文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、建築分野における確認検査機関を中核として、さまざまな審査・検査・評価・認証などに必要な技術力を具えると同時に、その役務の公益性から公正さ・中立性が重視されることを認識しています。その社会的使命の認識の下で、以下に掲げる「七つの理念」を実践して、良質なすまい・建物を実現し、安全で美しい街づくりに貢献することが、当社グループ創業以来の基本方針であります。
「七つの理念」
1.消費者・事業者に公正かつ必要な情報を提供します。
2.法令・規程を遵守し、第三者性、中立性を保ちます。
3.最高水準の技術を提供して、技術の基準となります。
4.全分野のニーズを引受け、迅速なサービスに努めます。
5.全ての業務を自己執行する責任ある体制を築きます。
6.可能な限りの情報を公開し、透明な会社となります。
7.信頼され、社会的にも影響力のある会社になります。
当社グループでは、2023年5月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画を策定しております。この経営計画において目標とする経営指標は以下のとおりです。
≪計画最終年度(2025年5月期)における計数目標≫
新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる国内外の経済活動の制約は、ワクチン接種の普及とともに緩和に向かい、わが国経済においても経済活動の正常化に向けた動きが活発化するものと思われます。
当社グループが属する住宅・建築業界を取り巻く事業環境につきましては、コロナ禍の影響によって大きく落ち込んだ新設住宅着工戸数に回復の動きが顕著に見られます。企業の設備投資動向についても、コロナ禍で先送りされていた設備投資の始動や脱炭素関連の投資などにけん引され、コロナ禍における停滞から回復基調へと移行することが見込まれます。一方、著しい資源高と円安が同時進行しており、企業業績や設備投資意欲への影響に関しては、今後の動向に十分留意する必要があると考えております。
そうした状況下、省エネ基準適合完全義務化を2025年度に控え、大手事業者中心に住宅・建築物の省エネ性能表示の取得の動きが加速するものと思われます。この建築基準法改正においては、同時に、これまで非常に多くの戸建住宅において適用されてきた4号特例(構造審査免除)の適用範囲を大幅に縮小することも予定されています。これらの規制改革に着実に対応する技術力こそが、当社グループの競争力の源であると認識しています。
このような状況下、一連の規制改革に関連して相応の業務量の増加が見込まれることから、当社グループでは先んじて態勢整備を進めることが必要になると考えております。中長期的な視点では、新築市場の将来的な縮小をはじめ、建設業界に求められる先端のICT技術(i-construction)への対応など、市場変化に決してひるまない姿勢で臨み、事業毎の成長戦略と経営基盤の強化により収益力を高めるとともに、補完的事業の育成のために経営資源を積極的に投入することで、当社グループの特色である公共性の高いサービスの提供を安定的に行うことができるビジネスモデルを構築することが課題であると認識しております。
当社グループは、今後の事業環境の変化に備えて対処すべきこれらの課題を踏まえ、ステークホルダーの皆様から評価される新たな価値を創造するべく、以下の戦略分野を掲げて、持続的な成長と安定的な収益の実現を目指しております。
① 既存中核事業の強化
規制改革対応によって想定される、省エネ関連業務の増加や4号特例縮小に伴う審査負担の増加に対して、確実に対応できる態勢整備を進めます。人材の拡充を図るとともに、BIMの一層の活用やリモート検査技術の開発をはじめとするDXの推進によって、業界における人材不足の課題への対応で競争力を強化します。また、主力の建築確認及び住宅性能評価は業界の再編機会を的確に捉え、M&Aによる市場シェアの拡大を目指します。
② 補完的事業の強化
グループの技術力、ブランド力を活かせる分野へ事業領域の拡大を図ります。土木インフラから環境関連の事業に至るまで、持続的な成長を目指す社会の実現のために求められるサービスの提供を一層拡大して参ります。インフラ・ストック分野の事業拡大を積極的に推進するために、公益重視の理念を共有できる企業とのM&Aの機会を積極的に模索してまいります。
③ サステナビリティの重視
当社グループの提供する役務は、住宅・建築物の安全・安心の確保から土木インフラ整備、脱炭素社会に向けた環境負荷低減の取り組みに至るまで、持続可能な社会の実現のために欠かせない社会基盤の一部であることを自覚し、それを支える人的資本への投資を重視します。女性技術者の活躍をはじめ多様な人材が活躍できる態勢整備、従業員の労働環境・健康増進に配慮した健康経営の推進に注力します。
今後も、当社の経営理念である「七つの理念」の下に、「信頼性向上」と「ERIブランドの確立」にむけた取り組みを通じて、建築・土木分野における公益重視の技術者集団として社会的使命を果たしてまいります。
当社グループは、ステークホルダーの皆さまと共に持続可能な社会の発展に貢献できるよう、経営理念の柱である公益重視の経営思想を尊重し、サステナビリティ基本方針を策定しています。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
サステナビリティに係る経営課題を議論する場として、サステナビリティ委員会を設置しています。サステナビリティ委員会は、サステナビリティ担当役員(CSO)を委員長として、当社の常勤取締役及びグループ各社の社長で構成し、年2回の頻度で開催されます。
住宅・建築から土木インフラ・自然環境に至る広範な社会資本整備と持続可能な社会の実現の両立を目指すためには、様々な社会的課題が存在します。それらに対処するための政策と施策の遂行の過程では、技術的な審査・検査・評価・調査・点検等が求められます。それらのサービスを、社会から信頼される第三者機関として提供することが、当社グループのパーパスであり、同時に当社グループ事業の成長機会と一体をなすものです。
専門的技術力を具えた人材が社会からの信頼の源泉であり、良質な人的資本の蓄積を経営戦略の要として重視しています。
○ 人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略
