(注) 提出日現在の発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月の末日(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、当社の営業利益が下記に掲げる条件を充たした場合、充たした条件に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた本新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
① 2018年12月期の営業利益が21億円を超過し、かつ2019年12月期の営業利益が26億円を超過した場合
行使可能割合 30%
② 2020年12月期の営業利益が31億円を超過した場合
行使可能割合 30%
なお、①及び②の両方の条件を充たした場合の行使可能割合は60%とする。
③ 上記①及び②にかかわらず、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が36億円を超過した場合
行使可能割合 100%
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする(以下同じ。)。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が16億円を下回った場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同じ。)若しくは従業員又は当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 上記(3)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(5) 上記(4)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による継承は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)4(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、金1,162円とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除きます。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2024年4月1日から2032年3月31日までとします。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2023年12月期乃至2027年12月期の事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様。)に記載された営業利益が下記(a)又は(b)に定める条件を充たした場合にのみ、それぞれに定められている割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として、割当てられた本新株予約権を行使することができるものとします。なお、当該行使可能割合の計算において、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとします。
(a) 2023年12月期乃至2025年12月期のいずれかの事業年度において、営業利益が40億円を超過した場合:行使可能割合50%
(b) 2023年12月期乃至2027年12月期のいずれかの事業年度において、営業利益が50億円を超過した場合:行使可能割合100%
上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとします。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
7.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8の③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:3)による増加であります。
3.2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,400株、資本金が2,344千円及び資本準備金が2,344千円増加しております。
2023年12月31日現在
(注) 自己株式 2,171,681株は、「個人その他」に21,716単元、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。
2023年12月31日現在
(注) みずほ信託銀行 有価証券管理信託(佐野 健一口0730078)、(佐野 健一口0730079)、(佐野 健一口0730080)及び(佐野 健一口0730081)は、佐野健一氏が委託した信託財産であり、同氏が議決権行使の指図権を留保しております。
2023年12月31日現在
(注) 「単元未満株式」の株式数には、当社保有の自己株式81株が含まれております。
2023年12月31日現在
当社は、取締役(社外取締役を除きます。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2024年3月28日開催の第23回定時株主総会において、業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託」(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock)以下、「本制度」といいます。)を導入することが承認可決されました。
① 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
② 役員に取得させる予定の株式の総数
350,000株
③ 本制度の対象者
当社の取締役(ただし、社外取締役を除きます。)
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年3月1日から有価証券提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループは、これまで、将来の財務体質の強化と事業拡大のために必要な内部留保を確保しつつ、当社グループを取り巻く事業環境を勘案して、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針とし、配当実施の可能性及びその実施時期等については未定としておりましたが、2024年3月21日開催の取締役会におきまして、次のとおり配当方針を変更しております。
「当社グループは、財務体質の強化と事業拡大のために必要な内部留保を確保しつつ、当社グループを取り巻く事業環境を勘案して、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施していくことを基本方針といたします。この方針に基づき、持続的な成長に向けた戦略投資を最優先とし、企業価値の最大化を図る一方で、資本コストを意識しながら資本効率を高め、安定的かつ持続的な配当の実施と株価形成に繋げていくことを目指し、配当性向30%~40%を目安といたします。
なお、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。また、自己株式の取得・消却につきましては、資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図るために、適切に実施してまいる所存です。」
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、お客様の期待を感動に変えるため、常に自らを磨き、理想を実現させるため、ためらうことなく変革への挑戦を続け、常に多くの人々(ステークホルダー)に支えられていることに感謝し、謙虚な気持ちで事業活動を行っております。この行動規範に従って、法令、社内規則、方針を遵守し誠実に取り組み、最適なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 会社の機関の基本説明
