種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 38,400,000 |
計 | 38,400,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 11,945,400 | 11,945,400 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株で |
計 | 11,945,400 | 11,945,400 | ― | ― |
(注) 1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
2.提出日現在の発行数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
第3回新株予約権(平成26年5月9日開催取締役会決議)
区 分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 4,200 (注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 420,000 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり2,585 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 2,619.64 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする(本新株予約権全体の目的である株式の総数は420,000株が当初の上限となる。)。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
| 新規発行 | × | 1株あたり |
新株式発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という)は、平成27年7月1日から平成30年6月29日(但し、平成30年6月29日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
4.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成27年3月期の営業利益が20億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
②平成28年3月期の営業利益が35億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
③平成29年3月期の営業利益が48億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(終値のない日数を除く。但し、上記2に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)が一度でも行使価額の50%(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)を下回った場合、上記①、②または③のいずれかの条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。但し、当社の取締役、監査役の任期満了による退任、会社都合による退職、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.交付する株式数に端数が生じた場合の取扱い
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
9.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金 | 資本金 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成25年10月1日 (注) 1 | 11,862,600 | 11,862,600 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
平成25年10月1日~ 平成26年3月31日 (注) 2 | 81,600 | 11,944,200 | 571 | 300,571 | 571 | 300,571 |
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注) 2 | 1,200 | 11,945,400 | 115 | 300,686 | 115 | 300,686 |
(注) 1.単独株式移転の方法による会社設立による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 23 | 30 | 62 | 49 | 3 | 6,831 | 6,998 | ― |
所有株式数(単元) | ― | 18,026 | 2,235 | 7,039 | 11,285 | 13 | 80,833 | 119,431 | 2,300 |
所有株式数 | ― | 15.10 | 1.87 | 5.89 | 9.45 | 0.01 | 67.68 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式757,702株は、「個人その他」に757,700株、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
平成28年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
計 | ― |
(注)1. 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 231,700株 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 653,200株 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 69,400株 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 58,000株 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口3) | 59,800株 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 11,300株 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 60,900株 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6) | 60,800株 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 140,900株 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 208,900株 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(年金特金口) | 18,300株 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) | 4,400株 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託A口) | 8,300株 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託B口) | 19,100株 |