① エデュケーション
従業員が専門知識を高め、先駆的に先端技術を活用できるよう育成することで、企業の価値を高め、持続的な成長を実現できるように人的資本への投資を推進します。
② ダイバーシティ
性別、年齢、国際性、性的指向などを含む幅広い多様性を認め尊重します。女性技術者の活躍を後押しできるよう積極的に環境整備を推進します。
③ ウェルビーイング
従業員とその家族の健康が、事業の持続的発展の基盤であるとの理念のもと、仕事を通じて、社員と家族の人生が輝かしいものになるよう健康経営を推進します。
サステナビリティに係るリスクと機会に関しては、グループ各社が認識を共有して行動をとれるよう、グループ経営会議において協議を行います。特に重要度が高いもの事項に関しては、CSOが取締役会に報告をして必要な監督・施策などの検討を行います。また、法令順守に係る事項については、コンプライアンス委員会に報告し、必要な監督・施策などの検討を行います。
当社グループは、前記「戦略」「人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略」に記載の通り、人的資本への投資を重視しており、そのための指標を用いております。
① 中核事業への人材投資に関する指標
株式会社ERIアカデミー
② 女性活躍推進に関する指標
連結会社(注1)
③ 健康経営に関する指標
連結会社(注1)
(注)1.連結会社は提出会社含む計13社。
2.「男女の賃金差異」は従業員300人以上の、日本ERI㈱、㈱住宅性能評価センター、以上2社の正規雇用労働者を対象。
3.分母は該当年度に出産(もしくは配偶者が出産)した全労働者の数、分子は該当年度に出生時育児休業・育児休業を取得した全労働者の数。出産年度と育児休業等を取得した年度が異なる労働者がいる場合、100%を超えることがあります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 法的規制について
当社グループの主力業務は、確認検査業務及び住宅性能評価業務であり、当社子会社の中では日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構の4社が、それぞれ「建築基準法」に基づく国土交通大臣の指定機関、「住宅品確法」に基づく国土交通大臣の登録機関として事業展開を行っております。指定機関・登録機関は、高度な技術力、専門性、公正中立性に加え、建築主・設計者・施工者等と利害が制度の支障とならない第三者性が必要であることから、厳格に法的規制を受けております。それらの法的規制に、指定機関・登録機関である当社子会社が抵触した場合には、当該子会社において、指定・登録が取消される、あるいは更新されない、もしくは業務停止処分を受ける可能性があります。その場合には、行政処分の対象となった子会社の事業活動に支障をきたすとともに、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、前述「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1)会社の経営の基本方針」に記載の通り、公共性の高いサービスの提供を行う社会的役割を経営理念に掲げるとともに、後述「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載の通りの方針で、内部統制・リスク管理体制を整備して業務運営に取り組んでいます。なお、有価証券報告書提出日現在においては、法的規制に該当すべき事由は発生しておりません。
法的規制の内容は「(参考情報)当社事業にかかる法規制等」をご参照ください。
(2) 業界動向について
当社グループの中核事業である確認検査業務及び住宅性能評価業務は、以下のような業界動向の下で運営されており、その動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 確認検査業務
○ 確認検査機関の指定状況
1999年度から確認検査業務が民間開放され、指定確認検査機関は1999年度末の23機関から2005年度末の125機関まで、毎期、増加しました。しかし2006年度以降は、新規に指定される確認検査機関がある一方、廃業や合併を行う指定確認検査機関の動きが見られ、2016年度以降の機関数はほとんど変化がなく2023年5月末時点で131となっています。指定確認検査機関を組織形態別にみると、国土交通大臣指定の機関は株式会社が約8割、地方整備局長指定の機関は株式会社が約9割、都道府県知事指定の機関は財団法人が約半数以上を占めております。
確認検査機関の指定状況(増減又は期末指定機関数)
(注) 1 日本建築行政会議ホームページにおける「都道府県ごとの指定確認検査機関一覧」より作成しております。
2 廃業機関を除く。指定区分の変更については区分変更後の指定のみを計上しております。
3 国土交通大臣指定は業務区域が2以上の地方整備局の管轄区域をまたがる場合、地方整備局長指定は業務区域が2以上の都道府県でかつ1の地方整備局の管轄区域内の場合、都道府県知事指定は1の都道府県の場合であります。
4 指定機関数の( )内は、株式会社(特例有限会社を含む)・合同会社の指定機関数であります。
○ 建築確認の民間比率
(図1)のとおり、2001年度以降、70万件前半で推移していた建築確認件数は、改正建築基準法の施行に伴う混乱(2007年6月)やリーマン・ショックの影響(2008年9月)等から落ち込みました。その後、2010年度以降は回復傾向にありましたが、2014年度は、消費税増税前の駆け込み需要の反動等により前年度比14.1%減と大幅な減少となりました。その後、2015年度以降においては緩やかながら増加傾向にありましたが、コロナ禍の影響により2020年度は減少し、翌2021年度はその反動増等で増加しております。このような状況の中、指定確認検査機関による業務シェア(民間比率)は漸増傾向を続け、2021年度は92%となっております。なお、2022年度については、本有価証券報告書作成時点においてデータが発表されていないため、(図1)に掲載しておりません。

(注) 国土交通省「最近の建築確認件数等の状況について」より作成しております。
○ 競合状況
