回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |
決算年月 | 平成26年5月 | 平成27年5月 | 平成28年5月 | |
売上高 | (千円) | |||
経常利益 | (千円) | |||
親会社株主に帰属する | (千円) | △ | ||
包括利益 | (千円) | △ | ||
純資産額 | (千円) | |||
総資産額 | (千円) | |||
1株当たり純資産額 | (円) | |||
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | △ | ||
潜在株式調整後 | (円) | |||
自己資本比率 | (%) | |||
自己資本利益率 | (%) | △ | ||
株価収益率 | (倍) | △ | ||
営業活動による | (千円) | |||
投資活動による | (千円) | △ | ||
財務活動による | (千円) | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物 | (千円) | |||
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | (人) | |||
( | ( | ( | ||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
従来、構造計算適合性判定は指定確認検査機関等が建築主等より手数料を受領し、指定構造計算適合性判定
機関へ申請しておりましたが、建築基準法改正により平成27年6月から建築主等が指定構造計算適合性判定
機関へ直接申請する仕組みへ変更となりました。それに伴い、構造計算適合性判定の申請に係る手数料が売
上高に計上されなくなっております。
第3期の売上高の減少は、上記の理由によるものであり、構造計算適合性判定の申請に係る手数料を控除した売上高は、第2期と比べて4.4%増加しております。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 当社は、平成25年12月2日設立のため、それ以前に係る記載はしておりません。
4 第1期の連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社となった日本ERI株式会社の連結財務諸表を引き継いで作成しております。
5 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益又は当期純損失(△)」を「親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)」としております。
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |
決算年月 | 平成26年5月 | 平成27年5月 | 平成28年5月 | |
売上高 | (千円) | |||
経常利益 | (千円) | |||
当期純利益 | (千円) | |||
資本金 | (千円) | |||
発行済株式総数 | (株) | |||
純資産額 | (千円) | |||
総資産額 | (千円) | |||
1株当たり純資産額 | (円) | |||
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | (円) | |||
( | ( | ( | ||
1株当たり当期純利益金額 | (円) | |||
潜在株式調整後 | (円) | |||
自己資本比率 | (%) | |||
自己資本利益率 | (%) | |||
株価収益率 | (倍) | |||
配当性向 | (%) | |||
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | (人) | |||
( | ( | ( | ||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 当社は、平成25年12月2日設立のため、それ以前に係る記載はしておりません。
年月 | 事業内容 |
平成25年12月 | 日本ERI株式会社が単独株式移転の方法により当社を設立し、当社株式は東京証券取引所市場第一部に上場(日本ERI株式会社株式は平成25年11月に上場廃止)。 |
平成26年6月 | 日本ERI株式会社の子会社2社(株式会社ERIソリューション、株式会社東京建築検査機構)について、現物配当によりその株式を取得し、当社の直接の子会社となる。 |
(参考 日本ERI株式会社の株式移転までの沿革)
年月 | 事業内容 |
平成11年11月 | 住宅品確法(注1)に基づく住宅の性能評価・検査業務、建築基準法(注2)に基づく建築物の確認検査業務を目的として、東京都港区赤坂に日本イーアールアイ株式会社 |
平成12年3月 | 建築基準法に基づく指定確認検査機関として、民間会社では初めて建設大臣(現 国土交通大臣)の指定を受け、確認検査業務を開始。 |
平成12年10月
| 住宅品確法に基づく指定住宅性能評価機関として建設大臣(現 国土交通大臣)の指定を受け、新築住宅に係る住宅性能評価業務(注3)を開始。 |
平成14年3月 | 東京都港区内で本社移転。 |
平成15年11月 | 日本イーアールアイ株式会社から現社名である日本ERI株式会社へ商号変更。 |
平成16年7月 | 株式会社クリックエンタープライズより、「すまいと事業」を譲受し、 |
平成16年11月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
平成16年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
平成18年3月 | 住宅品確法の改正により住宅性能評価機関等は指定制から登録制に移行。登録住宅性能評価機関、登録試験機関、登録住宅型式性能等認定機関の登録を行う。 |