2. 上記のほかに当社所有の自己株式757,702株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.34%)があります。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 757,700 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 11,185,400 | 111,854 | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式 |
単元未満株式 | 普通株式 2,300 | ― | ― |
発行済株式総数 | 11,945,400 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 111,854 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式2株が含まれております。
|
|
|
| 平成28年3月31日現在 | |
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 757,700 | ― | 757,700 | 6.34 |
計 | ― | 757,700 | ― | 757,700 | 6.34 |
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成26年5月9日開催取締役会決議)
決議年月日 | 平成26年5月9日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
取締役会(平成27年5月11日)での決議状況 | 600,000 | 1,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | 513,800 | 999,788 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 86,200 | 211 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 14.4 | 0.0 |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | 14.4 | 0.0 |
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
取締役会(平成28年2月26日)での決議状況 | 300,000 | 500,000 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | 243,900 | 499,861 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 56,100 | 138 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 18.7 | 0.0 |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合(%) | 18.7 | 0.0 |
該当事項はありません。
区 分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他(―) | ― | ― | ― | ― |
保有自己株式数 | 757,702 | ― | 757,702 | ― |
当社は、株主の皆様への継続的かつ安定的な利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置づけ、配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針とし、中間配当につきましては、機動的な実行を可能とするため取締役会決議により行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、連結ベースでの中期的な目標純資産配当率(DOE)を7%としたうえで、連結業績等を総合的に勘案しながら配当を実施致します。
※ 「純資産配当率(DOE)」は、株主の皆様への利益配分を示す「配当性向」と資本効率を示す「株主資本利益率(ROE)」より構成される株主還元指標のひとつです。
また、配当後の内部留保資金につきましては、既存事業のさらなる充実、新規事業への投資資金として有効活用し、持続的な業績の向上、純資産配当率の維持・向上に努め、企業価値の増大を図って参ります。
平成28年3月期における配当につきましては、このような方針に基づき、平成28年6月開催の定時株主総会の決議に基づき期末配当10円を実施することと致しました。これにより、中間配当金9円と期末配当金10円をあわせた平成28年3月期の1株当たり年間配当金は19円となり、DOEは6.4%となります。
なお、次期の配当につきましては、上記の基本方針及び現時点での業績予想に基づき、1株当たり年間19円(中間配当金9円、期末配当金10円)を予定しております。これにより、予想DOEは6.1%となる見込みです。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) |
平成27年11月2日 | 102,884 | 9 |
平成28年6月29日 | 111,876 | 10 |
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | 3,570 | 3,085 | 2,937 |