指定確認検査機関は2023年5月31日現在131機関ありますが、その多くは所在都道府県及び隣接県を業務区域とする地域密着型機関か、業務区域が全国でも地方支店網を持たない機関となっております。その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網(33支店 2023年5月31日現在)を整備した唯一の指定確認検査機関となっております。また、確認検査員数(2023年5月31日現在選任716名)や確認検査の実績件数においても当社グループが最大手となっております。しかしながら、地域密着型機関との競争が激しいこと、建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員を確保・育成する必要があることなどから、将来にわたって当社グループが指定確認検査機関における最大手の地位を維持できるとは限りません。
② 住宅性能評価業務
○ 住宅性能評価機関の登録状況
2000年10月に第1陣の指定住宅性能評価機関64機関が指定され、2006年3月より登録制に移行し、2023年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は123機関となっております。
○ 住宅性能評価の普及状況
(図2)のとおり、新築住宅の性能評価制度は、当初は共同住宅において先行して普及しましたが、一戸建の普及が安定的に増加し、ここ8年間は一戸建の普及率が共同住宅を上回っています。2022年度の実績(設計性能評価)は、一戸建35%、共同住宅27%の普及率となり、一戸建、共同住宅がいずれも上昇したことで、合計の普及率は過去最高を記録しました。

(注) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ、財団法人建設物価調査会「月間住宅着工統計」より作成しております。
○ 競合状況
2023年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は123機関ですが、指定確認検査機関と同様に地域密着型機関が大半を占めております。その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯一の登録住宅性能評価機関となっております。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のデータによると、2022年度の業界シェア(設計評価交付戸数)は、当社グループの日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センターを含む上位5機関で5割、上位10機関で7割に達する寡占状態となっております。当社グループの登録住宅性能評価機関合計で2022年度の実績戸数では、戸建住宅、共同住宅合計で24%のシェアを占めて1位となっています。しかしながら、戸建住宅、共同住宅それぞれの分野で、大手住宅供給会社間の取引拡大を巡る競争が激化していることもあり、将来とも当社グループが住宅性能評価機関における高い地位を維持できるとは限りません。
(3) 経営成績及び財政状態について
① 人材の確保について
当社グループの業務は、それを遂行する社員が高度な技術力を保持していることはもちろん、中核事業である確認検査業務、住宅性能評価業務の実施には「確認検査員」「評価員」等の法律によって必要とされる資格を取得することが必須であります。こういった優秀な人材を確保することは、当社グループが将来にわたって安定的に事業を継続するための重要な課題のひとつと言うことができます。
確認検査員の確保につきまして、限定された地域において、限定的な件数の確認検査業務を行う場合は、多数の確認検査員の確保を要しませんが、当社グループのように全国展開等広域にわたって多数の業務を行う場合においては、拠点毎に確認検査員の確保が必須となります。万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、確認検査業務の遂行に支障を来すこととなります。
住宅性能評価業務におきましては、正社員である評価員以外に委託評価員を併用することがあります。これは技術水準を保つための自社執行体制を維持しつつ、効率的な人員体制による運用を図るためであります。確認検査業務と同様、全国展開を図る当社グループにつきましては評価員の確保が必須であり、万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、住宅性能評価業務の遂行に支障を来すこととなります。
② 建築物の竣工時期による業績変動について
当社グループの業績は、建築物の竣工案件の季節的な偏在により、四半期で変動する可能性があります。特に当社グループでは、竣工時の現場検査収入(確認検査業務のうち完了検査、住宅性能評価業務のうち建設住宅性能評価)が売上の3割程度を占めることから、建築物の竣工が多い3月、9月及び12月に売上が集中する傾向が見られます。また「3 事業等のリスク(3) 経営成績及び財政状態について ③住宅市場の動向について」の消費増税による駆け込み需要の反動や、「3 事業等のリスク(4)その他 ⑥自然災害に関するリスク、⑦大規模な感染症流行のリスク」の工事の中断などの予想し得ない事態の発生による竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 住宅市場の動向について
当社グループに密接に関係する住宅業界は、雇用状況、景気動向、金利動向、地価動向、住宅税制等の影響を受けやすく、景気見通しの悪化や税制変更による消費税等の引き上げ、住宅刺激策の変更等、こうした外部要因の変化により、住宅購入者の購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 関連法令の改正等について
当社グループの行う事業は、建築基準法や住宅品確法をはじめとする多くの法令による規制を受けております。今後、これらの法令の改廃や新たな法令が設けられる場合、その内容や影響をあらかじめ予測しコントロールすることは困難であり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) その他
① 業務遂行に関する訴訟リスクについて
