこと。

④ 内部通報制度に関する従業員の認知度や信頼性が低く、当該制度の浸透度が低かったこと。

 

当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記事実は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの報告・提言も踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。

 

 

(再発防止策について)

① 当社では、今後、広範な業務執行を特定の役員に一任することはしないこととし、当社の取締役会においては、各取締役が忌憚なく意見を述べ質問することができるように議長が工夫をして取締役会の進行を行うこととする。

② 内部通報窓口として社外監査等委員の連絡先を加えることで、何らかの問題が生じた場合には従業員が社外監査等委員に直接内部通報をし、独立した立場にある社外監査等委員から取締役会等で問題提起をすることができるようにすることとする。

③ 全ての役員に対して、本件不正行為を踏まえたコンプライアンス研修を毎年実施することとする。また、全従業員に対して、全従業員が参加する社員大会において本件不正行為を踏まえたコンプライアンス研修を毎年実施することとする。

 

④ 中古車の買取時ないしは下取時において、各拠店ないしは中古車事業部において、実際の買取車両の車検証の写しを保管することを義務付けるとともに、その承認手続において車両買取契約者と実際の買取車両の名義人が完全に一致するか否かについて確認を行う。また、これを内部監査におけるチェック項目にも追加し、なりすましによる契約を防止することとする。

⑤ 全ての役員及び従業員が必携する社員手帳に内部通報制度及び「内部通報窓口」を掲載するとともに、全社員が参加する毎年の社員大会において内部通報制度を周知する時間を設け、その時に匿名での通報又は調査も可能であること等を説明することとする。

 

以上

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。