(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
商品、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
建物は定額法(建物附属設備を除く)、その他の固定資産は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、定額法を採用しております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
役員及び従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務見込額及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役員及び従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生事業年度から損益処理することとしております。
なお、当事業年度末において、年金資産見込額が退職給付債務見込額を上回ったため、その差額を投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しております。
(1)ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
(3)ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため決算日における有効性の評価を省略しております。
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月18日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」233百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」402百万円に含めて表示しております。
※1 担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
担保に供している資産
担保に係る債務
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
3 保証債務
関係会社の金融機関等からの借入及び仕入債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※4 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※5 貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※6 財務制限条項
前事業年度(2018年11月30日)
(1)㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約及びタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2010年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)㈱名古屋銀行をアレンジャーとするタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、いずれも2013年11月期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(3)㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2013年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
上記の財務制限条項のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。なお、当事業年度末におけるコミットメントライン契約及びタームローン契約による借入金残高は、1年内返済予定の長期借入金642百万円及び長期借入金1,598百万円であります。
当事業年度(2019年11月30日)
(1)㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約及びタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2010年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)㈱名古屋銀行をアレンジャーとするタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、いずれも2013年11月期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(3)㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2013年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
上記の財務制限条項のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。なお、当事業年度末におけるコミットメントライン契約及びタームローン契約による借入金残高は、1年内返済予定の長期借入金583百万円及び長期借入金1,014百万円であります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
販売費 33% 32%
一般管理費 67% 68%
前事業年度(2018年11月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額は、子会社株式319百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
当事業年度(2019年11月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額は、子会社株式319百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
該当事項はありません。