平成22年3月 | 建築士の定期講習や建築関連技術の情報提供を目的に、株式会社ERIアカデミーを全額出資により設立。 |
平成22年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上場。 |
平成22年5月 | 日本住宅ワランティ株式会社から現社名である株式会社ERIソリューションへ商号変更。 |
平成22年10月 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。 |
平成24年5月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
平成24年7月 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)における株式を上場廃止。 |
平成25年5月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 |
平成25年10月 | 株式会社東京建築検査機構の減増資を実施。持株比率は94.6%に増加。 |
(注) 1 住宅品確法
住宅の品質確保の促進等に関する法律を指し、通常「住宅品確法」と称されており、住宅市場の条件整備と活性化を目的に、平成11年6月公布されました。
同法は以下3つの柱、①新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実(10年間の修補責任等の義務化)、②住宅性能表示制度の整備、③住宅専門の紛争処理体制の整備、を主たる内容とし、平成12年4月から施行されていますが、②の住宅性能表示制度については、平成12年7月に日本住宅性能表示基準・評価方法基準が制定され、同年10月に本格的にスタートしました。
2 建築基準法
同法は住民の生命・健康・財産を守るために、建築物についての最低の基準を規定した法律で、建築工事に着工する前に、その建築計画が「建築基準関係規定」に適合しているかどうか、「建築確認」を受けることを義務付ける制度を定めています。また「建築確認」を受けた建築物が完成した時には、建築主事の完了検査を受け、検査済証を受けてからでなければ、建築物を使用することができないことも定めています。
平成10年6月に法制定(昭和25年)以来の抜本的な改正が公布され、これまで特定行政庁の建築主事が専ら行ってきた建築確認・完了検査が平成11年5月以降は民間に開放され、一定の審査能力を備える公正中立な民間機関(指定確認検査機関)が確認検査をできるようになりました。
3 住宅性能評価
登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示基準・評価方法基準に従い、住宅の性能を構造の安定、火災時の安全、空気環境、音環境など10分野(平成28年5月現在)について評価、表示し、住宅性能評価書を交付します。住宅性能評価は任意の制度で、その利用は住宅供給者又は取得者の選択によります。
住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書、及び施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書の2種類があります。
当社は平成25年12月2日に単独株式移転の方法により日本ERI株式会社の完全親会社として設立されました。当社グループは、純粋持株会社である当社及び連結子会社4社(日本ERI株式会社、株式会社ERIソリューション、株式会社ERIアカデミー及び株式会社東京建築検査機構) の計5社で構成され、建築物等に関する専門的第三者機関として、社名にある、Evaluation(評価) Rating(格付け) Inspection(検査) を主な事業として展開しております。当社グループの事業における各社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりで、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
なお、当社は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
①確認検査事業
建築基準法に基づく建築物の建築確認検査機関※1として、建築確認業務、中間検査業務、完了検査業務を行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社
②住宅性能評価及び関連事業
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「住宅品確法」という。)に基づく住宅性能評価機関※2として、設計住宅性能評価業務、建設住宅性能評価業務を行っております。また関連事業として、長期優良住宅の認定に係る技術的審査を行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社
③その他
住宅瑕疵担保責任保険に係る保険法人からの受託業務、住宅金融支援機構融資住宅の審査・適合証明、建築基準法に基づく性能評価業務※3、建築物の型式適合認定※4、住宅型式性能認定※5、特別評価方法認定のための試験業務※6、住宅省エネラベルの審査※7、省エネ法に基づく建築物調査※7、耐震診断・耐震改修計画の判定、低炭素建築物の技術的審査業務、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)に係る評価業務、エネルギーパス第三者認証業務、建築基準法適合状況調査などを行っております。
また、株式会社ERIソリューションにおいて、不動産取引等におけるデューデリジェンス事業(エンジニアリング・レポートの作成など)、省エネ・環境関連業務(CASBEE認証など)、インスペクション事業(施工中・既存の建築物などに関する各種検査・調査・評価の実施及びレポートの作成、非破壊検査、構造計算書の検証、施工監査など)、すまいと・コンシューマー事業(建築資金支払管理や既存住宅の性能評価・第三者調査・検査・診断など)を、株式会社ERIアカデミーにおいて、建築士定期講習※8、建築基準適合判定資格者検定の受検講座、建築技術者向けセミナーなどを実施しております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社ERIソリューション、株式会社ERIアカデミー
