【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 |
四半期連結 損益計算書 計上額 |
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エンターテインメント事業 |
エンタープライズ事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1.セグメント利益の調整額△243,835千円は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費等の全社費用であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
合計 |
調整額 |
四半期連結 損益計算書 計上額 |
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エンターテインメント事業 |
エンタープライズ事業 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1.セグメント利益の調整額△317,359千円は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費等の全社費用であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間より、管理体制の強化を目的とした会社組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の「デバッグ事業」、「メディア事業」、「クリエイティブ事業」、「その他の事業」から、「エンターテインメント事業」、「エンタープライズ事業」の2区分に変更しております。なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
16円60銭 |
8円35銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
360,669 |
182,064 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
360,669 |
182,064 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
21,730,925 |
21,793,378 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
15円99銭 |
8円05銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する |
― |
― |
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普通株式増加数(株) |
827,059 |
827,059 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
平成30年5月16日開催の取締役会に基づく第4回新株予約権 新株予約権の個数 20,000個 (普通株式 2,000,000株)
平成30年5月16日開催の取締役会に基づく第5回新株予約権 新株予約権の個数 14,000個 (普通株式 1,400,000株)
平成30年5月16日開催の取締役会に基づく第6回新株予約権 新株予約権の個数 6,800個 (普通株式 680,000株) |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成30年7月20日開催の取締役会において、当社の取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議致しました。
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① 処分期日 |
平成30年8月17日 |
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② 処分する株式の種類及び数 |
当社普通株式 81,216株 |
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③ 処分価額 |
1株につき1,576円 |
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④ 処分総額 |
127,996,416円 |
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⑤ 処分の方法 |
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
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⑥ 処分先及びその人数並びに処分株式の数 |
当社取締役3名 76,775株 当社従業員1名 1,903株 当社子会社の従業員2名 2,538株 |
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⑦ その他 |
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |
当社は、平成29年5月19日開催の取締役会において、取締役に対する持続的な企業価値向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共有を目的として、取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、平成29年6月27日開催の第4回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、取締役に対して、年額2億6,000万円以内(うち、社外取締役分は年額2,000万円以内、使用人兼取締役の使用人分の給与は含みません。)の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
また、上記平成29年6月27日開催の第4回定時株主総会の承認を踏まえ、当社取締役会及び当社完全子会社である株式会社デジタルハーツ(以下「当社子会社」といいます。)の取締役会において、当社の従業員及び当社子会社の従業員に対しても、当社と同様の譲渡制限付株式報酬を導入することを決定しております。