|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
100,000,000 |
|
計 |
100,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
60,960,891 |
62,630,891 |
東京証券取引所 JASDAQ (グロース) |
1単元の株式数は、100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
|
計 |
60,960,891 |
62,630,891 |
- |
- |
(注)1.発行済株式のうち1,154,641株分は、現物出資(関係会社株式 515百万円)によるものであります。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<1> 平成23年6月29日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1. |
3,500 |
3,500 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2.7 |
175,000 |
175,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3.7 |
42 |
42 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年4月21日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)7 |
発行価格 42 資本組入額 21 |
発行価格 42 資本組入額 21 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4. |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5. |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6. |
同左 |
(注)1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数となります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、50株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
|
調整後目的株式数 |
= |
調整前目的株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
上記の他に行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。
上記に定める株式の数の調整を行った場合には、調整が行われた旨及びその内容を遅滞なく本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という)に対して通知するものとします。
3.行使価格は、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストック・オプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
新発行株式数×新株1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+ |
時価 |
||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
|||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した額とし、自己株式の処分を行う場合には「新発行」を「自己株式の処分」、「新株1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
上記のほか、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新株予約権が承継される場合には、当社が必要と認める行使価格の調整を行うものとします。
上記の調整が行われた場合には、調整が行われた旨及びその内容を、遅滞なく本新株予約権者に対して通知するものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、当社の株式上場日までは、新株予約権の行使ができない。
②新株予約権者は、権利行使時において当社(当社の子会社を含む)の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していること、あるいは、当社と顧問契約等を締結していることとし、当該地位を喪失した本新株予約権者の権利は失効する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認める旨の書面による承認を事前に受けた場合は、この限りではない。
③競業他社への就職、秘密保持義務への違背、その他就業規則等の違反による懲戒処分を受けた場合等、新株予約権者の行為が当社の利益に著しく反すると取締役会が認めた場合は、取締役会の決議により、直ちに当該新株予約権者に付与された新株予約権のすべてを失効させることができ、この決議以降当該新株予約権者は、本新株予約権の行使ができない。
④本新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
⑤新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨を書面で申出た場合には、放棄した日をもって本新株予約権を行使できない。
5.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。
6.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の目的となる株式の種類および数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
会社が本新株予約権の取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
7.平成25年1月21日開催の取締役会決議により、平成25年2月14日付で普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.平成25年7月29日開催の取締役会決議により、平成25年9月1日付で普通株式1株を5株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2> 平成27年10月2日取締役会決議(第11回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1. |
4,210 |
4,210 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2. |
421,000 |
421,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3.
|
456 |
456 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 456 資本組入額 228 |
発行価格 456 資本組入額 228 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4. |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5. |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6. |
同左 |
(注)1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数となります。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とします。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