当社グループの業務のうち、確認検査業務、住宅性能評価業務等の建築基準法、住宅品確法に基づく業務は、その遂行において、次項に記載の審査請求をはじめとして、当社グループの過失の有無に係わらず訴訟を受ける可能性があります。
当社グループでは、業務遂行により発生する損害に備え、「建築確認検査機関・住宅性能評価機関賠償責任保険」に加入することにより担保しておりますが、想定外の訴訟を受けた場合には、風評の悪化等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 行政不服審査法に基づく審査請求について
審査請求とは、行政不服審査法に規定されている権利の一形態で、行政処分に対して不服がある場合、一定期間内にその取消を求めることができる制度であります。当社グループの業務の内、確認検査業務については従来行政が行っていた業務であり、その処分としての建築確認は同法に基づく審査請求の対象となるものであります。民間開放により当社グループのような民間確認検査機関が行う建築確認に対しても同法が適用されることとなります。
従いまして、当社グループが行った建築確認について、その処分を不服とする近隣住民から審査請求を受け、事案が問題化し、訴訟に発展した場合など、当社グループが行った建築確認が適正であるか否かを問わず、また、全く根拠のない誤認による審査請求であった場合でも、公正中立な専門的第三者機関としての当社グループの信用に影響を及ぼす可能性があります。
③ みなし公務員規定等について
確認検査業務が極めて公共的な性格を持つ業務であるため、建築基準法において、指定確認検査機関の役職員は業務で知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義務を負っております。
具体的には、建築基準法の指定機関として確認検査業務を行っておりますが、当社グループ役職員が確認検査業務で知り得た秘密を外部へ漏らしたり、又は盗用したりすることが禁じられており、確認検査の業務に従事するものは、公務員と同様に罰せられることとなり、刑法及びその他の罰則の適用についても公務員として罰せられることとなります。
なお、住宅品確法の登録機関として住宅性能評価業務を行っておりますが、当該業務も公共性の高い業務であることから、秘密保持義務が別途定められております。
④ 制限業種(注)について
○ 株式保有状況
当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人(当該法人の役職員を含む)による保有割合(以下、「制限業種による株式保有割合」という。) は以下のとおりです(2023年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。当社では、株主名簿に記載された株主の属性を可能な範囲で確認・調査を行い、制限業種及び非制限業種に区分した株式保有割合を今後とも継続的に開示してまいります。
(注) 「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。) をいいます。
・設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
・建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
・不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
・昇降機の製造、供給及び流通業
⑤ 個人情報漏洩のリスク
当社グループは、多数の顧客情報をはじめとする個人情報を保有しております。当社グループでは、「個人情報保護基本規程」等各社において、情報管理に関する規程を定め、役職員に対する教育・研修等により社内に徹底通知しております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、大規模な情報漏洩等により顧客に甚大な被害を及ぼす事態が生じた場合には、監督官庁からの行政処分や、損害賠償請求、社会的信用の毀損等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 自然災害のリスク
当社グループは、国内主要都市に支店や検査員事務所等の施設を展開しており、地震、台風、水害、火山の噴火等の大規模な自然災害の発生により、従業員や施設・設備等への直接的な被害のほか、通信網、交通網の遮断・混乱等によって事業活動が影響を受ける可能性があります。
また、顧客における建設現場の被災や建設資材の供給遅延などによって、竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 大規模な感染症流行のリスク
重大な健康被害をもたらす感染症が大規模に蔓延した場合、感染拡大を防止する観点から、当社グループ各社の窓口業務や現場検査業務等を停止せざるを得なくなる可能性があり、その期間が長期化するほど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、感染症拡大が顧客において営業活動や工事現場の操業を停止せざるを得なくなる場合には、その期間が長期化するほど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(参考情報)当社事業にかかる法規制等
① 指定確認検査機関
〔指定の要件〕
○建築確認、検査を行う職員の数について
・ 確認検査員及び確認検査員以外の確認検査の業務を行う職員(以下、「補助員」という。) の数は、指定確認検査機関の業務量及びその内容 (建築物の規模等) に応じて法律によって厳密に定められており、その定められた人数以上の確認検査員と補助員を確保する必要がある。
○確認検査の業務の体制、方法等について
指定確認検査機関(以下、「機関」という。)及びその確認検査員は次の内容等に適合しなければならないものとする。
・ 確認検査の業務は他の業務(判定及び建築物の検査等に関する業務を除く。)と独立した部署で行い、担当役員を置かなければならない。
・ 機関の職員以外の者を確認検査の業務に従事させてはならない。また、補助員が行う業務は、補助的なものに限り、補助員単独で確認検査を行ってはならない。
・ 建築主が、次のイからニまでに掲げる者である建築物、ハからトまでに掲げる者が設計・工事監理・施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、その確認検査を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員