なお、株式会社東京建築検査機構は、確認検査事業・住宅性能評価事業及び関連事業・構造計算適合性判定事業※9・調査診断事業などを行っておりますが、セグメントとしてはすべて③その他に区分しております。
※1 指定確認検査機関(国土交通大臣第5号)
※2 登録住宅性能評価機関(国土交通大臣第5号)
※3 指定性能評価機関(国土交通大臣第10号)
※4 指定認定機関(国土交通大臣第7号)
※5 登録住宅型式性能認定等機関(国土交通大臣第7号)
※6 登録試験機関(国土交通大臣第6号)
※7 登録建築物調査機関(国土交通大臣第1号)
※8 登録講習機関(国土交通大臣一級建築士定期講習第9号、二級建築士定期講習第8号)
※9 構造計算適合性判定機関(国土交通大臣第7号)
〔当社グループ業務の系統図〕
平成28年5月31日現在

(1)確認検査事業
<建築確認検査>
建築基準法には、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準が定められ、その基準に建築物が適合しているかどうかをチェックする建築確認・検査制度があります。一般に建築物を建築しようとする場合、建築主は建築工事の着手前と完了時に特定行政庁※1における建築主事※2又は民間の指定確認検査機関に申請し、確認済証や検査済証の交付を受けることが義務付けられております。
当社グループは、指定確認検査機関として、日本ERI株式会社の全国34ヵ所の本支店及び株式会社東京建築検査機構に、国家資格である建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員547名(平成28年5月31日現在)が在籍し、確認検査業務に従事しております。
建築確認・検査業務の流れは下図のとおりであります。当社グループは、申請者から確認申請書及び設計図書の提出を受けて審査・検査し、当該建築計画について建築基準法のほか、都市計画法、消防法、下水道法など建築基準関係規定並びにこれに基づく各地方の条例に照らし適合性を確認し、確認済証を交付いたします。この際、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物については、第三者(都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関)による構造計算適合性判定が義務付けられています。建築工事の完了時には確認検査員による現場検査が行われ、適合性を確認し、検査済証を交付いたします。なお、一定の規模の共同住宅に定められた特定工程や一定の構造、用途等の建築物について特定行政庁が指定する特定工程においては、当該特定工程に係る工事を終えた時に中間検査を受けなければならないとされており、完了検査と同様に確認検査員による現場検査が行われ、適合性を確認し、中間検査合格証を交付しております。
※1 建築確認業務を執行する行政機関(原則として人口25万人以上の市区町村の長、及び都道府県知事)
をいう。
※2 建築確認に関する事務を司らせるためおいたもの。
〔確認検査の流れ〕
平成28年5月31日現在

〔建築基準法の改正〕
平成10年6月12日に建築基準法が改正公布され、従来、特定行政庁の建築主事のみによって行われていた建築確認・検査が一定の要件を満たす民間の指定確認検査機関に開放されました。その背景として、平成7年に発生した阪神淡路大震災が契機となり、完了検査率の向上や違反建築物の監視・取締など建築基準法の厳正な運用をすべきとの議論が強まるなか、建築主事や建築監視員など建築行政におけるマンパワーの不足が問題となりました。そこで、民間活力の利用によるマンパワーの代替及び競争による技術水準・サービスの向上等を狙いとして、裁量の余地が基本的にはないとされる建築確認・検査を民間開放し、行政では違反建築物の監視・取締など行政の権限でなければできない分野へのシフトを進める制度改革が行われました。
確認検査業務を行う民間の指定確認検査機関は、特定行政庁の建築主事と同様な高い技術力、専門性、公正中立性とともに、建築主・設計者・施工者等と利害のない第三者性が必要であることから、国土交通大臣又は都道府県知事により公的な確認検査機関として様々な規制を受けることとなっております。
また、平成19年6月20日に改正建築基準法が施行され、建築確認制度や構造規定の見直しを軸とした大改革がなされ、申請書類が増大するとともに構造計算適合性判定も導入されました。
改正法施行当初は建築・住宅業界において、建築確認手続きの混乱が発生し、新設住宅着工戸数が大幅に減少するなどの影響がありました。特に構造計算適合性判定が義務付けられた大型建築物等への影響が大きく、建設投資全体でも大きな落ち込みが見られました。
その後、建築確認審査の迅速化及び申請図書の簡素化の観点から制度が見直され、二度にわたり建築確認手続き等の運用改善が行われたことにより、建築確認審査の迅速化が図られました。
平成27年6月1日に改正建築基準法が施行され、より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放などが行われました。
(2)住宅性能評価及び関連事業
<住宅性能評価>
住宅品確法に定める「住宅性能表示制度」に基づき、登録住宅性能評価機関として住宅の性能評価を行う業務であります。住宅性能評価の流れは下図のとおりであり、住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書との2種類があり、段階的に交付されます。
〔住宅性能評価の流れ〕

〔住宅品確法の創設〕
平成11年6月に公布された住宅品確法は、量的確保から良質な住宅ストックの形成を図るという住宅政策転換の根幹を支えるものであり、住宅性能表示制度の創設、住宅に係る紛争処理体制の整備、新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例※(10年保証)が3つの柱となっております。