|
調整後目的株式数 |
= |
調整前目的株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除きます。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
新発行株式数×新株1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+ |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
|||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、平成29年3月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、売上高が2,380,000千円(平成27年5月13日開示の当社中期経営計画における平成29年3月期売上高目標)以上となった場合にのみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができます。新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます。)の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位(嘱託または顧問等の名称は問わない。)であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職及び会社都合退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではありません。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
<3> 平成28年12月2日取締役会決議(第12回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1. |
2,952 |
1,282 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
2,952,000 |
1,282,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
当初行使価格 449 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年12月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の譲渡は、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.本新株予約権はメリルリンチ日本証券株式会社を割当先とする行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり、特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式5,802,000株とする。
(2)本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株とする。但し、下記第(3)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(3) 当社が第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数 |
× |
調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
||||
(4) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第3項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第3項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価格の修正
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が270円(以下「下限行使価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
|
|
新発行・ 処分株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
||
|
調 整 後行使価額 |
= |
調 整 前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
|||||
|
時 価 |
||||||||||
|
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
調 整 前 行使価額 |
- |
調 整 後 行使価額 |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成25年2月14日 (注)1. |
6,893,325 |
7,659,250 |
- |
124,999 |
- |
561,721 |
|
平成25年6月26日 (注)2. |
642,000 |
8,301,250 |
945,024 |
1,070,023 |
945,024 |
1,506,745 |
|
平成25年7月25日 (注)3. |
194,500 |
8,495,750 |
286,304 |
1,356,327 |
286,304 |
1,793,049 |
|
平成25年6月26日~平成25年8月31日 (注)4. |
358,500 |
8,854,250 |
26,512 |
1,382,839 |
26,512 |
1,819,562 |
|
平成25年9月1日 (注)5. |
35,417,000 |
44,271,250 |
- |
1,382,839 |
- |
1,819,562 |
|
平成25年11月1日~平成26年2月28日 (注)6. |
4,128,800 |
48,400,050 |
1,251,244 |
2,634,084 |
1,251,244 |
3,070,806 |
|
平成26年6月27日 (注)7. |
800,000 |
49,200,050 |
320,400 |
2,954,484 |
320,400 |
3,391,206 |
|
平成26年4月1日~平成26年6月30日(注)8. |
40,000 |
49,240,050 |
840 |
2,955,324 |
840 |
3,392,046 |
|
平成26年9月4日 (注)9. |
800,000 |
50,040,050 |
298,800 |
3,254,124 |
298,800 |
3,690,846 |
|
平成26年10月6日 (注)10. |
400,000 |
50,440,050 |
160,920 |
3,415,044 |
160,920 |
3,851,766 |
|
平成26年10月24日 (注)11. |
400,000 |
50,840,050 |
140,760 |
3,555,804 |
140,760 |
3,992,526 |
|
平成26年12月4日 (注)12. |
800,000 |
51,640,050 |
253,800 |
3,809,604 |
253,800 |
4,246,326 |
|
平成27年2月1日~平成27年3月31日 (注)13. |
285,700 |
51,925,750 |
5,999 |
3,815,604 |
5,999 |
4,252,326 |
|
平成27年4月1日~平成28年3月31日 (注)14. |
4,345,000 |
56,270,750 |
854,495 |
4,670,099 |
854,495 |
5,106,821 |
|
平成27年12月14日 (注)15. |
1,089,393 |
57,360,143 |
242,934 |
4,913,034 |
242,934 |