当社は、監査役設置会社であり、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。また、取締役会の諮問委員会として指名報酬委員会を設置しております。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。
(a) 取締役会
取締役会は取締役7名(うち、社外取締役4名)により構成され、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営全般に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
当事業年度における取締役会の活動状況は次のとおりです。
(b) 指名報酬委員会
指名報酬委員会は取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成され、その過半数は独立社外取締役となっており、委員長は社外取締役である委員の中から委員会の決議により決定いたします。取締役の候補の指名と報酬等の決定に当たり、合理性、客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、2023年12月21日の取締役会で決議し、設置しております。取締役の選任・解任や報酬の審議を必要に応じて随時開催し、取締役会へ答申を行っております。
当事業年度における指名報酬委員会の活動はありません。
(c) 経営会議
経営会議は社内取締役、常勤監査役、執行役員、事業部長等の幹部社員で構成され、毎月1回以上開催しております。取締役会への付議事項を検討するとともに、日常の業務執行の確認や意思決定を迅速に行い、経営活動の効率化を図っております。
(d) 監査役会
監査役会は監査役4名(うち3名が社外監査役)により構成され、監査方針・計画に基づき、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるべく、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っております。なお、構成員の氏名等については、後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
(e) 内部監査室
内部監査室は2名により構成され、当社グループの組織や制度及び業務が、経営方針並びに法令及び諸規程に準拠し、効率的に運営されているかを検証・評価及び助言を行っております。これにより、法令違反・不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上に努めております。
(f) 会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、適切な監査が実施されております。
(g) コンプライアンス委員会
コンプライアンス遵守に向けた取り組みを行うための機関として、コンプライアンス委員会を設置し、代 表取締役、管理部門管掌取締役、常勤監査役その他の部長職以上により構成され、年2回定例での開催のほか、必要な都度開催することとしております。
(h) リスク管理委員会
代表取締役を委員長、管理部門管掌取締役を副委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク予防施策を審議するとともに、重大な経営リスクが顕在化したときには、被害を最小限に抑えるための対策を講じることとしています。
b. コーポレート・ガバナンス体制

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を定め決議しております。その概要は以下のとおりです。
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 取締役及び使用人の業務執行が、法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、「コンプライアンス規程」を定める。
ロ コンプライアンス活動を徹底させるため、社長を担当役員とするコンプライアンス委員会を設置し、全社的な取り組みを行う。
ハ 内部監査室を設置し、代表取締役が承認した監査計画に基づき、業務執行部門の活動全般に関して内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに監査役に報告する。
ニ 違反行為や疑義のある行為等を役員及び使用人が直接通報できる手段を確保するものとし、その一つとして役員及び使用人が社外に直接通報できるコンプライアンス通報・相談窓口を設置し運営する。この場合、通報者の承諾がない限り通報者の氏名を開示しない(匿名性の保障)ことと通報者に不利益がないことを確保する。
ホ 取締役会は、適正な財務報告書を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識し、財務報告の適正性を確保するため、財務報告書の作成過程において虚偽記載並びに誤謬等が生じないよう実効性のある内部統制を構築する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 文書管理規程に基づき、管理責任者は次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を関連資料とともに保存する。
(イ) 株主総会議事録及び関連資料
(ロ) 取締役会議事録及び関連資料
(ハ) 経営会議議事録及び関連資料
(ニ) 取締役が主催するその他の重要な会議の議事録及び関連資料
(ホ) その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
ロ 前号のほか、会社業務に関する文書の保存及び管理については「文書管理規程」及び「文書保存年限表」に基づき適正に保存・管理する。
ハ 当社が保存又は管理する電磁的記録については、「情報セキュリティ規程」「情報セキュリティ運営規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に基づきセキュリティを確保し、情報の毀損や外部への流出を防止する。
ニ 取締役及び監査役は各業務執行部門が保存及び管理する情報を常時、直接、閲覧・謄写又は複写することができる。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ リスク管理に関しては、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理の最高責任者を社長とすると同時に、リスク管理委員会を設置し、リスク管理を効果的かつ効率的に実施する。
ロ 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会に対して報告する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
ロ 取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告する。
ハ 取締役及び使用人の職務権限の行使は、「職務権限規程」に基づき適正かつ効率的に行う。
(e) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ グループ会社の経営については、各社の自主性を尊重しつつ、当社が制定した「関係会社管理規程」の遵守を求める。
ロ 内部監査室による内部監査を実施し、適宜、グループ会社の適正な業務執行を監視する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ 監査役の業務を補助すべき使用人を置くこと及び置く場合の員数については、監査役と取締役会で協議の上で決定する。
ロ 前項の使用人が監査役の職務を補助する際には、取締役の指示命令を受けないものとする。
(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