最低(円) | 1,818 | 1,697 | 1,551 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.当社は平成25年10月1日付けで単独株式移転の方法により設立されたため、第1期の最高・最低株価は設立後6ケ月間の株価であり、それ以前については、該当事項はありません。
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 1,950 | 2,090 | 2,826 | 2,937 | 2,525 | 2,636 |
最低(円) | 1,622 | 1,800 | 2,023 | 1,935 | 1,750 | 1,850 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役社長 | CEO | 宮澤 栄一 | 昭和47年7月19日 | 平成13年4月 | 株式会社デジタルハーツ設立 代表取 | (注)3 | 4,600,000 |
| 締役社長 | ||||||
平成18年5月 | 同社 代表取締役社長兼CEO | ||||||
平成22年4月 | 同社 代表取締役社長 CEO | ||||||
平成25年10月 | 当社 代表取締役社長 CEO(現任) | ||||||
取締役 | COO | 松本 壮志 | 昭和55年6月17日 | 平成15年4月 | 株式会社ワールドインテック入社 | (注)3 | ― |
平成16年4月 | 同社 福岡営業所 所長 兼 FC事業本部 | ||||||
| 西日本事業統括部 課長 | ||||||
平成17年1月 | 同社 FC事業本部 事業統括室長 | ||||||
平成18年4月 | 同社 FC統括部門 事業企画室長 | ||||||
平成20年12月 | 株式会社システムリサーチ入社 | ||||||
| 同社 経営企画担当執行役員 | ||||||
平成21年7月 | 同社 取締役経営企画本部長 | ||||||
平成22年11月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
平成24年6月 | 株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長 | ||||||
平成25年10月 | 当社 取締役 | ||||||
平成26年7月 | 当社 取締役 COO(現任) | ||||||
取締役 | CFO | 風間 啓哉 | 昭和50年9月24日 | 平成13年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法 | (注)3 | ― |
| 人トーマツ)入所 | ||||||
平成17年6月 | 公認会計士登録(現任) | ||||||
平成19年7月 | 小谷野公認会計士事務所入所 | ||||||
平成22年4月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 株式会社デジタルハーツ入社 | ||||||
平成22年11月 | 同社 管理本部 副本部長 | ||||||
平成23年4月 | 同社 管理本部長 | ||||||
平成24年4月 平成25年6月 | 同社 執行役員 財務経理本部長 同社 取締役 財務経理本部長 兼 人事 | ||||||
| 総務本部管掌 | ||||||
平成25年10月 | 当社 取締役 | ||||||
平成26年7月 | 当社 取締役 CFO(現任) | ||||||
| ― | 柳谷 孝 | 昭和26年11月13日 | 平成13年10月 | 野村證券株式会社 常務取締役 | (注)3 | ― |
平成14年4月 | 同社 代表取締役専務取締役 | ||||||
平成15年6月 | 同社 代表執行役専務執行役 | ||||||
平成18年4月 | 同社 代表執行役執行役副社長 | ||||||
平成20年4月 | 同社 執行役副会長 | ||||||
平成20年10月 | 同社 執行役員副会長 | ||||||
平成24年4月 | 同社 常任顧問 | ||||||
平成24年8月 | 同社 顧問 | ||||||
平成25年3月 | 同社 退任 | ||||||
平成25年6月 | 株式会社アルファシステムズ 社外取締役(現任) | ||||||
平成26年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
平成27年6月 | 昭和産業株式会社社外取締役(現任) | ||||||
平成28年5月 | 学校法人明治大学理事長(現任) | ||||||
平成28年5月 | 学校法人中野学園理事長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | デイビット・ | 昭和31年4月17日 | 平成10年4月 | GE Plastics Pacific Pte Ltd CFO | (注)3 | ― |
平成11年4月 | ジー・イー・エジソン生命保険株式会社 (現 ジブラルタ生命保険株式会社) 取締役執行役員 | ||||||
平成14年7月 | 同社 専務取締役 | ||||||
平成15年12月 | GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 (現 新生フィナンシャル株式会社) 取締役 シニアマネージングディレクター | ||||||
平成17年4月 | 株式会社東京スター銀行 執行役 リテールセールスグループリーダー | ||||||
平成19年4月 | 同社 執行役 リテールブランチ&セールスグループ担当 | ||||||
平成21年4月 | 同社 執行役 アライアンス&SMEビジネスグループ担当 | ||||||
平成23年4月 | PayPal Pte. Ltd. ヴァイスプレジデント CFO(アジアパシフィック)(現任) | ||||||
平成27年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 伊達 将英 | 昭和46年10月20日 | 平成8年9月 | 海文堂出版株式会社入社 | (注)4 | 12,000 |
平成14年4月 | 株式会社デジタルハーツ入社 | ||||||
平成15年4月 | 同社 管理部経理課長 | ||||||
平成17年7月 | 同社 常勤監査役 | ||||||
平成25年10月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| ― | 寺尾 幸治 | 昭和38年8月7日 | 昭和63年4月 | 住友不動産株式会社入社 | (注)4 | 2,400 |
平成10年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ||||||
