(注)提出日現在発行数には、2019年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
Ⅰ 第8回新株予約権
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、5,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下本Ⅰにおいて「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものとする。
2.行使価額の修正
2019年2月20月以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とする。)(以下「東証終値」という。)の91%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行われた日以降、当該金額に修正されるが、かかる修正後の行使価額が840円(ただし下記「3.行使価額の調整」に準じて調整される。以下本Ⅰにおいて「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の発行後、一定の事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。
4.新株予約権の行使期間
2019年2月20日から2022年2月18日までの期間とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は、5,500,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、交付株式数は調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準
(注)2に記載のとおり修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は840円である。
(5)交付株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は5,500,000株、交付株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)6(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
4,697,000,000円(ただし、本新株予約権の全部または一部が行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は、本新株予約権及び第9回新株予約権(以下総称して「本件新株予約権」という。)の割当先との間で、以下の内容を含む新株予約権買取契約(以下「買取契約」という。)を締結した。
(1)行使指定条項
①割当日の翌取引日以降、2022年1月20日までの間において、当社の判断により、当社は割当先に対して各回の本件新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき各回の本件新株予約権の数を指定(以下「行使指定」という。)することができる。
②行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。)において、以下の要件を満たすことが前提となる。
(ⅰ)東証終値が当該各号の本件新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回っていないこと (ⅱ)いずれかの回号の本件新株予約権に係る前回の行使指定日から20取引日以上経過していること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
(ⅳ)当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
(ⅴ)当該回号の本件新株予約権について停止指定(以下に定義する。)が行われてないこと
(ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し(ストップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
③当社が行使指定を行った場合、割当先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内(以下「指定行使期間」という。)に指定された数の各回の本件新株予約権を行使する義務を負う。
④一度に行使指定可能な本件新株予約権の数には限度があり、本件新株予約権の行使により交付されることとなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日又は60取引日における当社株式の1日当たり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数と発行決議日現在の発行済株式数の10%に相当する株数のいずれか小さい方を超えないように指定する必要がある。
⑤ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が当該行使指定に係る回号の本件新株予約権の下限行使価額を下回った場合には、以後、当該回号の本件新株予約権の行使指定の効力は失われる。
⑥当社は、行使指定を行う際にはその旨をTDnetにより開示する。
(2)停止指定条項
①当社は、割当先が本件新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)として、2019年2月22日から2022年1月18日までの間の任意の期間を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定を行う場合には、当社は、2019年2月20日から2022年1月14日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当先に通知する。ただし、上記(1)の行使指定を受けて割当先が行使義務を負っている本件新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできない。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をTDnetにより開示した日の2取引日以後に開始する期間を定めるものとする。
②なお、当社は、一旦行った本件新株予約権に係る停止指定をいつでも取消すことができる。
③本件新株予約権に係る停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはその旨をTDnetにより開示する。
(3)割当先による本新株予約権の取得請求条項
割当先は(ⅰ)2019年2月20日以降、2022年1月18日までの間のいずれかの5連続取引日の東証終値の全てが840円を下回った場合、(ⅱ)2022年1月19日以降2022年1月27日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当先との間で締結された買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知することにより、本件新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、各回の本件新株予約権の要項に従い、新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより本件新株予約権を取得する。
8.当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
本件新株予約権に関して、本件新株予約権の割当先は、本件新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使用し、本件新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しない。
9.当社の株券の賃借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本件新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である広田靖治は、その保有する当社株式について割当先への貸株を行う。
10.その他投資者の保護を図るための必要な事項
割当先は、当社との間で締結した買取契約の規定により、本件新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、割当先はあらかじめ譲受人となるものに対して、当社との間で以下の行使制限措置の内容等について約させ、また譲受人となるものがさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとする。ただし、割当先が、本件新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
<割当先による行使制限措置>
①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項並びに株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第36条第1項及び同取扱い18(1)乃至(5)の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本件新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本件新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせない。
②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
Ⅱ 第9回新株予約権
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、2,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下本Ⅱにおいて「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものとする。
2.行使価額の修正
2019年2月20月以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値の91%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行われた日以降、当該金額に修正されるが、かかる修正後の行使価額が1,379円(ただし、下記「3.行使価額の調整」に準じて調整される。以下本Ⅱにおいて「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。
4.新株予約権の行使期間
2019年2月20日から2022年2月18日までの期間とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)ならびに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は、2,500,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、交付株式数は調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準
(注)2に記載のとおり修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は1,379円である。
(5)交付株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株、交付株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)6(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
3,450,000,000円(ただし、本新株予約権の全部または一部が行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は、本件新株予約権の割当先との間で、買取契約を締結した。買取契約の内容については、前記「Ⅰ第8回新株予約権」注7を参照のこと。
8.当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
本件新株予約権に関して、本件新株予約権の割当先は、本件新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使用し、本件新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しない。
9.当社の株券の賃借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本件新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である広田靖治は、その保有する当社株式について割当先への貸株を行う。
10.その他投資者の保護を図るための必要な事項
割当先は、当社との間で締結した買取契約の規定により、本件新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、割当先はあらかじめ譲受人となるものに対して、当社との間で以下の行使制限措置の内容等について約させ、また譲受人となるものがさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとする。ただし、割当先が、本件新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
<割当先による行使制限措置>
①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項並びに名証の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第36条第1項及び同取扱い18(1)乃至(5)の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本件新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本件新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、制限超過行使を割当先に行わせない。
②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
(注)新株予約権の行使による増加であります。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2018年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
2019年2月28日現在
2019年2月28日現在
該当事項はありません。