該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2013年12月2日に単独株式移転により会社が設立されたことによるものであります。
2019年5月31日現在
(注)1 自己株式85株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2 「金融機関」には、従業員持株会信託口所有の株式2,319単元が含まれております。
2019年5月31日現在
(注)1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、「従業員持株会信託型ESO
P」に係る株式数は231,900株であります。
2 持株比率については、自己株式(85株)を控除して算出しております。なお、従業員持株会信託口所有の
当社株式231,900株は、自己株式には含まれません。
2019年5月31日現在
(注)1「従業員持株会信託型ESOP」制度の信託財産として所有する株式231,900株(議決権の数2,319個)につき ましては、「完全議決権株式(その他)」欄に含めて表示しております。
2「単元未満株式」欄には、自己株式85株が含まれております。
2019年5月31日現在
(注)「従業員持株会信託型ESOP」制度の信託財産として所有する株式231,900株につきましては、上記の自己株式等に含まれておりませんが、連結貸借対照表においては自己株式として処理をしております。
当社は、2018年9月28日開催の取締役会の決議により、従業員持株会を活用した中長期的な企業価値向上と、
福利厚生の拡充を目的としたインセンティブ・プランとして、「従業員持株会信託型ESOP」(以下、「本制
度」といいます。)を導入しました。
① 本制度の概要
本制度では、当社が「ERIホールディングス従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入す
る全ての当社グループ従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託(以下、「持株会信託」と
いいます。)を設定し、持株会信託は信託契約後約3年半にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株
式を、銀行から取得資金の借入を行ったうえで、予め取得します。その後、持株会信託は持株会が定期的に行
う当社株式の取得に際して、当社株式を持株会に売却していきます。
持株会に対する当社株式の売却を通じて売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要
件を充足する従業員に対して分配します。一方、当社は持株会信託の当社株式取得資金の借入に対して補償を
しており、当社株価の下落により持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対
して残存債務を弁済するため、従業員への追加負担はありません。
② 従業員に取得させる予定の株式の総額
343,000千円
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
持株会の会員で当該信託契約において予め定められた一定の要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2019年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 「従業員持株会信託型ESOP」制度の信託財産として所有する株式231,900株につきましては、保有自己株式数に含まれておりませんが、連結貸借対照表においては自己株式として処理をしております。
当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題ととらえておりますが、配当政策については企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに、業績に応じて中間配当及び期末配当として年2回、長期継続的に配当を行うことを基本方針として、株主への利益還元を行ってまいる所存であります。
また、定款に、会社法第459条第1項に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定めを設けております。
当事業年度の配当につきましては、期末配当として取締役会決議を経て15円を実施いたしました。その結果、年間配当は中間配当15円を加え1株当たり30円となりました。
なお、内部留保資金の使途については、業務体制を強化し競争力を高めるため有効に投資してまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、日本ERI株式会社を中核とする建築分野における専門的な第三者機関によって構成される企業集団です。第三者検査という事業の性格を強く意識し、法律で義務付けられている確認・検査を含む建築物検査の大臣指定機関を傘下に置くことから、当社グループ全体でその使命を果たしながら、公共性と収益性のバランスの下、堅実な利益成長を確保することを目指しております。これは日本ERI株式会社が創業以来「七つの理念」として、経営の基本方針として掲げて来たもので、当社グループはその理念を継承していくものであります。
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方は、当社グループ各社が建築基準法等の執行機関として法令遵守を徹底するとともに、確実、迅速なサービス提供を確保し、企業活動の効率性と透明性を高めるという観点に立ち、経営体制を整備し、必要な施策を実施していくことであります。当社はこうした基本的な考えの下、グループ統括会社として各グループ会社を管理・監督し、全てのステークホルダーに信頼される経営の構築に努めて参ります。またこれは、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、グループ経営会議、監査役、監査役会、会計監査人及びグループコンプライアンス委員会を設置しております。
イ 取締役会
取締役会は、原則として毎月1回、定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定められた事項や当社グループの重要事項の審議と決議を行うほか、取締役の業務の執行を監督しております。なお、取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。
取締役会は、代表取締役 増田明世を議長とし、中澤芳樹、馬野俊彦、竹之内哲次、山宮慎一郎(社外取締役)、菅野寛(社外取締役)の6名で構成されており、監査役である堂山俊介、加藤茂、太田裕士(社外監査役)、西村賢(社外監査役)が出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっております。