5,349,756 |
|
平成28年4月1日~平成29年3月31日 (注)16. |
3,535,500 |
60,895,643 |
562,221 |
5,475,255 |
562,221 |
5,911,977 |
|
平成28年11月14日 (注)17. |
65,248 |
60,960,891 |
15,072 |
5,490,327 |
15,007 |
5,926,984 |
(注)1.株式分割(1:10)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,200円
引受価額 2,944円
資本組入額 1,472円
払込金総額 1,890,048円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,944円
資本組入額 1,472円
割当先:SMBC日興証券㈱
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.株式分割(1:5)によるものであります。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.有償第三者割当
発行価格 801円
資本組入額 400.5円
割当先:ドイツ銀行ロンドン支店
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.有償第三者割当
発行価格 747円
資本組入額 373.5円
割当先:ドイツ銀行ロンドン支店
10.有償第三者割当
発行価格 804.6円
資本組入額 402.3円
割当先:ドイツ銀行ロンドン支店
11.有償第三者割当
発行価格 703.8円
資本組入額 351.9円
割当先:ドイツ銀行ロンドン支店
12.有償第三者割当
発行価格 634.5円
資本組入額 317.25円
割当先:ドイツ銀行ロンドン支店
13.新株予約権の行使による増加であります。
14.新株予約権の行使による増加であります。
15.有償第三者割当
発行価格 446円
資本組入額 223円
割当先:Scottish Enterprise 668,004 株
Braveheart Investment Group 171,272 株
David Cameron Bunton 129,220 株
Christopher Robert Hiller 120,897 株
16.新株予約権及びストック・オプションによる新株発行での払い込みによる増加であります。
17.REPROCELL USA Inc.の完全子会社化に伴う当社新株式発行(第三者割当)による増加であります。
発行価格 461円
資本組入額 15,072,288円
割当先:RAMAKRISHNA VENKATASIV MODAL
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
3 |
45 |
318 |
45 |
58 |
37,566 |
38,035 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
2,314 |
41,946 |
41,691 |
19,120 |
1,407 |
503,025 |
609,503 |
10,591 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
0.38 |
6.88 |
6.84 |
3.14 |
0.23 |
82.53 |
100.00 |
- |
(注)自己株式250株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に50株含めて記載しております。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 200 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 60,950,100 |
609,501 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 10,591 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
60,960,891 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
609,501 |
- |
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社リプロセル |
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号 |
200 |
- |
200 |
0.00 |
|
計 |
- |
200 |
- |
200 |
0.00 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を発行することを下記株主総会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
<1> 平成23年6月29日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成23年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
<2> 平成27年10月2日臨時取締役会決議(第11回新株予約権)
|
決議年月日 |
平成27年10月2日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 3名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
250 |
- |
250 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式数の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は設立以来配当を実施しておらず、現時点においても配当可能な状況にありません。また、今後も多額の先行投資を行う研究開発活動を継続的かつ計画的に実施していくため、当面は内部留保に努め、研究開発資金の確保を優先する方針です。
ただし、株主への利益還元も重要な経営課題の一つと認識しております。今後の経営成績及び財政状況を勘案しながら早期に配当を実現すべく検討してまいります。
剰余金の配当を行う場合は、年1回期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は、機動的な配当対応を行うため、会社法第454条第5項に基づく中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
|
回次 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
- |
18,610 □2,349 |
1,080 |
748 |
698 |
|
最低(円) |
- |
7,900 □804 |
643 |
310 |
386 |
(注)1.第12期の最高・最低株価は平成25年6月26日から平成25年7月15日までは大阪証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであり、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
2.当社株式は平成25年6月26日から大阪証券取引所JASDAQ(グロース)に上場されており、それ以前の株価については該当事項はありません。
3.当社は、平成25年9月1日付で株式分割(1:5)を行っており、この株式分割による権利落後の株価に調整した値を記載しております。
4.□印は、株式分割(平成25年9月1日、1株→5株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
520 |
483 |
456 |
440 |
445 |
444 |
|
最低(円) |
456 |
402 |
414 |
412 |
416 |
