(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の増加51,000株は、新株予約権の行使による増加によるものであります。
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
2017年8月16日の取締役会決議による自己株式の取得 102,000株
単元未満株式の買取による増加 92株
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
(注) 当社は、2019年10月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
(変動事由の概要)
新株予約権の行使による増加 13,400株
株式分割による増加 32,684,800株
2.自己株式に関する事項
(注) 当社は、2019年10月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
(変動事由の概要)
2019年5月14日の取締役会決議による自己株式の取得 243,500株
株式分割による増加 692,696株
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取り組み方針
当社グループは、資金運用については預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は、為替の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、取引先企業の市場価格の変動リスクや財務状態のリスクに晒されております。
長期貸付金は、業務上の関係を有する企業に対するものであり、取引先企業の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、担当部署が信用状況を随時把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
リース債務は、ハイヤータイムシェアリングサービス事業の設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。また、デリバティブ取引の執行・管理に当たっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権については専任の債権管理部門を設置することにより、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
② 市場リスク(時価の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に取引先企業の財務状況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注 2)をご参照ください。)。
前連結会計年度(2018年12月31日)
当連結会計年度(2019年12月31日)
※1. 長期貸付金及びリース債務については、1年内回収予定の長期貸付金及び1年内返済予定のリース債務を含んでおります。
※2. デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(注 1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。
(4) 長期貸付金
長期貸付金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規貸付けを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
負 債
(5) 支払手形及び買掛金、(6)未払金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されるデリバティブ取引
通貨関連
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注 2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)
非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
(注 3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年12月31日)
当連結会計年度(2019年12月31日)
(注 4)リース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年12月31日)
当連結会計年度(2019年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2015年1月1日付で株式1株につき100株の分割、2017年7月1日付で株式1株につき2株、2019年10月1日付で株式1株につき3株の分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、行使することができることについての当社取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3) 2014年5月2日あるいは株式が金融商品取引所に上場した日から1年のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
(4) その他の行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3.(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、行使することができることについての当社取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3) 2015年2月4日あるいは株式が金融商品取引所に上場した日から1年のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
(4) その他の行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方式を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算出を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 2,050,201千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
58,984千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
なお、2019年10月1日付で株式1株につき3株の分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の営業利益が下記に掲げる条件を充たした場合、充たした条件に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた本新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
① 2018年12月期の営業利益が21億円を超過し、且つ2019年12月期の営業利益が26億円を超過した場合
行使可能割合 30%
② 2020年12月期の営業利益が31億円を超過した場合
行使可能割合 30%
なお、①及び②の両方の条件を充たした場合の行使可能割合は60%とする。
③ 上記①及び②にかかわらず、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が36億円を超過した場合
行使可能割合 100%
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項日の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする(以下同じ。)。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が16億円を下回った場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同じ。)もしくは従業員又は当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 上記(3)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(5) 上記(4)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による継承は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
2019年10月1日付で株式1株につき3株の分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(2) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「未払社会保険料」「繰延資産償却超過額」「繰越欠損金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「その他」に表示しておりました54,033千円は、「未払社会保険料」8,450千円、「繰延資産償却超過額」5,444千円、「繰越欠損金」14,260千円、「その他」25,878千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2018年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。