法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.4%から、平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成28年12月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.1%になります。
なお、この変更が四半期財務諸表に与えた影響は軽微であります。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年12月1日 至 平成26年8月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年12月1日 至 平成27年8月31日) | ||
減価償却費 | 931 | 百万円 | 968 | 百万円 |
のれん償却額 | 21 | 百万円 | 21 | 百万円 |
前第3四半期累計期間(自 平成25年12月1日 至 平成26年8月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年2月27日 | 普通株式 | 304 | 40 | 平成25年11月30日 | 平成26年2月28日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 平成26年12月1日 至 平成27年8月31日)
1 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年2月26日 | 普通株式 | 304 | 40 | 平成26年11月30日 | 平成27年2月27日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
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