ロ イに掲げる者が所属する企業・団体等
ハ イに掲げる者の親族
ニ ハに掲げる者が役員である企業・団体等
ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業・団
体等
へ 機関又は機関の親会社等が特定支配関係を有する者
ト 機関の役職員が代表者の地位を占める企業・団体等
・ 機関は、次のいずれかに該当する指定構造計算適合性判定機関に対してされた構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、建築確認を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員が所属する指定構造計算適合性判定機関
ロ 機関の代表者又は担当役員の親族が役員である指定構造計算適合性判定機関
ハ 機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が総株主又は総出資者の議決権の百分の
五以上を有している指定構造計算適合性判定機関
ニ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員が機関に所属する場合にあっては、当
該指定構造計算適合性判定機関
ホ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員の親族が機関の役員である場合にあっ
ては、当該指定構造計算適合性判定機関
ヘ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が機関の総株主
又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している場合にあっては、当該指定構造計算適
合性判定機関
ト 機関が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定
機関
チ 機関の総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定
機関
リ 機関が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関
ヌ 機関の親会社等が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関
・ 確認検査員等は、次のイからニまでに掲げる者が建築主である建築物、イからホまでに掲げる者が設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物又は判定を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、確認検査の業務に従事してはならない。
イ 当該確認検査員等
ロ イに掲げる者が所属する企業、団体等
ハ 当該確認検査員等の親族
ニ ハに掲げる者が役員である企業、団体等
ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団
体等
○経理的基礎について
・ 債務超過の状態にないこと。
・ 予算規模が適切であること。
・ 事業と予算のバランスがとれていること。
・ 純資産額が、確認検査の業務に係る年間支出総額の概ね1割以上であること。
・ 純資産額が、確認検査の業務の所轄特定行政庁への引継ぎに要する費用に相当する額以上であること。
○指定確認検査機関の役職員等の構成について
指定確認検査機関(以下、「機関」という。)の役職員等の構成は次に掲げるものとする。
・ 機関が法人である場合にあってはその役員が、法人以外の者である場合にあってはその者が、次のイからハまでのいずれにも該当しないこと。
イ 建築基準法令の規定により刑に処せられた法人の役員又は役員であった者
ロ 建築基準法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消された法人の
役員又は役員であった者
ハ 建築基準法第七十七条の三十五の十九第二項の規定により法第七十七の三十五の二に規定
する指定を取り消された法人の役員又は役員であった者
・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限対象者である取締役(以下「制限対象者」という。)のうち制限業種※(軽微なものを除く。以下同じ。)に従事する者(制限業種を営む法人に所属する者を含む。以下同じ。)又は制限業種を営む法人の割合が三分の一を超えないこと。この場合において、制限対象者の親族が制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員である場合は、当該制限対象者は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人が保有している当該機関の議決権(以下この号において「制限対象の議決権」という。)の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと。但し、当該機関の総株主の議決権の千分の一未満の議決権を保有している者の当該議決権については、当該機関の総株主の議決権の三分の一を上限に、制限対象の議決権でないものとみなすことができる。
・ 機関が株式会社の場合において、株主(総株主の議決権の百分の五以上を有する者に限る。以下同じ。)の親族に制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員が含まれるときは、当該株主は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社の場合において、株主の親会社等に制限業種を営む個人事業者、制限業種を営む法人の役員又は制限業種を営む法人が含まれるときは、当該株主は制限業種を営む法人とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、グループ会社等に三分の一以上の議決権を有する制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人を傘下に持つ場合は、そのグループ会社等で保有している当該機関の議決権の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと
