(注) 提出日現在の発行数には、2021年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は60株であります。
なお、当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式より付与株式数を調整し調整による1株未満の端数は切り捨てるものとします。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は60株であります。
なお、2010年12月17日開催の臨時株主総会の決議の日(以下「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとします。
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
3.新株予約権1個につき目的となる株式の数は66株であります。
ただし、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」の定めにより行使価額の調整を行った場合、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
1.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。行使価額は、1株につき金504円とします。
2.行使価額の調整
(1)下記第3.(1)ないし(3)に掲げる事由により当社の株式数に変更を生ずる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整するものとします。
(コンバージョン・プライス方式)
行使価額調整式における用語の定義は以下のとおりとします。
①「新発行株式」とは、新たに発行される募集株式の数、又は新株予約権の目的である株式もしくは当社が新株予約権の取得と引き換えに交付する株式(以下「潜在株式」という。)の数をいいます。
②「1株あたりの払込金額」とは、募集株式の払込金額及び潜在株式の行使価額をいいます。
③「既発行株式数」とは、株主割当日がある場合はその日の前日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式総数より自己株式数を控除した株式数をいいます。
(2)行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入するものとします。
(3)行使価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後ただちに、本新株予約権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他の必要事項を通知しなければならないものとします。
3.行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期は次の各号に定めるところによります。
(1)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって募集株式を発行する(ただし、新株予約権の行使による新株発行の場合を除く。)場合。
調整後の行使価額は、払込期日以降、また、株主割当日がある場合は、その日以降これを適用するものとします。
(2)株式の分割により株式を発行する場合。
調整後の行使価額は、会社法第183条第2項第2号に規定された効力発生日以降これを適用する。なお、本新株予約権の払込金額については、分割比率に応じて適宜調整されるものとします。
(3)行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって当社の株式の発行又は交付を受けることができる証券(株式又は新株予約権を含む。)を発行する場合。
調整後の行使価額はその証券の発行日に、また、株主割当日がある場合はその日に発行される証券の全部について、当社の株式の発行又は交付がなされたものとみなし、その発行日の翌日以降又は割当日の翌日以降これを適用するものとします。
4.上記3.各号に掲げる事由によるほか、次の各号に該当する場合には、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知したうえ、行使価額の調整を適切に行うものとします。
(1)合併、株式交換、株式移転、会社分割、資本の減少、もしくは株式の併合のために行使価額の調整を必要とする場合。
(2)上記(1)に掲げる場合のほか、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする場合。
(3)上記3.(3)に定める証券につき株式の発行又は交付を受けることができる権利が消滅した場合。ただし、その証券の全部について、株式の発行又は交付を受けた場合を除きます。
4.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(行使価額)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
5.ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします
6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
8.当社は会社法第236条第1項第8号の行為を行う場合、同号に定める株式会社の新株予約権を以下の条件で交付するものとします。
(1) 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とします。
(2) 新株予約権の目的たる株式の数
会社法第236条第1項第8号イからホの行為の比率に応じて調整を行った数とします。ただし、調整により生ずる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。
(3) 新株予約権の行使価額
会社法第236条第1項第8号の行為の比率に応じて調整を行った価額とする。ただし、調整により生ずる1円株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。
(4) 新株予約権の行使期間
上記新株予約権の行使期間に定める本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第8号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(5) その他の行使条件、取得事由及び取得条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定するものとします。
(6) 譲渡制限
上記新株予約権の譲渡に関する事項に準ずるものとします。
(7) 当該新株予約権の割当に関する事項
本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとします
9.当社は2013年7月1日付で株式1株につき30株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
10.当社は2013年7月1日付で株式1株につき30株の株式分割を行っております。また2013年9月24日及び10月22日に株式の発行を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
11.当社は2018年1月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2017年11月13日開催の取締役会決議により、株式1株につき2株の株式分割を行ったものであります。