ロ グループ経営会議
グループ経営会議は、取締役会を補完し効率性を高めるため、その専決事項を除くグループ経営に関する重要事項を協議・決定しております。
グループ経営会議は、代表取締役 増田明世を議長とし、常勤の取締役である中澤芳樹、馬野俊彦、竹之内哲次及び執行役員である松嶋直美、坂辰三、相原和義、田中裕、庄子猛宏、濵田信彦、高井俊次、藤村孝夫の12名で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時グループ経営会議を開催しております。
ハ 監査役会
当社は監査役会設置会社として、社外監査役2名を含む4名により監査役会を構成しております。定例監査役会は毎月1回開催し、各監査役は法務、財務・会計に関する専門的知見を生かし、取締役会や重要な会議への出席を通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
監査役会は、常勤監査役である堂山俊介を議長とし、加藤茂、太田裕士(社外監査役)、西村賢(社外監査役)の4名で構成されております。
二 会計監査人
会計監査人には、有限責任 あずさ監査法人を選任しておりますが、同法人及び当社監査に従事する同法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
ホ グループコンプライアンス委員会
グループコンプライアンス委員会は、当社の定款に定める業務全般に関して、法令遵守を推進するとともに、会社法が定める「会社の業務の適正を確保する内部統制システムの整備を図る」という目的に基づき設置されております。委員会は代表取締役 増田明世を議長とし、常勤の取締役である中澤芳樹、竹之内哲次、常勤監査役である堂山俊介、弁護士である西村賢(社外監査役)及び監査グループ長である近藤秀一で構成され、原則3ヶ月に1回以上開催しております。
ヘ 企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役設置会社形態を採用しておりますが、社外監査役を含めた監査役による監査体制の強化・充実等により経営監視機能面で十分に機能する体制が整っております。更に取締役会における監督機能と意思決定の透明性を一層向上させるため、社外取締役を2名選任しております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は次の模式図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社の業務の適正を確保するための体制について基本方針を定めており、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に努めております。また、内部統制を主管する部署として、経営企画グループ内に内部統制室を設置しており、内部統制上の課題や対応を適宜見直すことで、より適正かつ効率的な体制を実現しております。
ロ リスク管理体制の整備状況等
当社が、「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社及びグループ各社の業務の適正を確保するための体制」として取締役会において決議した事項は、以下のとおりであります。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、「ERIグループ倫理に関する規程」を定めており、法令遵守を経営の最重要課題と位置付け、全役職員に周知徹底する。
ⅱ.コンプライアンス担当役員を置き、人事総務グループ法務コンプライアンス室をコンプライアンス担当部署とする。コンプライアンス担当役員は、コンプライアンス担当部署からの補佐や社長の下に設置されたグループコンプライアンス委員会の諮問等を受けて、コンプライアンスを推進し統括管理する。
ⅲ.内部監査を所管する監査グループの陣容をより充実化させ、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、会社財産の保全及び経営効率性の向上を図る。また、監査結果はグループ経営会議において報告をする。
ⅳ.役職員に対するコンプライアンス研修を、新人研修を始めとして行うこと等により、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する企業風土、意識の醸成を図る。
(b) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定・報告等の文書保存及び管理に関しては、別途定められた文書の作成・保存・廃棄に関する「文書管理規程」及び「稟議規程」に従う。保管場所は「文書管理規程」に定めるところによるが、取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、本社において閲覧が可能となるものでなければならない。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ全体のリスク状況への対応については、別途定められた「グループリスク管理規程」に基づき各部署への浸透を図る。各部署の所管業務に付随するリスク管理は当該部署が行い、各部署の長は、定期的にリスク管理の状況を取締役等に報告する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は目標の明確な付与等を通じて市場競争力の強化を図るために、当社及び各グループ会社の目標値を年度予算として策定し、それに基づく業績管理を行うとともに、別途定める社内規程に基づく、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
(e) 当社及びそのグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「ERIグループ倫理に関する規程」をグループ・コンプライアンス・ポリシーとして、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努め、リスク管理体制を適切に構築し運用する。グループ会社管理の担当部署は経営企画グループとし、「関係会社管理規程」等に基づいてグループ会社の状況に応じて必要な管理を行う。取締役会専決事項を除く企業集団全体に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を行うための仕組みとして、代表取締役、常勤の取締役及び執行役員とグループ会社の社長等で構成されるグループ経営会議を組織し、審議する。監査グループは「内部監査規程」に基づき、グループ全体の監査を実施する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役は、その職務の執行に必要な場合は、監査グループ所属員等に監査役の職務の遂行の補助を委嘱し、必要な事項を命令することができる。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助すべき使用人が兼任で監査役補助職務を担う場合には、監査役の補助使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとする。該当使用人の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役会に相談し、その意見を尊重する。