・ 機関の親会社等についても、上記を準用する。
・ 機関の代表者、担当役員及び確認検査員が、制限業種に従事する者でないこと。
・ 前各号に定めるもののほか、機関と制限業種との関係が確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
○兼業の制限について
・ 指定確認検査機関として制限業種に係る業務を行ってはならないものとする。
※「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。) をいいます。
・ 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
・ 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
・ 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
・ 昇降機の製造、供給及び流通業
〔指定の更新の要件〕
指定の更新は5年毎に、指定取得と同様の要件を満たしていることを国土交通大臣に申請することとなります。
今後、万一当該基準を満たさない場合は更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕
建築基準法に定めのある下記欠格条項(建築基準法第77条の19)に該当する場合、指定を受けることができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 指定確認検査機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
・ 指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
・ 確認検査員の登録を取り消され、その消除の日から起算して5年を経過しない者
・ 建築士の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は建築士事務所について登録を取消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者
・ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者
・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格条項のいずれかに該当する者があるもの
・ その者の親会社等が、上記欠格事項のいずれかに該当する者
〔取消等の要件〕
下記要件(建築基準法第77条の35)に該当した場合は指定の取消、期間の定めのある業務停止処分の対象となります。
・ 確認済案件の特定行政庁への報告、事務所変更の報告、業務区域変更の報告、確認検査員の選任登録届等 国土交通省、特定行政庁への報告、届等の定めに違反したとき
・ 確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったとき
・ 国土交通省による確認検査員の解任、確認検査業務規程の変更、監督の命令に違反したとき
・ 指定基準に適合していないと認めるとき
・ 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員もしくは法人にあってはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき
・ 不正な手段により指定を受けたとき
② 登録住宅性能評価機関
〔登録の基準等〕
○ 評価を実施する評価員の数が一定数以上であること
評価を行おうとする住宅の区分ごとに、住宅品確法で別途定める数以上の評価員がいること。
○ 住宅関連事業者に支配されているものではないこと
住宅関連事業者とは、住宅の設計、住宅の販売(販売の代理・媒介を含む)、新築住宅の工事請負のいずれかを業として行う者であり、住宅関連事業者の支配とは、住宅関連事業者が親会社である、役員に占める住宅関連事業者の役職員割合(過去2年間に役職員であった者を含む)が2分の1超である、代表役員が住宅関連業者の役職員(過去2年間に役職員であった者を含む)である、のいずれかに該当する場合である。
○ 評価の業務を行う部門に専任の管理者を置くこと
専任の管理者とは、登録住宅性能評価機関の常勤の役員又は当該部門を管理するうえで必要な権限を有する常勤の職員であること。
○ 債務超過の状態にないこと
債務超過の状態とは、貸借対照表の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態をさす。
〔登録の更新〕
登録の更新は5年ごとに行わねばなりません。なお申請は、設計住宅性能評価を行う者としての登録、新築住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録、既存住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録の各区分に従って行われます。
今後、万一登録基準等を満たさない場合は、更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕
住宅品確法に定めのある下記欠格条項(住宅品確法第8条)に該当する場合、登録ができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
・ 破産者で復権を得ないもの
・ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・ 国土交通大臣により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者
・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格事項のいずれかに該当する者があるもの
〔登録の取消し等〕
下記の各項(住宅品確法第24条)に該当した場合は登録の取消、業務停止処分となる可能性があります。
・ 欠格事項に該当するとき