3.2018年6月15日を払込期日とする有償一般募集による新株式1,609,400株(発行価格825円、引受価格786.70円、資本組入額393.35円)発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ633,057千円増加しております。
4.2018年6月27日を払込期日とする野村證券株式会社を割当先とした第三者割当増資により、発行済株式総数が390,600株(発行価格786.70円、資本組入額393.35円)、資本金及び資本準備金がそれぞれ153,642千円増加しております。
5.2018年9月11日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として2018年10月26日付で新株式を26,847株発行いたしました。なお、当該新株式の発行については以下のとおりであります。
発行価額 787円
資本組入額 394円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 7名
監査等委員である取締役 3名
当社従業員(相談役・執行役員) 4名
当社子会社の取締役及び監査役 17名
2021年6月30日現在
(注) 自己株式286,091株は、「個人その他」に2,860単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
2021年6月30日現在
2021年6月30日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求および譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2021年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要課題の一つとして認識し、業績に応じた利益配分、経営基盤強化のための内部留保等を総合的に勘案しながら、長期的な視野に立ち、安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本方針といたします。業績連動利益配分の指標として連結配当性向20~30%を目標として実施してまいります。なお上記の連結配当性向に基づく配当金が年間10円を下回る場合にも、年間10円の安定配当を目指す所存です。
また、当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本方針としております。当社は「取締役会決議により毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。
以上の基本方針を踏まえ、当事業年度の配当につきましては、1株当たり25円の配当を実施することを決定いたしました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当グループは、企業理念を組織の隅々にまで浸透させることが最大のガバナンスであり、成長を持続させるための組織に規律をもたらすガバナンスの強化が経営の重要な課題と認識しております。この課題に対して、経営の健全性、透明性及び効率性に加え、企業活動における企業倫理と法令遵守に基づく行動を常に意識し、コーポレート・ガバナンスの強化充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の強化及び更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を目指すため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
コーポレート・ガバナンスの体制は下記のとおりであります。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(うち社外取締役3名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、原則として毎月1回開催しております。取締役会は、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)には、上場会社の代表取締役経験者、経営学部教授及び外資系コンサルティング企業の代表経験者を迎え、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。監査等委員である社外取締役3名は上場会社の代表取締役経験者、上場会社の子会社代表取締役経験者及び税理士であり、それぞれの専門的視点からも当社の経営監視を行いうることを期待して選任し、その役割を果たしております
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成され、監査・監督の役割を担っております。
監査等委員会は当社の内部統制システムを活用した監査を行い、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて当社及び当グループ会社の取締役、業務執行部門に対して報告を求めることができる体制としております。また、代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査等委員監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等について意見交換し、意思疎通を密に図っております。
内部監査室、会計監査人と緊密な連携を保つために積極的な情報交換を行い、監査機能の充実を図っております。また、内部監査室のほか、内部統制部門からも情報を収集することにより十分な監査を行っております。
当グループでは、当社社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置しております。同委員会では4つの下部小委員会(環境安全推進委員会、IT化推進委員会、人事労務改革委員会、業務改革委員会)を構成し、リスクの抽出、対応策を策定し、啓発活動を含め当グループ横断的な内部統制の構築運用を行っております。内部統制委員会は原則四半期毎に開催され、グループ各社の社長、下部組織である小委員会のメンバーからコンプライアンスに関する重要な事項並びに訴訟等法務リスクに関する事項、その他経営に重要な影響を及ぼすおそれのある事項について報告するとともに方針を定め意思決定をしていくこととしております。
経営会議は、当社常勤取締役及び監査等委員長で構成し、内容に応じて執行役員及び各部長、並びにグループ会社の取締役をメンバーに加え、原則として毎月1回以上開催しております。経営会議は当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに適時開示の意思決定を行います。
また、グループ各社の経営を確認し、必要に応じて当社及び子会社の取締役会において付議する事項の確認をしております。加えて当社の子会社各社に適時開示担当者を設置し、所属会社の適時開示情報のうち特に発生事実の伝達、開示された情報とインサイダー取引に関する事項の管理をしております。
e.サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は当社常勤の取締役、執行役員及び一部の関連部門長で構成され、月に1回の頻度で開催しております。サステナビリティ委員会は、当グループと社会の持続的発展を同時に実現させるための戦略である中期経営計画「サステナビリティ戦略」の推進を目的とし、代表取締役の意思決定の補助機関として、戦略の推進状況および新規事業、M&A等を含めた将来的な方向性を、長期的な視野に立ち、フレキシブルかつ活発に議論・検討を行っております。