| 植草・大野法律事務所(現 みなと協和 | ||||||
| 法律事務所)入所(現任) | ||||||
平成17年7月 | 株式会社デジタルハーツ 監査役 | ||||||
平成25年10月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| ― | 髙井 峰雄 | 昭和22年1月18日 | 昭和45年4月 | 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東 | (注)4 | ― |
| 京UFJ銀行)入行 | ||||||
平成9年6月 | 同行 検査部検査役 | ||||||
平成10年10月 | オークマ株式会社(出向) | ||||||
平成12年4月 | オークマヨーロッパ 副社長 | ||||||
平成12年8月 | オークマ株式会社(転籍) | ||||||
平成19年6月 | 株式会社デジタルハーツ 常勤監査役 | ||||||
平成21年10月 | 同社 監査役 | ||||||
平成25年10月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| ― | 二川 敏文 | 昭和23年3月4日 | 昭和41年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東 | (注)4 | ― |
| 京UFJ銀行)入行 | ||||||
平成11年12月 | 日本信託銀行株式会社(現 三菱UFJ | ||||||
| 信託銀行株式会社)入社 | ||||||
平成15年4月 | 三菱UFJトラストビジネス株式会社 | ||||||
| 入社 | ||||||
平成20年6月 | 株式会社デジタルハーツ 監査役 | ||||||
平成25年10月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
計 | 4,614,400 | ||||||
(注) 1.取締役柳谷孝氏及び取締役デイビット・ストック氏は、社外取締役であります。
2.監査役寺尾幸治氏、髙井峰雄氏及び二川敏文氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社の設立日である平成25年10月1日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、『「心」がツナガル豊かな社会を目指して ~Connect with your heart~ 』という企業理念のもと、多様化する情報通信技術の健全かつ進歩的な発展と雇用創出を通じて、豊かな社会に貢献することこそが、ハーツユナイテッドグループの存在意義であり経営目標であると考えております。
当社は、厳しい経営環境の変化に対応し、株主、顧客、取引先、従業員及び地域社会などの当社を取り巻くステークホルダー(利害関係者)の信頼に応える企業活動を通じて、企業価値のさらなる向上のため、グループ経営を統括する立場から、グループ経営方針・経営戦略の策定、経営資源の配分及び事業会社である子会社等の経営指導等を通じて、法令や社会規範を遵守しつつ、経営の透明性確保及び経営の効率化を推進して参ります。
①企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用している理由
当社は、会社法に基づき、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しておりますが、その他にも以下のような組織等を設置しております。
・取締役会の専決事項を除く、グループ全体における重要事項及びグループ各社における重要事項を慎重に審議するとともに、より合理的かつ適正な経営意思決定を行う観点から、グループ経営会議を設置しております。
・当社グループの業務内容を十分に考慮した上で、適切な監査を実施するために、内部監査室を設置しております。
・法令順守の一層の徹底を図るために、コンプライアンス委員会を設置しております。
・当社では、社外取締役による客観的立場からの経営の監督及び監査役監査による取締役の職務の監視が行われております。そのため、当社の規模、業態等を勘案し、経営上の意思決定等においては、十分な牽制機能を有していると考え、当該企業統治の体制を採用しております。
②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
(ⅰ)会社の機関の基本説明
・当社は、監査役会設置会社であり、取締役会は取締役5名(うち社外取締役2名、男性5名)で、監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名、男性4名)で構成しております。
(ⅱ)会社の機関の関係図 平成28年6月29日現在

(ⅲ)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
(取締役会)
当社の取締役会は取締役5名(うち社外取締役2名)で構成しており、原則として毎月1回、定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、次に掲げる事項に関する重要事項の審議と決議を行います。
(ア)株主総会に関する事項
(イ)決算に関する事項
(ウ)役員に関する事項
(エ)株式及び社債に関する事項
(オ)重要な人事に関する事項
(カ)重要な業務執行に関する事項
(キ)子会社に関する事項
(ク)重要な規定の制定、改廃に関する事項
(ケ)その他、定款、社内規定により取締役会の決議を必要とする事項
(グループ経営会議)
当社では、グループ全体における重要事項及びグループ各社における重要事項(取締役会の専決事項を除く)を協議する場としてグループ経営会議を設置しております。グループ経営会議は、取締役、監査役及びグループ各社の社長及び役員等から構成しており(男性21名)、原則として毎月1回開催しております。
グループ経営会議は、グループ各社の予算進捗、投融資その他重要事項の報告及び協議することはもとより、グループ全体における意思の統一やグループ各社への指導・監督も行っております。また、事業遂行上の課題等を、法令等の遵守とリスク管理の視点から協議し、グループ経営の有効性と健全性の確保に努めております。
(グループコンプライアンス委員会)
当社では、グループコンプライアンスガイドラインを定め、企業倫理や遵法精神をグループ内に浸透させ、不正や違法行為を未然に防止するための仕組みや社風をグループ全体に築くことを目的として、取締役、監査役及びグループ各社の社長及び役員等で構成するグループコンプライアンス委員会(男性21名)を設置しております。当委員会では、当社グループの事業の特性に応じた様々な議題を取り上げ、事前に聴取した外部の職業的専門家(法務、税務、労務等)の意見も踏まえたうえで、コンプライアンス体制の強化に努めております。