(h) 監査役の使用人の指示の実効性の確保に関する事項
当社における監査役監査を補助すべき使用人に関する「監査役スタッフ規程」に基づき、監査役の活動を円滑かつ効果的にするための体制確保に努める。
(i) 監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、グループ全体又はグループ各社に著しい損害を与える事実が発生し、又は発生する恐れがあるとき、当社及びグループ各社の役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他管理情報、内部統制の状況等につき、「監査役会規程」、「内部監査規程」、「監査役スタッフ規程」及び「内部統制規程」等に基づき監査役に報告する。また、監査役会は必要に応じ、いつでも役職員に報告を求めることができるものとする。
(j) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
報告者に対し「内部監査規程」に基づき匿名性確保をするとともに報告者に対しそのことを理由として、不利な取扱いを受けることがないよう保護するものとする。
(k) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役は、当社に対し職務の執行上必要となる費用等について「監査役監査規程」等に基づきその費用の前払い及び償還を受けることができる。
(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
役職員の監査役監査に対する認識及び理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努めるとともに、代表取締役及び会計監査人との定期的な意見交換、また監査グループとの連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
(m) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的団体や個人に対して社会常識と正義感を持ち、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たないことを基本方針とする。平素より、警察、顧問弁護士との連絡を密にし、反社会的勢力対応をしており、不当な資金の提供及び便宜供与等の不当要求に屈することなく、これを断固として拒絶する。
④ 責任限定契約の内容の概要
イ 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
ロ 当社と各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
ハ 当社と会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、20百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨またその決議は累積投票によらないものとする旨定款に定め
ております。
⑦ 監査役の定数
当社の監査役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 監査役選任の決議要件
監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ 自己株式取得の要件
当社は機動的な資本政策の実施を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨定款に定めております。
ロ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ニ 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目
的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役のうち山宮慎一郎及び菅野寛は、社外取締役であります。
2 監査役のうち太田裕士及び西村賢は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 常勤監査役堂山俊介の任期は、当社定款第31条第2項の規定により、退任した監査役の任期の満了する時までとなり、2017年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役加藤茂の任期は、当社定款第31条第2項の規定により、退任した監査役の任期の満了する時までとなり、2017年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 社外監査役太田裕士の任期は、2017年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 社外監査役西村賢の任期は、2017年8月30日から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8 当社は執行役員制度を導入しております。なお、2019年8月29日現在の執行役員は次のとおりです。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。(2019年8月29日現在)
ロ 社外取締役及び社外監査役の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割
(社外取締役)
(社外監査役)
ハ 独立性に関する基準・方針の内容及び選任状況に関する考え方
当社における社外取締役及び社外監査役のうち、以下の要件のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
(a) 現在又は過去における当社グループの業務執行者(注1)であった者
(b) 現在又は過去3事業年度において、以下の要件に該当する者
ⅰ.当社グループの主要な取引企業(注2)の業務執行者
ⅱ.当社グループの主要な借入先(注3)又はその業務執行者
ⅲ.当社の大株主(注4)又はその業務執行者