400 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役社長 |
- |
横山 周史 |
昭和43年4月20日生 |
平成8年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成9年8月 住友スリーエム㈱入社 平成16年7月 当社入社 平成16年10月 当社 取締役就任 平成17年11月 当社 代表取締役社長就任(現任) 平成26年2月 RCパートナーズ㈱代表取締役就任(現任) 平成28年7月 REPROCELL Europe Ltd. Chairman, Director就任(現任) 平成28年9月 REPROCELL USA Inc. Chairman, Director就任(現任) |
(注)3 |
930,950 |
|
取締役 |
CFO |
臼井 大祐 |
昭和48年10月21日生 |
平成9年5月 日本油脂株式会社入社 平成15年10月 HOYA株式会社入社 平成27年9月 当社入社 平成27年12月 Reinnervate Limited CEO就任 平成28年6月 RCパートナーズ㈱ 取締役就任(現任) 平成28年6月 当社 取締役CFO就任(現任) 平成28年7月 REPROCELL Europe Ltd. Director就任(現任) 平成28年9月 REPROCELL USA Inc. Director就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
Chief Business Development Officer |
口石 幸治 |
昭和46年5月25日生 |
平成7年4月 松下通信工業(現 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社)入社 平成13年9月 RYUKA国際特許事務所入所 平成17年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 平成22年8月 株式会社サイフューズ創業 代表取締役社長就任 平成29年2月 当社入社 Chief Business Development Officer就任 平成29年6月 当社 取締役Chief Business Development Officer就任(現任) |
(注)5 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
- |
山川 善之 |
昭和37年8月21日生 |
昭和61年4月 日本生命保険相互会社入社 平成7年9月 イノテック㈱入社 企画室長就任 平成13年9月 ㈱そーせい(現 そーせいグループ㈱)入社 経営企画部長就任 平成16年9月 同社 代表取締役副社長就任 平成18年12月 響きパートナーズ㈱設立代表取締役社長就任(現任) 平成20年6月 当社 社外取締役就任(現任) 平成22年3月 ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 取締役就任(現任) 平成26年2月 株式会社アドベンチャー社外監査役就任(現任) 平成27年5月 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
常勤監査役 |
- |
鈴木 正宏 |
昭和23年1月13日生 |
昭和45年4月 ㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 平成11年6月 兼松㈱ 取締役経営企画室長就任 平成15年6月 兼松エレクトロニクス㈱常勤監査役就任 平成23年6月 同社 顧問就任 平成24年2月 当社 監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
- |
石川 明 |
昭和41年2月11日生 |
昭和63年4月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 平成12年7月 ㈱リクルート・アバウトドットコム・ジャパン(現 ㈱オールアバウト)出向 平成13年1月 同社 転籍 平成22年4月 石川明事務所設立 代表就任 平成24年6月 当社 監査役(現任) 平成28年10月 株式会社インキュベータ代表取締役(現任) |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
- |
串田 隆徳 |
昭和52年1月12日生 |
平成16年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 平成21年6月 公認会計士登録 平成26年2月 税理士登録 平成26年4月 株式会社ソーシャルクッション 取締役就任 平成28年9月 税理士法人串田会計事務所 入所(現任) 平成29年6月 当社 監査役(現任) |
(注)6 |
- |
|
計 |
930,950 |
|||||
(注)1.取締役山川善之は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木正宏、串田隆徳及び石川明は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、iPS細胞による新しいビジネスを展開している会社であります。当社の強みは技術力の高さにあり、これまでに、ヒトiPS細胞培養液、ヒトiPS細胞由来心筋細胞など、iPS細胞技術を世界で初めて事業化することに成功しています。今後とも、iPS細胞技術を中核として、研究試薬、創薬支援、テーラーメイド医療、臨床検査の分野で質の高い優れた製品とサービスの提供で、広く人々の健康福祉に貢献することを使命としています。
この理念のもと、企業価値を高めつつ、コーポレート・ガバナンスを強化することに努めております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
イ)会社の機関の基本説明
当社は、会社の機関として取締役会、監査役会、会計監査人及び戦略会議を設置しております。当社の企業統治の体制における各機関の内容は以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は取締役4名(うち1名は社外取締役)で構成され、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務進捗報告等を行っております。
取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社は経営の適法性や効率性について総合的に監査する機関として監査役会を設置しており、監査役会は監査役3名(全員が社外監査役であり、うち1名は常勤監査役)で構成され、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき、事業の執行状況を監査しています。
監査役会は、毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
c.会計監査人
当社は、会計監査人として太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
d.戦略会議
当社では、役員と部門長で構成する戦略会議を、毎月1回以上開催しております。
戦略会議では、当社の戦略会議運営規程に基づき、代表取締役社長の諮問機関として経営に関する重要事項の審議及び業務進捗報告等を行っております。
ロ)会社の機関・内部統制の関係図
ハ)内部統制システム整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制の基本方針を決議し、業務の適正化を図るため組織関連規程(業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等)、人事関連規程(就業規則、賃金規程、人事管理規程等)、総務関連規程(文書管理規程、印章管理規程、規程管理規程、情報セキュリティ管理規程等)、業務関連規程(品質管理規程、販売管理規程、購買管理規程等)、経理関連規程(経理規程、予算管理規程、原価計算規程等)を制定、運用しております。
ニ)内部監査及び監査役監査の状況
a.内部監査