(ⅳ)当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況は以下のとおりであります。
・当社は、「関係会社管理規程」を定め、同規程および法令等に基づきグループ会社の状況に応じて適切な管理、指導を行うとともに、グループ会社における重要事項の決定を当社取締役会の付議および承認事項としております。
・当社は、当社の取締役およびグループ会社の取締役を構成員とするグループ経営会議を通じて、グループ全体における意思統一およびグループ会社に対する指示・監督を行っております。
・当社は、グループ会社に役員を派遣し、監視・監督を行うとともに、当社の内部監査部門は、監査役と連携を図りながら、当社およびグループ会社に対する法令、社内規程等への適合性の観点から、当社およびグループ会社の監査を実施する等、監査体制の強化を図っております。
・当社は、内部監査部門および監査役を窓口として、当社グループの役職員が、当社およびグループ会社のコンプライアンスについて、直接通報できるグループ内部通報制度を構築しております。
・グループ会社は、当社の定める「関係会社管理規程」に基づき、重要な情報はグループ経営会議を通じ、その他営業および事業の進捗状況、月次決算書、その他グループ会社の業務全般に関する事項については、定期的に当社の経営管理部門を通じて、当社に報告を行っております。
(ⅴ)内部監査及び監査役監査の状況
(内部監査)
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室に属する内部監査人1名が、監査役及び会計監査人と連携し、グループにおける業務活動の有効性及び効率性の観点から内部監査を実施致します。
内部監査人は、内部監査に係る社内規程等に準拠し、年間計画に基づき、グループ全体の監査を実施致します。監査結果は代表取締役社長に直接報告されるとともに、被監査部門に対しては監査結果を踏まえた具体的な改善指導を行います。また、その後の改善状況等について検証・分析し、必要に応じて改善指導等を実施致します。
なお、内部統制報告制度に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する評価も実施致します。
(監査役監査)
当社では、監査役会を設置し組織的かつ計画的に監査役監査を実施するとともに、各監査役は内部監査人及び会計監査人と連携し、効果的かつ効率的に監査役監査を実施致します。
当社の監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成しており、原則として毎月1回、監査役会を開催しております。各監査役は、当社グループ内での過去における経理経験や弁護士としての法務に関する知見、金融機関勤務を通じて培った財務に関する知見等を活かし、関係法令、監査役会が定めた規則及び監査役会における協議結果に基づき、取締役の職務執行の状況について、その適法性を中心に監査を実施致します。また、取締役会やグループ経営会議その他の重要な会議体への出席等を通じて、業務執行が法令、定款及び社内規程等に準拠して行われているかについても監査を実施致します。
(ⅵ)会計監査の状況
会計監査人につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任し、同監査法人と監査契約を締結しております。
当事業年度に係る監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりです。
監査業務を執行した公認会計士の氏名
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 | 継続監査年数(注) |
指定有限責任社員 業務執行社員 藤本 貴子 | 有限責任監査法人トーマツ | ― |
指定有限責任社員 業務執行社員 野田 智也 | 有限責任監査法人トーマツ | ― |
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 | 10名 |
その他 | 9名 |
(注) その他は、会計士補及び公認会計士試験合格者であります。
(ⅶ)内部統制部門、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部統制部門、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携は、以下のとおりであります。
・監査役及び内部監査人は、業務監査の実施に際して、相互に監査計画を閲覧するとともに、監査実施後は監査結果につき意見交換を行うことを通じて、情報共有を図る体制を敷いております。また、監査役及び内部監査人による監査結果は、会計監査人にも伝達されており、会計監査人は、必要に応じて監査役及び内部監査人に対して質問等を実施しております。なお、被監査部門は、監査結果を踏まえ内部統制の改善を図っております。
・監査役は、会計監査を実施するにあたり、主要な被監査部門たる財務経理部門長及び当該部門の管掌取締役、及びグループ各社の社長並びに適切な部門責任者等に対して、重要事項に関する説明を求めるとともに、会計監査人と監査実施前に協議を行うことにより、効果的かつ効率的な監査を実施しております。また、会計監査人による会計監査の実施後においては、監査役は会計監査人に対して、監査の方法等を確認することを通じて、会計監査人による会計監査の相当性を評価しております。
・監査役、会計監査人及び内部監査人は、財務報告に係る内部統制の監査及び評価の実施に際して、内部統制部門に対して、業務の内容並びに業務のリスク及びそれに対する統制活動等に関して説明や資料を求めるとともに、監査役及び会計監査人は、内部統制の評価者たる内部監査人に対して、評価方法及び評価結果の判断プロセス等につき質問等を実施致します。また、内部統制部門は、監査役、会計監査人及び内部監査人による指摘等を踏まえ、内部統制の整備及び運用に関して継続的に改善活動を実施しております。
(ⅷ)社外役員
当社では、社外取締役及び社外監査役(当社は、社外役員5名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。)は、取締役会やグループ経営会議その他の重要な会議体への出席、社外役員間での定期的な会合等を通じて、独立性の高い立場から、取締役による職務執行の監督・監視等を実施しております。
また、当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役及びを選任するための独立性に関する判断基準を次に掲げるとおり策定しております。また、独立社外取締役及び独立社外監査役については、独立役員として、東京証券取引所に届け出を行っております。