※ これまで、住宅の瑕疵担保期間は契約で自由に変更可能でしたが、住宅供給者は本特例により全ての新築住宅の基本構造部分については引渡時から最低10年間の瑕疵担保責任を負うこととなりました。
住宅性能表示制度の適用は任意となっておりますが、新築住宅を取得しようとする消費者にとって住宅の性能の相互比較ができたり、性能上の要求が設計者・施工者と共通に認識され望みどおりの新築住宅をつくることができ、また、評価を受けた設計図書どおりの施工が確実にされることなどのメリットがあります。一方、住宅供給者にとって中立公正な第三者機関が交付した住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することで、消費者の信頼を得られ易くなるうえ、住宅ローンの優遇や地震保険の割引、住宅金融支援機構提携フラット35に係る手続きの簡素化など優位性を訴求することができるようになります。
新築住宅の性能を表示する共通ルールとして国土交通大臣により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準が定められています。性能表示基準は10分野から成り立っており、表示事項それぞれに数段階の等級表示や数値表示等が用いられます。
なお、いわゆる中古住宅についても平成14年12月から「既存住宅性能評価」制度がスタートし、当社グループでは平成15年4月から同業務を開始しております。しかし、同制度は、今のところ新築住宅の性能評価と比べて認知度・普及率が極めて低いのが現状であります。
〔日本住宅性能表示基準(新築住宅)の概要〕
分野 | 表示事項 |
構造の安定に関すること | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) |
耐震等級(構造躯体の損傷防止) | |
その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | |
耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | |
耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | |
地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | |
基礎の構造方法及び形式等 | |
火災時の安全に関すること | 感知警報装置設置等級(自住戸火災時) |
感知警報装置設置等級(他住戸等火災時) | |
避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下) | |
脱出対策(火災時) | |
耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | |
耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | |
耐火等級(界壁及び界床) | |
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級(構造躯体等) |
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策等級(専用配管) |
維持管理対策等級(共用配管) | |
更新対策(共用排水管) | |
更新対策(住戸専用部) | |
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等性能等級 |
一次エネルギー消費量等級 | |
空気環境に関すること | ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏) |
換気対策 | |
室内空気中の化学物質の濃度等 | |
光・視環境に関すること | 単純開口率 |
方位別開口比 | |
音環境に関すること | 重量床衝撃音対策 |
軽量床衝撃音対策 | |
透過損失等級(界壁) | |
透過損失等級(外壁開口部) | |
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級(専用部分) |
高齢者等配慮対策等級(共用部分) | |
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 |
住宅性能表示制度に関連して住宅専門の紛争処理支援体制が整備されております。下図のとおり、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する各地の弁護士会にある指定住宅紛争処理機関に申請すれば、手数料1万円で専門家(弁護士、建築士等)による円滑、迅速で専門的な紛争処理を受けることができる仕組みであり、同制度を支えるために登録住宅性能評価機関は建設住宅性能評価1件につき4,000円の負担金を納付しております。
〔紛争処理支援機能のイメージ〕

<長期優良住宅の認定に係る技術的審査>
長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する等の住宅です。
当社グループは平成21年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅の認定に先立った技術的審査を行っております。所管行政庁が認定を行う前に技術的審査を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。
(3)その他
<住宅瑕疵担保責任保険の検査>
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日より本格施行され、新築住宅の請負人(建設業者)や売主(宅建業者)に対し資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられました。当社グループでは、住宅瑕疵担保責任保険を取扱う指定保険法人の現場検査業務や保険募集業務(受付)等を受託し、日本ERI株式会社の全国各支店及び株式会社東京建築検査機構で対応しております。