当社は、未だ少人数による組織体制であるため独立した内部監査専任部署は設けておりませんが、内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、内部監査人は監査役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には、部門相互監査を行うため、経営管理部の責任者が兼務する内部監査責任者が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーする業務監査を実施し、代表取締役が任命する経営管理部門以外に所属する内部監査担当者が経営管理部の業務監査を実施し、必要に応じて改善を促し、フォローアップを行うことにより内部統制の維持改善を図っております。
b.監査役監査
当社の監査役会は、社外監査役3名により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において情報共有を図っております。
また、監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。さらに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。
c.内部監査及び監査役監査の連携
当社の内部監査体制に関しては、経営管理部の責任者が内部監査責任者となり、自己の属する部門を除く各部門の監査を実施し、業務活動が適切かつ効率的に実施されているかを確認しております。また、経営管理部の監査は他部門の責任者が内部監査担当者として実施することにより、相互に牽制する体制を採用しております。内部監査の結果に基づき、内部監査責任者は社長に対し報告書ならびに改善要望書を提出するとともに、監査役の求めに応じて内部監査監査状況を協議・報告し、緊密な連携をとっております。
ホ)会計監査の状況
当社は、会計監査人として太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計処理及び決算内容等について監査を受けております。
業務を執行した公認会計士は、大村茂、岩﨑剛、田村知弘であり、当社に対する継続監査年数はいずれも7年以内です。
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他4名であります。
へ)社外取締役及び社外監査役との関係
当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役山川善之は、当社新株予約権1,100個を保有しております。当社とその他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木正宏は、当社新株予約権200個を保有しております。当社とその他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石川明は、当社新株予約権30個を保有しております。当社とその他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
当社は、会社経営全般に関して豊富な経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、より広い視野に基づいた経営の意思決定を行うとともに経営監視機能を強化し、より客観性及び中立性の高い体制を維持できると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、当社は、社外取締役山川善之氏、社外監査役鈴木正宏氏、串田隆徳氏及び石川明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席して、その経歴と経験を活かして適切な指導及び助言を行うことで、重要な役割を果たしており、選任状況は適切であると考えております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク体制は、経営上のリスクについては、担当部署及び担当取締役がそのリスクの分析、検討を行うほか、必要に応じて、取締役会及び戦略会議にて審議を行っており、さらに弁護士、公認会計士、弁理士及び社外の研究者等の複数の専門家から、参考とするためのアドバイスを受け、最善と考えられる経営判断を行っております。
また、業務運営上のリスクについては、社会的規範や、法令及び社内規程を遵守するコンプライアンスを徹底するとともに、人々の健康福祉に貢献するという使命感から高い社会的倫理観を持ち事業活動を展開しております。
④ 役員報酬の内容
当事業年度に計上した当社の取締役及び監査役の報酬等は以下のとおりです。当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で承認された範囲内において、取締役会で個別の額の決定を行うものであります。
なお、平成29年6月23日開催の第15回定時株主総会において、取締役に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
19,950 |
19,950 |
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- |
3 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
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社外役員 |
12,930 |
12,930 |
- |
- |
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4 |
(注)当社の株主総会決議による報酬限度額は、取締役が2億円、監査役が3千万円です。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
⑥ 責任免除の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため、取締役会の決議により取締役(取締役であった者を含む)及び監査役の会社法第425条第1項の損害賠償責任を法令に定める額の範囲内において免除する決議ができる旨を、定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件、定数の定め、決議要件の定め
当社は、取締役の定数につき、8名以内とする旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を、定款に定めております。
⑧ 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を、定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策遂行のため、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を、定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の充足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
18,000 |
- |
24,800 |
- |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
18,000 |
- |
24,800 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社のグループ企業 REPROCELL USA Inc.は、太陽有限責任監査法人のメンバーファームであるGrant Thornton LLPの監査を受けたことに対する監査報酬を支払っております。
上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬14百万円を会計監査人である太陽有限責任監査法人に支払っております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業務時間を基準として報酬額を決定しております。