当社は内部監査部門として内部監査室を設置しており、担当役員1名、室長1名及び部員2名により構成されております。内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立かつ客観的な立場から、当社及びグループ各社の健全かつ適切な業務運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めております。また、当グループの内部監査に関する基本方針は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正などの防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に寄与することにあります。また、内部監査室は、内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正な監査を行っております。
g.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、代表取締役1名及び独立役員である社外取締役4名の5名で構成されており、取締役会の諮問機関として取締役(監査等委員であるものを除く。)の候補者の選任や報酬等について事前審議を行っております。
また、指名・報酬委員会は原則として年1回開催、必要に応じて臨時委員会を開催しております。
なお、代表取締役の後継者計画の策定は当社の最重要課題の一つと認識し、取締役会及び当委員会で慎重に検討してまいります。
機関ごとの構成員は次のとおりであります(◎は議長、委員長、所属長を表す。)。
(※)は社外取締役であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムについて、必要な業務・管理機能を所定の部組織に分割して担わせ、各種社内規程の遵守を徹底することで、権限分離と内部牽制を実現する業務運営を図ることとしております。
さらに、内部監査を年間内部監査計画に基づいて実施し、内部牽制組織の有効性をモニタリングすることとしております。また、内部統制システムに関する基本的な考え方については、以下の「内部統制基本方針」のとおりであります。当該基本方針は、2017年9月28日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に即した所要の改定を行ったものであります。
「内部統制基本方針」
当社は、組織の事業活動を支援する「業務の有効性及び効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令等の遵守」「資産の保全」という4つの目的を達成するために、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定めます。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、実効性のある内部統制システムの整備に努めてまいります。
ⅰ 当社は、取締役及び使用人が、法令、定款及び社会倫理規範に適合することを確保するため、コンプライアンス遵守体制を整備しコンプライアンス教育及び研修等を実施して周知徹底を図る。また、その実践のため企業理念及び諸規程を制定し、マニュアル等を整備する。
ⅱ 当社は、他の業務執行部署から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室による当社及び当社子会社等(以下「当グループ」という。)全体の内部監査を実施する。内部監査を通じて各部署の内部管理体制の適切性・有効性を検証及び評価し、その改善を促すことにより、使用人の職務執行の適法性を確保する。
ⅲ 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
文書管理規程その他関連規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁記録的な媒体に記録し、保存する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
ⅰ 当グループの業務執行に係るリスクに関して、内部統制委員会の小委員会においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、当グループ各社の相互の連携のもと、当グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
ⅱ 当グループの経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役社長を本部長とする対策本部を内部統制委員会内に設置し、当グループ全体の損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。
ⅰ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会の手続き及び取締役会の権限範囲等は取締役会規程で明確にする。
ⅱ 取締役による効果的な業務運営を確保するため、組織規程及び業務分掌規程を定めるとともに、取締役の職務執行に関する基本的職務及び責任権限に関する事項を明確にすることで組織の効率的な運営を図ることを目的として、職務権限規程を定める。
ⅲ その他社内規程を整備することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
ⅳ 当社は、単年度予算並びに中期経営計画を適正に策定及び運用するため、予算管理規程を定める。同規程に則り、取締役会において単年度予算並びに中期経営計画を決定するとともに、原則として事業年度毎に1回、中期経営計画のローリング(終期の更新と内容の見直し)を行う。
ⅴ 取締役は、取締役会で定めた中期経営計画及び単年度予算に基づき効率的な職務執行を行い、予算の進捗状況について取締役会に報告する。
ⅵ 当社の取締役会において、当グループは業務の進捗状況の報告と重要事項の報告を行い、グループ全体の迅速な意思決定と業務遂行を実現する。
ⅰ 当グループは、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示及び要請の伝達等が効率的に行われる体制の構築を内部統制委員会中心に行う。
ⅱ 取締役は、各部署の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
ⅲ 内部監査室は、各部署の内部監査を実施し、その結果を社長及び担当取締役に報告するとともに、必要に応じて、内部統制の改善案の指導、実施の支援及び助言を行う。
ⅳ 代表取締役社長は、内部監査の有効性を確保するため、内部監査室の要請に応じて被監査部署以外の部署から内部監査人を選定できることとする。
ⅴ 子会社の業務執行について決裁ルールの整備を行うほか、経営の重要な事項に関しては、決裁権限規程に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の管理部門が子会社から事業計画等の報告を定期的に受け、業務の適正性を確認する。
監査等委員会より監査業務に必要な業務指示及び命令を受けた使用人は、監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、その業務指示等に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び他の使用人の指揮命令を受けないこととし、監査等委員会に係る業務を優先して従事する。
ⅰ 監査等委員は、取締役会に出席するほか、監査等委員会が選定する監査等委員は、その他重要な会議に出席し、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行状況の報告を受けることとする。
ⅱ 内部監査室が実施した監査結果を監査等委員会に供覧することとする。