(独立性に関する判断基準)
当社の社外取締役は、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。
(ア)過去3年間において、当社及び当社の関係会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者であった者
(イ)過去3年間において、当社及び当社の関係会社の主要な取引先又はその業務執行者であった者
(ウ)過去3年間において、当社及び当社の関係会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家であった者(当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体に所属していた者)
(エ)次のa.及びb.のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(二親等以内の親族)
a.(ア)から(ウ)までに掲げる者
b.当社の関係会社の業務執行者
なお、本報告書提出日現在、社外監査役 寺尾幸治氏が当社株式2,400株を所有しておりますが、その他には、当社と当社の社外役員との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役柳谷孝氏は、取締役就任前において当社との間で顧問契約を締結しており、また、社外監査役 寺尾幸治氏は監査役就任前において当社の顧問弁護士でありましたが、その取引等の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれのあるものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役と判断しております。
③リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスクマネジメント規程を定め、グループ経営会議をリスク管理の所管組織としております。
原則として毎月1回開催されるグループ経営会議においては、事業遂行上のリスクの洗い出しを実施し、リスクの顕在化による損害の発生を可及的に防止する体制を整備しております。
また、万一緊急事態が発生した場合にはグループ各社の社長がリスク対応責任者となり、迅速かつ適切な対応を行うことにより、損失の発生を最小限に止める体制を整備しております。
④役員の報酬等
(ⅰ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる |
基本報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 69,300 | 69,300 | 3 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 6,660 | 6,660 | 1 |
社外役員 | 19,958 | 19,958 | 5 |
(ⅱ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ⅲ)役員の報酬等の決定方針
当社取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の職位、職務内容、連結業績を踏まえた各取締役の業績・成果を勘案し、社長が報酬案を作成し、社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決定致します。
⑤社外役員との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨定款に定めております。当該規定に基づき、当社と当社の社外取締役2名及び社外監査役3名とは責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。ただし、責任限定が認められるのは、社外役員が責任の原因となった職務の遂行につき善意かつ重大な過失が無いときに限られております。
⑥会計監査人との責任限定契約
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定めております。当該規定に基づく当社と会計監査人との責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
監査受嘱者の本契約の履行に伴い生じた監査委嘱者の損害は、監査受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、又は受けるべき財産上の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額に二を乗じて得た額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。
⑦取締役の定数及び取締役の選解任の決議要件
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑧株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
(ⅰ)自己株式取得に関する要件
当社は、機動的な資本政策の実施を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(ⅱ)取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
(ⅲ)監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものです。
(ⅳ)中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩株式の保有状況
(ⅰ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表上額の合計額 30,240千円
(ⅱ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
GLM株式会社 | 84 | 30,240 | 事業関係強化のため |
(ⅲ)保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 24,000 | ― | 26,000 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 24,000 | ― | 26,000 | ― |
(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特に定めはありませんが、監査日数及び業務の内容等を総合的に勘案し決定しております。