(注)権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)普通株式1株を普通株式2株とする株式分割による増加であります。
平成30年11月30日現在
(注)自己株式378株は、「個人その他」に3単元及び「単元未満株式の状況」に78株を含めて記載しております。
平成30年11月30日現在
平成30年11月30日現在
(注) 「単元未満株式」の株式数には、当社所有の自己株式が78株含まれております。
平成30年11月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式には、平成31年2月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に よる株式数は含まれておりません。
当社は、株主への利益の還元を第一として位置づけ、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、基本的に期末配当のみであり、配当の決定機関は株主総会であります。
第93期事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当を行うという基本方針のもと、1株当たり30円としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしております。
(注)基準日が第93期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)1.最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。
2.当社株式は、平成25年8月13日から福岡証券取引所に上場しており、同日前については、該当事項はあり ません。
3.当社は平成26年12月1日付で、普通株式1株につき普通株式2株の株式分割を行っております。※3は、株式分割による権利落後の株価であります。
(注)最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
(注)1.平成31年2月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役 中洲良一、取締役 首藤慶史及び取締役 大場善次郎は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、平成31年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、平成31年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.代表取締役副社長 児玉幸子は、代表取締役社長 穴見賢一の叔母であります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。 委員長 中洲良一、委員 首藤慶史、委員 大場善次郎
当社は、ステークホルダーの利益最大化のため、健全かつ効率的な経営を図り、経営環境の変化に対し経営の意思決定と業務執行が迅速かつ適切に行われるようコーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を確立すべきであると考えております。具体的には、代表取締役以下、当社経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づき、適切な経営判断を行い、経営の効率と迅速性を高め、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、監査等委員がその独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。
当社は、平成31年2月22日開催の第93期定時株主総会における決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の透明性と効率性を高めることを目的とした体制を構築しております。
当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会、内部監査担当者といった機関を有機的且つ適切に機能させ、企業として会社法を始めとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
取締役会は、取締役7名(内社外取締役3名)で構成されております。原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の報告及び監督を行っております。
監査等委員会は、3名で構成され、3名とも社外取締役であります。監査等委員会は、原則として月1回開催されております。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行うとともに、取締役会その他の重要な会議への出席、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況調査等により、取締役の職務執行状況等について厳正な監査を実施しており、取締役との会合等において意見交換しております。
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会計監査を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の図のとおりです。

上記の企業統治の体制を採用する理由は、健全かつ効率的な経営を図り、著しく変化する経営環境に柔軟かつ慎重に対応するために、迅速な意思決定、リスクマネジメントの強化、またコンプライアンスの強化等が図れる体制として、当社の業務内容及び規模等を鑑み、最適なものであると判断したためであります。
内部統制については、企業内の全ての者によって遂行されるプロセスであるとの認識の下に、当社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、会社法及び会社法施行規則に基づき内部統制の基本方針について、次のとおり定めております。
a. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制にかかる規程を制定し、役員及び社員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、その徹底を図るため、管理本部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同本部を中心に役員及び社員教育等を行う。社内のコンプライアンスの状況の監査は、内部監査室が定期的に実施する。これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。また、法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行うことについての手続き及び情報提供者の身分保障を社内規程(内部告発及び要望・申告に関する規程)に定め、その情報提供の窓口を内部監査室として運営する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役及び取締役(監査等委員)は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、管理本部が行うものとする。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定めるとともに、重要事項の意思決定を行う。取締役会は、全取締役が出席して原則として毎月1回開催される。職務の執行にあたっては、社内規程に規定された職務権限・職務分掌及び意思決定のための社内ルールに従い、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
e. 監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会は、監査業務を補助するために必要に応じて使用人を置くことができる。取締役はその設置に協力するものとする。監査等委員会から補助を任命された者は任命を解除されるまで、取締役からの指揮命令を受けない。また、その間の当該使用人に対する人事異動・懲罰については、あらかじめ監査等委員会の承認を必要とするものとし、監査等委員会は、その人事評価について意見を述べることができる。
f. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の状況、内部通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査等委員会との協議により決定する方法による。
g. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長は、監査等委員会の求めに応じて意見交換会を設定する。また、常勤監査等委員に取締役会をはじめとする社内の主要な会議の開催を通知し、その出席及び発言の機会を妨げない。
当社では、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署が研修の実施等を行い、組織横断的なリスク状況の監視及び全社的な対応については、管理本部が行っております。また、新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めて対応しております。
監査等委員への報告体制及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、取締役会は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査等委員に報告することとし、常勤監査等委員は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしております。
現在、監査等委員の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて監査等委員の業務補助のため、監査等委員スタッフを置くこととし、その人事につきましては取締役と監査等委員が意見交換を行うことといたします。
また、内部監査については、経営目的に照らして、経営及び一般事務一切の活動を独自の立場から指導することにより、企業経営の健全性を確保するとともに、経営の合理化及び経営能率の増進に役立たしめることを目的として、毎年基本方針を決定し、監査計画に基づいて監査を行っております。
当社が選任している社外取締役3名は、それぞれ、金融機関での経験、経営者の視点、会計知識等の幅広い知見と経験を有しています。
また、社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する取引は、通常の取引を除き特にありません。
当事業年度において、取締役及び監査役に支払った報酬の内容は次のとおりであります。
(注)1.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役2名に対する使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金については、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額及び退任した役員に対して支給した退職慰労金を記載しております。
3.平成31年2月22日開催の定時株主総会決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額70百万円以内であり、当該報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定しております。また、平成31年2月22日開催の定時株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬限度額は年額10百万円以内であり、各監査等委員である取締役の報酬は当該報酬限度額内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。
銘柄数 2銘柄
貸借対照表計上額の合計額 9百万円
(前事業年度)
特定投資株式
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は伊藤次男氏及び中野宏治氏の2名で、監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他2名で構成されております。なお、同監査法人及び当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、利害関係は無く、同監査法人からは、独立監査人として公正・不偏な立場から監査を受けております。
当社は、自己の株式の取得について、資金効率の向上と経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、 会社法第165条第2項の規定に基づき取締役会の決議によって当社の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の有限責任監査法人トーマツに対する監査報酬の決定方針は、当該監査法人の独立性を担保するため、監査日数、当社の規模・特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで決定されております。