ⅲ 当グループの取締役及び使用人等が当グループに関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報告することができるものとする。
ⅳ 監査等委員会へ報告をした当グループの取締役及び使用人等に対し、不利益が生じないことを確保する。
ⅰ 監査等委員会は、監査等委員会監査に関する基準及び基本事項を規定し、監査等委員会監査の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的として、監査等委員会規程並びに監査等委員会監査等基準を定める。監査等委員会はこれらの規程に定めるところにより、監査を行う。
ⅱ 監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて当グループの取締役及び使用人等に対する個別のヒアリング等を実施することができるとともに、監査等委員会は、社長、内部監査室、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見を交換する。
ⅲ 監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
b.リスク管理体制の整備の状況
また、当社を取り巻く様々な事業運営上のリスクについて、「内部統制委員会規程」を制定し、内部統制委員会の下部小委員会において、リスクの洗い出しと評価を行い、対策を実行し、リスクの未然防止とリスクの低減に努めるとともに、定期的に内部統制委員会に報告、具申する体制をとっております。また、不測の事態が発生した場合、グループ各社の社長を中心とした現場での初期対策を機動的に発動させ、内部統制委員会内に対策本部を設置し、損失拡大を防止し、これを最小限に止めるよう図っております。
情報セキュリティについても、前項に記載した当グループ横断的なリスク管理の一項目として「内部統制委員会」下部小委員会であるIT化推進委員会と当社経営企画部が連携し、当グループの情報セキュリティの確保とともに、取り扱う様々な情報の漏洩リスク等を回避すべく努めております。
また、個人情報については、「プライバシーポリシー」を定め、当グループの役職員の個人情報へのアクセス制限等、「個人情報の保護に関する法律」に従い、適切に管理しております。
当グループでは、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、当グループ役職員が携帯する経営計画書に「行動の指針」を制定しているほか、経営計画書に全役職員が法令等を遵守した行動をとるとともに、高い倫理観をもつことについて定め、周知徹底しております。
また、当グループ人事制度における行動基準・評価基準にコンプライアンスを盛り込む等により、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
f.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者の職務の執行につき、保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求及び公的機関による調査に起因して生じた防御費用及び損害賠償金・和解金を補償することとしております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則等に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても填補されません。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役及び監査役ならびに当社及び子会社の管理職従業員であり、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。
g.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としたものであります。
h.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年12月31日を基準日として、取締役会決議により中間配当を行う事ができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
i.取締役の責任免除
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
j.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
k.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。
l.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
男性
(注)1.取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、和田卓及び神谷寛は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.専務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
5.所有株式数については、2021年6月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:井手祥司 委員:和田卓、神谷寛
7.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
8.当社では意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記4名で構成されております。
9.取締役及び執行役員に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。
(注)1.黄圭燦氏については、経済学に関する専門知識を有しております。
2.和田卓氏については、調達業務に関する専門知識を有しております。
3.CNはカーボンニュートラル、CEはサーキュラーエコノミーの分野を指しております。
9.社外取締役との関係
当社の社外取締役は6名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役村上美晴は、セントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び有限会社村上企画の代表取締役であります。当社とセントケア・ホールディング株式会社及び有限会社村上企画との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役黄圭燦は、学校法人東海学園大学経営学部の教授であります。当社と当該大学との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役宮木啓治は、ASTI株式会社の取締役及び医療法人社団祥和会大川病院の理事であります。当社はASTI株式会社及び医療法人社団祥和会大川病院との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役井手祥司は、株式会社NEWSCONの監査役並びに2010年6月まで株式会社コアの相談役に就任しておりました。当社は当該会社にシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく両社において連結売上高の1%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。その他には、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はありません。株式会社NEWSCONは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役和田卓は、株式会社クロダリサイクル及び株式会社VOLTAの監査役並びに2014年6月まで株式会社デンソーセイビ代表取締役に就任しておりました。当社と株式会社デンソーセイビとの間には、特別な利害関係はありません。株式会社クロダリサイクル及び株式会社VOLTAは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役神谷寛は、株式会社3WMの監査役並びに神谷寛税理士事務所所長であります。当社と神谷寛税理士事務所との間には、特別な利害関係はありません。株式会社3WMは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
