(注) 提出日現在の発行数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月の末日(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
※ 当事業年度末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
※ 当事業年度末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、当社の営業利益が下記に掲げる条件を充たした場合、充たした条件に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた本新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
① 2018年12月期の営業利益が21億円を超過し、且つ2019年12月期の営業利益が26億円を超過した場合
行使可能割合 30%
② 2020年12月期の営業利益が31億円を超過した場合
行使可能割合 30%
なお、①及び②の両方の条件を充たした場合の行使可能割合は60%とする。
③ 上記①及び②にかかわらず、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が36億円を超過した場合
行使可能割合 100%
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする(以下同じ。)。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が16億円を下回った場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同じ。)もしくは従業員又は当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 上記(3)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(5) 上記(4)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による継承は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)4(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、 上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:2)による増加であります。
3.株式分割(1:3)による増加であります。
4.2021年1月1日から2021年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が600株、資本金が51千円及び資本準備金が51千円増加しております。
2020年12月31日現在
(注) 自己株式1,948,044株は、「個人その他」に19,480単元、「単元未満株式の状況」に44株含まれております。
2020年12月31日現在
(注)前事業年度末現在主要株主であった株式会社メンバーズモバイルは、当事業年度末では主要株主ではなくなっております。
2020年12月31日現在
(注)「単元未満株式」の株式数には、当社保有の自己株式44株が含まれております。
2020年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループは、財務体質の強化と事業拡大のための投資を優先し、更なる企業価値の向上を目指すことが株主に対する最大の利益還元につながると考え、過去において配当を行っておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。
今後、将来の財務体質の強化と事業拡大のために必要な内部留保を確保しつつ、当社グループを取り巻く事業環境を勘案して、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針ですが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決議機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、お客様の期待を感動に変えるため、常に自らを磨き、理想を実現させるため、ためらうことなく変革への挑戦を続け、常に多くの人々(ステークホルダー)に支えられていることに感謝し、謙虚な気持ちで事業活動を行っております。この行動規範に従って、法令、社内規則、方針を遵守し誠実に取り組み、最適なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 会社の機関の基本説明
当社は、監査役設置会社であり、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。
(a) 取締役会
取締役会は取締役6名(うち、社外取締役3名)により構成され、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営全般に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
(b) 経営会議
経営会議は社内取締役、常勤監査役、執行役員、事業部長等の幹部社員で構成され、毎月1回以上開催しております。取締役会への付議事項を検討するとともに、日常の業務執行の確認や意思決定を迅速に行い、経営活動の効率化を図っております。
(c) 監査役会
監査役会は監査役4名(うち4名が社外監査役)により構成され、監査方針・計画に基づき、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるべく、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
(d) 内部監査室
内部監査室は3名により構成され、当社グループの組織や制度及び業務が、経営方針並びに法令及び諸規程に準拠し、効率的に運営されているかを検証・評価及び助言を行っております。これにより、法令違反・不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上に努めております。
(e) 会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、適切な監査が実施されております。
(f) コンプライアンス委員会
コンプライアンス遵守に向けた取り組みを行うための機関として、コンプライアンス委員会を設置し、代 表取締役社長、管理部門管掌取締役、常勤監査役その他の部長職以上により構成され、年2回定例での開催のほか、必要な都度開催することとしております。
b. コーポレート・ガバナンス体制

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を定め決議しております。その概要は以下のとおりです。
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 取締役及び使用人の業務執行が、法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、「コンプライアンス規程」を定める。
ロ コンプライアンス活動を徹底させるため、社長を担当役員とするコンプライアンス委員会を設置し、全社的な取組みを行う。
ハ 内部監査室を設置し、代表取締役が承認した監査計画に基づき、業務執行部門の活動全般に関して内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに監査役に報告する。