・ 登録の変更等に関する届出の違反、承継に関する届出の違反、登録の区分等の掲示の違反、財務諸表及び評価の業務に関する帳簿の備付けの違反、評価の業務の休廃止等に関する届出の違反及び指定住宅紛争処理機関からの説明又は資料提出の請求を正当な理由無く拒んだとき
・ 住宅性能評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき
・ 財務諸表等の閲覧又は謄写の要求を、正当な理由が無く拒んだとき
・ 国土交通大臣による業務規程変更の命令、登録の基準に適合するため必要な措置を求める命令、評価の業務の義務を果たすために必要な改善命令に違反したとき
・ 住宅紛争処理支援センターへの負担金の納付をしないとき
・ 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員もしくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき
・ 不正な手段により登録を受けたとき
当連結会計年度におけるわが国経済は、供給面での制約や物価上昇、金融資本市場の変動、世界的な金融引締め等を背景とした景気下振れリスクがあるものの、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和され、雇用情勢、個人消費、設備投資等に持ち直しの動きが続いており、企業収益にも改善の動きがみられております。
当業界において、住宅市場についてはコロナ禍の影響による落ち込みからの前年の急回復が一段落し、新設住宅着工戸数は減少いたしました。非住宅の建設市場においては、事務所の着工床面積が減少したことを主要因として、着工床面積は減少いたしました。
このような情勢の下、当社グループは、当連結会計年度を初年度とする中期経営計画(2022年6月から2025年5月)を策定し、サステナビリティ重視の経営方針の下で、社会的課題の解決に貢献する役務提供を当社グループの成長機会ととらえ、「中核事業の強化」と「事業領域の拡大」の推進を掲げ、継続的な企業価値の拡大を目指してまいりました。中核事業において、脱炭素社会の実現に向けた政策遂行に必要とされる省エネ関連業務の体制整備を進めるとともに、インフラ・ストック分野の事業領域の拡大のために、2022年7月に道建コンサルタント株式会社、8月に株式会社森林環境リアライズ、9月に日建コンサルタント株式会社、2023年5月に株式会社北洋設備設計事務所の株式を取得し、子会社化いたしました。
当連結会計年度の業績は、住宅性能評価及び関連事業を除き、確認検査及び関連事業、ソリューション事業、並びにその他の事業がいずれも増収となったことから、売上高は前期比7.8%増の17,410百万円となりました。営業費用は、人件費、子会社株式取得関連費用等により増加したものの、前期比6.1%増の15,084百万円に留まった結果、営業利益は前期比20.9%増の2,326百万円、経常利益は前期比17.8%増の2,340百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比24.9%増の1,533百万円となりました。
セグメント別の状況は次のとおりであります。
(確認検査及び関連事業)
確認検査業務全般に係る売上が堅調であったことから、売上高は前期比3.2%増の9,093百万円、営業利益は前期比7.5%増の1,170百万円となりました。
(住宅性能評価及び関連事業)
グリーン住宅ポイント制度終了に伴う売上の減少等により、売上高は前期比1.4%減の3,647百万円となったものの、営業費用の減少により、営業利益は前期比13.0%増の438百万円となりました。
(ソリューション事業)
道建コンサルタント株式会社、株式会社森林環境リアライズ及び日建コンサルタント株式会社の連結子会社化に伴う売上の計上等により、売上高は前期比44.5%増の2,208百万円、営業利益は前期比104.3%増の304百万円となりました。
(その他)
省エネ関連業務に係る売上の増加等により、売上高は前期比16.9%増の2,462百万円、営業利益は前期比31.4%増の477百万円となりました。
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,286百万円増加し10,860百万円となりました。これは、流動資産が1,842百万円、固定資産が443百万円増加したことによるものであります。
流動資産の増加は、現金及び預金の増加1,498百万円、売掛金及び契約資産の増加282百万円等によるものであり、固定資産の増加は、繰延税金資産の減少114百万円等があったものの、土地の増加208百万円、投資有価証券の増加123百万円、建物の増加74百万円等があったことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,232百万円増加し5,782百万円となりました。これは、流動負債が2百万円減少したものの、固定負債が1,234百万円増加したことによるものであります。
固定負債の増加は、長期借入金の増加1,110百万円等によるものであり、流動負債の減少は、契約負債の増加225百万円、未払金の増加209百万円等があったものの、未払法人税等の減少453百万円、未払費用の減少176百万円等があったことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,053百万円増加し5,078百万円となりました。これは利益剰余金の増加1,180百万円等によるものであります。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,396百万円増加し6,279百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,394百万円の収入(前連結会計年度は2,415百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額1,255百万円、未払費用の増加額212百万円等の支出があったものの、税金等調整前当期純利益2,351百万円、減価償却費による資金留保215百万円、契約負債の増加額176百万円等の収入があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは562百万円の支出(前連結会計年度は52百万円の収入)となりました。これは主に固定資産の売却による収入29百万円等があったものの、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出347百万円、固定資産の取得による支出118百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは563百万円の収入(前連結会計年度は210百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額349百万円、長期借入金の返済による支出285百万円等があったものの、長期借入れによる収入1,374百万円があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