<構造計算適合性判定>
一定の規模以上の建築物の確認申請において、都道府県知事に指定された構造計算適合性判定機関によるダブルチェックが平成19年6月20日より義務付けられました。概要につきましては、「第1 企業の概況 3 事業の内容 (1)確認検査事業〔確認検査の流れ〕」をご参照ください。当社グループは依頼があった際に指定構造計算適合性判定機関として審査を行い、他の指定確認検査機関などに「構造計算適合性判定結果通知書」を交付しております。
<住宅金融支援機構(フラット35)の審査・適合証明>
当社グループは、独立行政法人住宅金融支援機構が手がける、住宅ローン(フラット35)の供給を支援する証券化支援業務の検査(適合証明)を行っています。住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを設計時及び施工時に検査します。
<建築基準法の性能評価>
○超高層建築の構造評定
超高層建築物(高さ60メートル超)については、建築確認に先立って構造の安全性を評価する構造評定を受けることが建築基準法によって義務付けられています。この超高層建築物に係る構造評定は高度な技術力を要することから実施機関が限られておりますが、当社グループは数少ない民間実施機関のひとつとして、学識経験者などにより構成される評定委員会で構造の安定性審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。
○建築防災評定
建築物の主要構造部の耐火性能及び防火設備の遮炎性能、階避難安全性能、そして全館避難安全性能を評価する業務です。超高層建築の構造評定などと同様に学識経験者などにより構成される評定委員会で審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。
<特別評価方法認定のための試験業務>
構造の安定、劣化の軽減、温熱環境、音環境など住宅品確法の評価方法基準に従って評価できない新材料、新工法などについて、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される試験委員会で審査し、「試験証明書」を交付しております。
〔超高層建築物の構造評定並びに構造評価の流れ〕
超高層建築物の構造について、建築基準法に基づく構造評定(性能評価)に加え、住宅品確法に基づく構造評価(特別評価方法認定のための試験業務)を一体的に行っております。またこれらの評価と併せ、建築確認並びに設計住宅性能評価も同時並行で効率的に実施しております。

※委員会(当社グループが組成する次の2つを指します)
[超高層建築評定委員会]:性能評価を担当し評価員2名以上で構成
[構造特別評価委員会]:特別評価を担当し試験員2名以上で構成
評価員及び試験員の要件は次のとおりであります。
・学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学もしくは衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授もしくは准教授の職にあり、又はあった者
・建築、機械、電気もしくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
・国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
<型式適合認定>
型式適合認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅などの建築物の型式について建築基準法の一連の規定に適合していることを予め審査し、認定・認証する業務です。構造、防火、設備などが建築基準法に適合していることを、学識経験者などにより構成される認定委員会で審査し、「型式適合認定書」を交付しております。型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認での審査が簡略化されます。
<住宅型式性能認定>
住宅型式性能認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅や住宅の部分について日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを評価し、型式として認定・認証する業務です。表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される認定委員会で審査し、「住宅型式認定書」を交付しております。住宅型式性能認定を受け、個々の住宅が認定を受けた型式に適合する場合、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなされ、住宅性能評価の際に一部の審査が簡略化されます。
<住宅省エネラベルの審査>
省エネ性に優れた住宅の証である第三者評価による住宅省エネラベルの使用、又は住宅ローンのフラット35Sを利用するために、省エネ法に基づく登録建築物調査機関として「適合証」を交付しております。
<省エネ法に基づく建築物調査>
省エネ法により義務付けられている定期報告が、平成20年の法改正により①建物所有者自ら所管行政庁に対して行うか、②登録建築物調査機関の建築物調査を受けるか選択できるようになりました。②の場合は登録建築物調査機関による「適合書」を受けることによって、建物所有者は定期報告を免除され、代わりに登録建築物調査機関が所管行政庁に報告します。当社グループは登録建築物調査機関として「適合書」を交付しております。
<耐震診断・耐震改修計画の判定>
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)による既存建築物の耐震診断と耐震改修に関しての任意評価を行うものです。学識経験者などにより構成される耐震判定委員会で審査を実施し、「評定書」を交付しております。
