【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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デバッグ |
メディア |
クリエイテ |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、システム開発事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△151,833千円は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費等の全社費用であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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デバッグ |
メディア |
クリエイテ |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、システム開発事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△223,323千円は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費等の全社費用であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
13円35銭 |
16円60銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
298,696 |
360,669 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
298,696 |
360,669 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
22,375,396 |
21,730,925 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
13円23銭 |
15円99銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する |
― |
― |
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普通株式増加数(株) |
199,948 |
827,059 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
(注) 当社は、平成28年10月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成29年7月21日開催の取締役会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議致しました。
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① 処分期日 |
平成29年8月18日 |
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② 処分する株式の種類及び数 |
当社普通株式 82,482株 |
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③ 処分価額 |
1株につき1,804円 |
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④ 処分総額 |
148,797,528円 |
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⑤ 処分の方法 |
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
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⑥ 処分先及びその人数並びに処分株式の数 |
取締役2名 82,482株 |
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⑦ その他 |
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |
当社は、平成29年5月19日開催の取締役会において、取締役に対する持続的な企業価値向上を図るインセンテ
ィブの付与及び株主価値の一層の共有を目的として、取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株
式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、平成29年6月27日開催の第4回定
時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権(以下「譲渡
制限付株式報酬」といいます。)として、取締役に対して、年額2億6,000万円以内(うち、社外取締役分は年
額2,000万円以内、使用人兼取締役の使用人分の給与は含みません。)の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡
制限付株式の譲渡制限期間として1年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、
ご承認をいただいております。