当社グループの業務は、確認検査業務、住宅性能評価業務等であり、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。
当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 主な相手先の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりです。
なお、当連結会計年度における飯田グループホールディングス㈱の総販売実績に対する割合が10%未満であるため、記載を省略しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当連結会計年度における経営成績等の状況の概要につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
a. 売上高
確認検査及び関連事業の売上高は前期比3.2%増の9,093百万円、住宅性能評価及び関連事業の売上高は前期比1.4%減の3,647百万円、ソリューション事業の売上高は前期比44.5%増の2,208百万円、その他の売上高は前期比16.9%増の2,462百万円となりました。
これは、確認検査及び関連事業については確認検査業務全般に係る売上が堅調であったことによるものであり、住宅性能評価及び関連事業についてはグリーン住宅ポイント制度終了に伴う売上の減少等によるものであり、ソリューション事業については3社の連結子会社化に伴う売上の計上等によるものであり、その他については省エネ関連業務に係る売上の増加等によるものであります。
b. 営業利益
当連結会計年度の営業費用は、人件費、子会社株式取得関連費用等が増加したことにより、売上原価が前期比4.4%増の11,053百万円、販売費及び一般管理費は前期比10.8%増の4,031百万円となりました。この結果、売上総利益は前期比14.3%増の6,357百万円、営業利益は前期比20.9%増の2,326百万円となりました。なお、売上原価率は63.5%、売上総利益率36.5%、売上高営業利益率は13.4%となっております。
c. 経常利益
営業外収益は前期比58.7%減の28百万円となりました。これは、主として保険解約返戻金が減少したこと等によるものであります。
営業外費用は前期比75.0%増の14百万円となりました。これは、主として支払利息が増加したことによるものであります
この結果、経常利益は前期比17.8%増の2,340百万円となりました。
d. 親会社株主に帰属する当期純利益
税金等調整前当期純利益は前期比16.5%増の2,351百万円となり、法人税、住民税及び事業税688百万円、法人税等調整額123百万円、及び非支配株主に帰属する当期純利益5百万円を加減した親会社株主に帰属する当期純利益は前期比24.9%増の1,533百万円となりました。
当連結会計年度の1株当たり当期純利益は197.80円となっております。
e. 経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
上記指標につきまして、当連結会計年度における売上高は17,410百万円、営業利益は2,326百万円、営業利益率13.4%、ROE34.0%で、安定的配当(配当性向は30.3%)を継続しております。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
a. キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
当連結会計年度における経営成績等の状況の概要につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
b. 資本の財源
当連結会計年度における資本の財源は、営業活動による収入が1,394百万円ありました。
当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。
自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対ネット有利子負債比率:(有利子負債-現金及び現金同等物)/キャッシュ・フロー
ネットD/Eレシオ:(有利子負債-現金及び現金同等物)/自己資本
インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/支払利息
(注)1 いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。
3 キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。
c. 資金の流動性についての分析
当連結会計年度末現在、長期借入金等の有利子負債残高は2,430百万円であり、長期借入金の資金使途は、子会社株式取得資金であります。
当社グループの流動比率等の指標は下記のとおりであります。
流動比率:流動資産/流動負債
固定比率:固定資産/株主資本
固定長期適合比率:固定資産/(固定負債+株主資本)
(注)いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
③ 重要な会計方針及び見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」及び同「注記事項 (重要な会計上の見積り)」をご参照ください。
該当事項はありません。
特記すべき事項はありません。