なお、上記社外取締役6名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
当社の社外取締役の略歴等は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査室、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、当社及び当社子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の構成
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名の社外取締役で構成され、全員が選定監査等委員として選定されています。各監査等委員の略歴等は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」を参照ください。当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
b.監査等委員会の活動状況
各監査等委員は、監査等委員会の定める監査基準および期初の監査等委員会において決定した監査方針、監査計画、業務分担に基づき、監査、監督を行いました。取締役会に出席するほか、代表取締役社長および社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)との意見交換や重要な決裁書類等の閲覧により、会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行状況を監査、監督しました。さらに、監査等委員長は、経営会議、内部統制委員会、指名・報酬委員会等に出席し、重要案件に関する詳細な説明を受け、必要があれば意見を述べました。
また、当事業年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初予定していた当グループ会社の往査中止を余儀なくされましたが、Web会議システムによる監査を行い、その結果を監査等委員会および代表取締役に報告後、被監査会社に監査意見書を送付しております。
内部監査部門とは、毎月定例会議を持ち内部監査および財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、緊密な連携を保ち、必要に応じて指示をしました。内部通報については、主管部門から通報の有無にかかわらず毎月報告を受けるとともに、公益通報をした者を保護する体制の整備について確認しています。
会計監査人とは、定期的な報告会、意見交換会を持ち、連携を深める一方、会計監査人の独立性、監査の適正性および監査品質について確認、評価しました。監査上の主要な検討事項(KAM)については、前年度までの監査結果および期中の監査を通じて、会計監査人が候補とした事項、その理由および監査手続きについて適宜説明を受け、意見交換しました。これらの過程を経て、最終的に会計監査人が特に重要であると判断した事項がKAMとして決定されました。
② 内部監査の状況
内部監査部門として内部監査室を設置しており、担当役員1名、室長1名及び部員2名により構成されております。内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立かつ客観的な立場から、当社及びグループ各社の健全かつ適切な業務運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めております。また、当グループの内部監査に関する基本方針は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正などの防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に寄与することにあります。また、内部監査室は、内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正な監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査機関
12年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岡本 徹
指定社員 業務執行社員 山本 恵二
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他3名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選任する際には、監査等委員会は、社内関係部門と協議のうえ、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人候補者が公認会計士等としての専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する品質管理体制を備えているかどうかを総合的に勘案しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告します。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査法人に対する監査報酬は、前連結会計年度までの監査内容及び監査法人から提示された当連結会計年度の監査計画の内容などを総合的に勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適性性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容>
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を決議しております。取締役の報酬等の額については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役で区分し、それぞれ株主総会において承認された報酬総額の限度額内で、各取締役の果たすべき責務の評価・業績等を勘案しながら取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針について原案を代表取締役社長の佐野富和が作成しております。また手続の客観性、透明性を高めるため、独立社外取締役を含めた任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審議を経たうえで、取締役会にて取締役の報酬等の方針、決定プロセス及び同委員会の審議内容を確認し、取締役会の授権を受けた代表取締役社長の佐野富和が最終的に決定しております。
なお監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、監査等委員である取締役の協議に基づく適切な水準の報酬としております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