<低炭素建築物の認定に係る技術的審査>
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、所管行政庁により一定の基準(エネルギーの使用の効率性等)に適合すると認められたものなどを言います。
当社グループは平成24年12月4日に施行された都市の低炭素化の促進に関する法律による低炭素建築物の認定に先立った技術的審査を行っております。所管行政庁が認定を行う前に技術的審査を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。
<BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価>
平成25年10月に国土交通省が公表した非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)に基づき、非住宅建築物に係る一次エネルギー消費量について、第三者機関が客観的に評価し表示を行うBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)が創設されました。
その後、平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく省エネ性能の表示制度が平成28年4月に開始されたことに伴い、国土交通省は「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」を取りまとめました。ガイドラインに基づく第三者認証としてBELSが位置づけられるとともに、新たに評価対象に住宅が追加されました。当社グループはこの制度に基づく任意の評価を実施し、「評価書」を交付しております。
<エネルギーパス第三者認証>
エネルギーパスとは、建築物の断熱性能や設備の効率性を評価し、建築物が年間を通して快適な室内温度を保ち、給湯や照明を使用するために必要なエネルギー量などをKWH/㎡・年で表示する「家の燃費」を評価する指標です。当社グループはエネルギーパスに係る審査及び第三者認証書を発行しております。
<建築基準法適合状況調査>
平成26年7月に国土交通省より公表された「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、建築物の現況を調査し、法適合状況を任意の報告書として作成し、活用することができることになりました。当社グループは指定確認検査機関として当該報告書の作成を行っております。
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 | 関係内容 |
(連結子会社) (注)2、3 | 東京都港区赤坂 | 100,000 | 確認検査事業、住宅性能評価及び関連事業等 | 100.0 | 当社の取締役が同社の代表取締役及び取締役を兼任しております。また、当社の従業員が同社より出向しております。 |
株式会社ERIソリューション | 東京都港区赤坂 | 80,000 | 不動産取引等におけるデューデリジェンス事業等 | 100.0 | 当社の取締役が同社の代表取締役及び取締役を兼任しております。 |
株式会社ERIアカデミー | 東京都港区赤坂 | 50,000 | 建築士の定期講習等 | 100.0 (100.0) |
|
株式会社東京建築検査機構 (注)2 | 東京都中央区日本橋富沢町 | 100,000 | 確認検査事業、構造計算適合性判定事業、調査診断事業及び関連事業 | 95.5 |
|
(注) 1 議決権の所有割合に、括弧書きで記載されている数値は、間接所有割合で内数であります。
2 特定子会社であります。
3 日本ERI株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 10,192,476千円
② 経常利益 342,439〃
③ 当期純利益 235,191〃
④ 純資産額 965,412〃
⑤ 総資産額 2,599,479〃
平成28年5月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
確認検査事業 | 510 (25) |
住宅性能評価及び関連事業 | 176 (20) |
その他 | 123 ( 6) |
全社(共通) | 187 (44) |
合計 | 996 (95) |
(注) 1 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。)であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)の年間平均人員数を( )内に記載しております。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
平成28年5月31日現在
従業員数(人) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(千円) |
19 (6) | 45歳6ヵ月 | 7年11ヵ月 | 6,858 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
全社(共通) | 19 (6) |
合計 | 19 (6) |
(注) 1 従業員数は就業人員(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。)であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)の年間平均人員数を( )内に記載しております。
2 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3 平均勤続年数は、関係会社での勤続年数を含んでおります。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。