ⅳ.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
ⅴ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ている法律専門家、会計専門
家又はコンサルタント等(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合には、当該団
体に所属する者をいう)
ⅵ.当社グループから多額の寄付(注6)を受けるもの又はその業務執行者
(c) 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族もしくは同居の親族
ⅰ.現在又は過去5事業年度における当社グループの業務執行者であった者
ⅱ.上記(b)のⅰからⅵで就任を制限している対象者
(注)1 取締役(社外取締役を除く)・執行役員又は使用人
2 取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は取引先の連結売上高の2%以上を占める
3 当社連結貸借対照表の資産合計額の2%以上の長期借入がある場合
4 議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者
5 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合
6 個人の場合は年間1,000万円、団体の場合は当社の連結売上高の2%を超える場合
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外監査役は常勤監査役と密接に連携し、必要な報告を受けるとともに会計監査人や内部監査部門との定期的会合や、定期報告を通じて意見交換・情報収集を行い、相互に連携を図っております。さらに、内部統制システムの整備を図る目的に設置されたグループコンプライアンス委員会(四半期に1回開催)にも出席し、提言・勧告等行っております。
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べる体制を構築し、経営の監督機能強化を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査役は、監査方針及び計画を定め、取締役会等、重要会議への出席の他、グループ会社の往査・調査を実施しております。更に、会計監査人との情報・意見交換、協議、内部監査部門である監査グループからの定例の監査報告等により相互に連携を強化し、監査の向上に取り組んでおります。
当社は、グループ会社を含めた業務プロセスの遵法性、適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で社長直属の組織として監査グループを設置しております。監査グループの常勤スタッフは1名ですが、日本ERI株式会社の監査部のスタッフ3名に加え、監査毎に業務に精通したスタッフを監査員に委嘱することにより、内部監査規程に基づき、コンプライアンスの状況、業務規程の遵守状況などを監査し、監査後は遅滞なく改善状況を報告させることで、内部監査の実効性を担保しております。また、会計監査人や監査役とも随時意見交換を行い、連携をとっております。
有限責任 あずさ監査法人
金子 靖
田原 諭
なお、業務を執行した公認会計士の継続監査期間が7会計期間を超えないため、当該継続監査期間の記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士合格者等1名、その他3名であります。
当監査役会は、法令並びに監査役会規程及び監査役監査規程に基づき、会計監査人を適切に評価するための基準を定め、適時に合理的な報酬で効率的に実施される高品質な監査が行われること並びに会計監査人の独立性及び専門性を確認及び検証し、これらの確認及び検証に基づき、選定しております。
なお、監査役会は、会社法第344条の定めに従い、会計監査人が継続してその職責を全うするうえで重大な疑義を抱く事象が発生した場合には、解任又は不再任に関する議案を株主総会に上程する方針です。また、会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。
当監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。当該評価については、監査品質、監査報酬、経営者とのコミュニケーションの内容、監査法人の独立性等の評価基準に基づき、会計監査人の会計監査活動の把握、会計監査人の再任に関する情報の収集・分析、監査役会での審議等の手続により行っております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
当社における非監査業務の内容は、財務内容の調査業務であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、特別な方針等は定めておりませんが、その決定に当たっては監査業務に要する日数等を勘案して決定しております。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する『会計監査人との連携に関する実務指針』を踏まえ、適時に合理的な報酬で効率的に実施される高品質な監査であることを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
2014年8月28日開催の第1回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額(取締役400,000千円以内、監査役100,000千円以内)の範囲内で、年1回、取締役報酬については取締役会により、監査役報酬については監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬は、基本報酬と賞与から構成し、基本報酬は、各取締役の役位に応じて支給し、賞与については、会社の営業成績を考慮し支給いたします。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
提出会社については、以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社住宅性能評価センターについては以下のとおりであります。
事業の連携強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。
また、当社グループは取締役会において、毎年個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、株主優待の利用によるコスト削減効果等、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。