<役員の報酬等に関する株主総会の決議>
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2017年9月28日開催の第8期定時株主総会において、年額500百万円以内(うち社外取締役30百万円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお決議当時の取締役の員数は7名であります。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2017年9月28日開催の第8期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。なお決議当時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
上記の取締役の報酬額とは別枠で、2018年9月27日開催の第9期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額25百万円以内(うち社外取締役5百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額は年額5百万円以内と決議されております。なお決議当時の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
<業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針>
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、外部調査機関の役員報酬調査データを用いて、売上等が同規模の他企業との報酬水準・業績連動性の客観的な比較検証を行った上で、当グループの企業価値向上に対するインセンティブとして機能することを目的として決定しております。
<取締役会及び委員会等の活動内容>
当該事業年度に役員報酬等に関する審議及び決定のため、取締役会ならびに指名・報酬委員会をそれぞれ1回開催し、いずれも構成員全員が出席しております。主な議案は、以下のとおりとなります。指名・報酬委員会での審議内容は取締役会に答申され、取締役会では同委員会の答申を尊重し、報酬等の決定権限を代表取締役社長の佐野富和へ委任しております。委任した理由は、当社を取り巻く事業環境や当社の経営状況勘案しつつ、各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているという判断によるものです。
・業績連動報酬に関わる前事業年度の評価及び当事業年度の目標設定
・当事業年度の取締役の報酬額
<報酬の体系>
a.基本報酬
取締役の職責に応じて各人毎に算定された固定報酬であります。
b.業績連動報酬
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に支給する報酬であります。報酬額は業績向上への意欲を高めるため、各事業年度における経常利益や株価などの指標とともに対象取締役の役割・担当領域に応じて評価指標及び期初目標を設定しており、これら要素を総合的に勘案し、全社及び担当事業の単年度業績評価と連動し決定しております。
c.譲渡制限付株式報酬
取締役に支給する報酬であります。報酬額は企業価値向上へのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との利益共有を図ることを目的としており、基本報酬+業績連動報酬の5~10%を目安として決定しております。
d.ストックオプション
企業業績との連動性を高めた報酬体系へ移行することで、役員がより一層株主と利益意識を共有するとともに、業績向上および株価上昇に対するインセンティブを高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として株式会社エコネコルが2009年6月16日開催の臨時株主総会に基づいて発行した新株予約権のうち、株式会社エコネコルが株式移転により当社を設立した日(2010年5月21日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に関わる義務を当社が承継しており、また同様の目的で当社が2010年12月17日開催の臨時株主総会において発行した新株予約権に関する当事業年度に帰属する株式報酬費用を計上しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に関わる主な指標の目標と実績は次のとおりです。
連結経常利益 600百万円(目標)、2,508百万円(実績)
期中平均株価 900円/株 (目標)、746円/株 (実績)
※連結経常利益600百万円については2020年8月12日に公表した業績予想であり、2021年2月8日に1,250百万円、5月14日に2,229百万円へと修正しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2020年9月29日開催の第11期定時株主総会終結の時をもって新任取締役に就任した1名を含んでおります。
2.当社は、2017年9月28日開催の第8期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しており、同株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額500百万円以内(うち社外取締役30百万円。ただし、使用人分給与を含まない。)、監査等委員である取締役は年額30百万円以内と決議しております。
3.2018年9月27日開催の第9期定時株主総会の決議により、(注)2とは別枠で取締役に対する譲渡制限付株式の付与が決議されております。その報酬額は取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額25百万円以内(うち社外取締役は5百万円以内)、監査等委員である取締役は年額5百万円以内であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的株式は専ら株式の価値の変動又は配当によって利益を受けることを目的とする株式とし、純投資目的以外の株式は発行会社との取引関係の維持・強化等を通じて当社の企業価値向上に資すると判断し保有する株式として区分しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社エコネコルについては以下のとおりです。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
重要な政策保有株式の取得に当たっては、その都度取締役会で決定しており、関係強化によって得られる利益と投資額等を総合的に勘案して当社の企業価値の向上に資するかどうかの観点から投資の可否を判断しております。投資後は、経営会議で保有株式の状況を報告しており、年に1回、保有先の業績等のモニタリング結果を取締役会に報告し検証しております。また、今後は政策保有株式の保有を段階的に縮減し、必要最低限の保有とします。保有目的が適切であり保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っている銘柄については引き続き保有いたしますが、適切ではない、または見合っていない銘柄については売却方法の詳細を決定した上で売却します。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 情報収集目的の保有のため、定量的な保有効果の計測は行っておりません。保有に伴うリスクやコストが重要性に乏しいことを検証したうえで、保有の合理性を判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。