ニ 違反行為や疑義のある行為等を役員及び使用人が直接通報できる手段を確保するものとし、その一つとして役員及び使用人が社外に直接通報できるコンプライアンス通報・相談窓口を設置し運営する。この場合、通報者の承諾がない限り通報者の氏名を開示しない(匿名性の保障)ことと通報者に不利益がないことを確保する。
ホ 取締役会は、適正な財務報告書を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識し、財務報告の適正性を確保するため、財務報告書の作成過程において虚偽記載並びに誤謬等が生じないよう実効性のある内部統制を構築する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 文書管理規程に基づき、管理責任者は次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに保存する。
(イ) 株主総会議事録及び関連資料
(ロ) 取締役会議事録及び関連資料
(ハ) 経営会議議事録及び関連資料
(ニ) 取締役が主催するその他の重要な会議の議事録及び関連資料
(ホ) その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
ロ 前号のほか、会社業務に関する文書の保存及び管理については「文書管理規程」及び「文書保存年限表」に基づき適正に保存・管理する。
ハ 当社が保存又は管理する電磁的記録については、「情報セキュリティ規程」「情報セキュリティ運営規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に基づきセキュリティを確保し、情報の毀損や外部への流出を防止する。
ニ 取締役及び監査役は各業務執行部門が保存及び管理する情報を常時、直接、閲覧・謄写又は複写することができる。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ リスク管理に関しては、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理の最高責任者を社長とすると同時に、リスク管理委員会を設置し、リスク管理を効果的かつ効率的に実施する。
ロ 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会に対して報告する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
ロ 取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告する。
ハ 取締役及び使用人の職務権限の行使は、「職務権限規程」に基づき適正かつ効率的に行う。
(e) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ グループ会社の経営については、各社の自主性を尊重しつつ、当社が制定した「関係会社管理規程」の遵守を求める。
ロ 内部監査室による内部監査を実施し、適宜、グループ会社の適正な業務執行を監視する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその
使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ 監査役の業務を補助すべき使用人を置くこと及び置く場合の員数については、監査役と取締役会で協議の上で決定する。
ロ 前項の使用人が監査役の職務を補助する際には、取締役の指示命令を受けないものとする。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
イ 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
ロ 経理部長等は、その職務の内容に応じ、定期的に監査役に対する報告を行う。
ハ 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議等の重要な会議に監査役会の指名した監査役が出席する。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
(i) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
イ 反社会的勢力とは関係を持たないことをコンプライアンス方針として定めており、毅然とした姿勢で対応する。
ロ 反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は法務部を対応部署とし、警察等関連機関とも連携して対応する。
ハ 事業に関わる契約を締結する際には、取引先が反社会的勢力又はそれと関わりがある個人・法人等でないことの確認を行う。
ニ 事業に関わる契約を締結する際には、双方において反社会的勢力又は関わりのある個人・法人等でないことを約し、後に違背が発覚した際には、契約の解除と共に損害賠償請求義務を負うなどの「反社会的勢力の排除規定」等を契約書面にて交わす。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、毎月1回以上開催している経営会議においては、事業リスクを顕在化させないよう情報を共有する場となっており、必要に応じ取締役会への報告も含めたリスクマネジメントを実施しております。また、内部監査実施時には、従業員のリスクに対する意識を吸い上げ、代表取締役社長及び監査役に報告される仕組みとなっております。
更に、各分野の専門家である弁護士、税理士法人、社会保険労務士等と契約を締結し、適宜助言・指導を受けられる体制とするとともに、自然災害等に備え緊急災害対策本部の設置、個人情報や企業情報の漏洩対策について情報セキュリティ委員会の設置もそれぞれ行っております。
c. 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
d. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
e. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
f. 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
g. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
また当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役であるものを除く)及び監査役との間に、損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。
i. 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役がその職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役内藤真一郎氏、原田静織氏、及び那珂通雅氏は、社外取締役であります。
2.監査役梅原和彦氏、茂田井純一氏、寳角淳氏、及び中島義則氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化
するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である内藤真一郎氏は、WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である原田静織氏は、インバウンドビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である那珂通雅氏は、金融業界・グローバルなビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である梅原和彦氏は、金融機関での豊富な経験と高い見識を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である茂田井純一氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寳角淳氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である中島義則氏は、検事・弁護士としての高度な専門的知識を有しており、法律・コンプライアンスに関する豊かな経験と適切な知見を、当社のコンプライアンス経営の促進に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会の他、必要に応じて意見交換及び情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役会の状況
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成され、いずれも社外役員であります。年度毎に監査計画を作成し、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し監査を実施しております。なお、非常勤監査役の茂田井純一氏及び寳角淳氏は公認会計士、中島義則氏は弁護士であります。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計16回開催し、監査役全員が全ての監査役会に出席しており、年間を通じて主に次のような決議、協議、報告を行いました。
主な決議:監査計画及び業務分担、監査役会監査報告、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意等。
主な報告及び審議・協議:取締役会議題事前確認、会計監査人からの監査報告内容、内部通報制度の改定、事業部監査等月次活動状況報告、各種会議参加報告等。
c. 監査役の活動状況
監査役は取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。監査役全員が全ての取締役会に出席し、常勤監査役はその他に週次の経営会議等に出席しております。監査役全員による代表取締役社長との定例会談を年2回開催し、取締役常務執行役員の管理本部長、同営業本部長とはそれぞれ年次の会談を開催して、意見交換及び監査所見に基づく提言を行っております。各監査役で事業部、子会社監査を分担し、四半期毎に開催する内部監査室との情報共有会で意見交換及び提言を行っております。
社外取締役とは、年次の社外役員情報連絡会を開催し、コーポレートガバナンスの観点から情報共有と意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織は、社長直轄の組織である内部監査室(3名)を常設し、内部監査規程に基づき、年度毎に監査実施計画を作成し、全部門及び全子会社を対象に監査を実施しております。内部監査結果は報告書に纏め、被監査部門及び代表取締役、監査役へ提出し、被監査部門に対しては必要に応じて改善要請を行い、正常化を図っております。
また、監査役会及び会計監査法人に対して内部統制システムの整備状況及びその他の重要事項などについて随時報告を行うとともに情報及び意見の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
8年間
c. 業務を執行した公認会計士
上野 直樹
永井 公人
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他2名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等を参考に、質問・面談等をおこなったうえで監査公認会計士等を選定しております。有限責任 あずさ監査法人は世界的に展開しているKPMGグループの一員であり、海外の会計及び監査への知見が豊富であることから、海外事業を推進している当社にとって有効であると判断しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人による期末及び四半期末の会計監査報告並びにその他適時のミーティングを通じ、外部監査人に求められる独立性と専門性並びに監査の相当性を評価しております。
また、公益社団法人日本監査役協会による「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」に基づき、会計監査人を評価し検討・議論を重ねた上で再任の可否を決議しております。
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、財務デューデリジェンスに関する業務の委託であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社の税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等を勘案した上で監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりませんが、役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、取締役の報酬については当社の業績や貢献度等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定し、監査役の報酬については監査役会の協議にて決定しております。
なお、中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、現金報酬とは別に、営業利益を基準にした業績条件付有償ストック・オプションを取締役(社外取締役を除く)・従業員に対して発行しております。
b. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬限度額は、2004年9月15日開催の臨時株主総会にて取締役は年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれない)、監査役は年額2千万円以内とすることが決議されております。
e. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役であり、2004年9月15日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績や貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
該当事項はありません。
なお、当社の取締役会の構成は、取締役6名中3名が社外取締役であり、また監査役も4名中4名が社外監査役であります。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べています。そのため当社では、報酬等任意の諮問委員会を設けておらず、この点は今後引き続き検討して参ります。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定致しました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定致しました。
② 役員の報酬等
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、中長期的な観点で、取引の性質や規模等に加え、保有に伴う便益やリスクなどを定性、定量両面から検証し、株式保有の必要性を判断しております。また、当該投資の所管部門及び取締役会において、その保有の必要性を検証しております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。