イ 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
ロ 経理部長等は、その職務の内容に応じ、定期的に監査役に対する報告を行う。
ハ 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議等の重要な会議に監査役会の指名した監査役が出席する。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
(i) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
イ 反社会的勢力とは関係を持たないことをコンプライアンス方針として定めており、毅然とした姿勢で対応する。
ロ 反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は法務部を対応部署とし、警察等関連機関とも連携して対応する。
ハ 事業に関わる契約を締結する際には、取引先が反社会的勢力又はそれと関わりがある個人・法人等でないことの確認を行う。
ニ 事業に関わる契約を締結する際には、双方において反社会的勢力又は関わりのある個人・法人等でないことを約し、後に違背が発覚した際には、契約の解除とともに損害賠償請求義務を負う等の「反社会的勢力の排除規定」等を契約書面にて交わす。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、リスク管理委員会を設置し、リスク予防施策を審議するとともに、重大な経営リスクが顕在化したときには、被害を最小限に抑えるための対策を講じることとしています。
また、毎月1回以上開催している経営会議においては、事業リスクを顕在化させないよう情報を共有する場となっており、必要に応じ取締役会への報告も含めたリスクマネジメントを実施しております。
更に、内部監査実施時には、従業員のリスクに対する意識を吸い上げ、代表取締役及び監査役に報告される仕組みとなっております。
他には「プライバシーマーク」の認証及び情報セキュリティに関する「ISMS」の認証を取得し、情報セキュリティ関連の整備と運用を推進しております。
c. 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
d. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
e. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
f. 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
g. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役である者を除く。)及び監査役との間に、損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。
i. 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役がその職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
j. 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社及び当社子会社の取締役及び監査役を含む被保険者がその役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されます。なお、保険料金は全て当社にて負担しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役内藤真一郎氏、原田静織氏、那珂通雅氏及び森詩絵里氏は、社外取締役であります。
2.監査役梅原和彦氏、茂田井純一氏及び寳角淳氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である内藤真一郎氏は、WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である原田静織氏は、インバウンドビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である那珂通雅氏は、金融業界・グローバルなビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である森詩絵里氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しております。その専門的知見を活かし、経営を監視頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くべく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である梅原和彦氏は、金融機関での豊富な経験と高い見識を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である茂田井純一氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寳角淳氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会のほか、必要に応じて意見交換及び情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役会の状況
監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成され、うち3名が社外役員であります。年度毎に監査計画を作成し、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し監査を実施しております。なお、非常勤監査役の茂田井純一氏及び寳角淳氏は公認会計士であります。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度は合計15回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。1回当たりの所要時間は約1時間であります。
(注)1.監査役中島義則氏は、2023年3月30日開催の第22回定時株主総会において退任されたため、監査役会の開催回数が他の監査役と異なります。
2.監査役丹羽哲也氏は、2023年3月30日開催の第22回定時株主総会において選任されたため、監査役会の開催回数が他の監査役と異なります。
監査役会では、年間を通じて主に次のように決議、報告、審議・協議を行いました。
主な決議事項は、監査計画及び業務分担、監査役会監査報告、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、監査役監査基準の改定等であります。
主な報告事項は、会計監査人からの監査報告内容、事業部監査等の月次活動状況の報告、各種会議参加報告、内部通報制度の運用状況等であります。
主な審議・協議事項は、取締役会に向けた意見交換・審議状況レビュー、会計監査人のKAM設定、会計監査人の評価、内部統制システムの構築状況・運用状況等であります。
c. 監査役の活動状況
監査役は、取締役会に出席(全17回開催、梅原和彦氏、茂田井純一氏、寳角淳氏は全17回、丹羽哲也氏は監査役就任後の全13回)し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。また、週次の経営会議に常勤監査役が出席し、他の監査役は議事録にて内容を確認しております。常勤監査役はこの他、年度の監査方針、監査計画、各部門・子会社監査分担案の策定、代表取締役及び社内外取締役との面談の招集、運営、議事録の作成、監査役会の招集と、資料準備、議事録の作成、内部通報窓口及び内部通報に係る委員会にメンバーとして参加し、監査役会に情報共有等を行っております。
監査役全員による代表取締役会長及び代表取締役社長との定例会談をそれぞれ年2回開催し、取締役常務執行役員の管理本部長とは年次の会談を開催して、意見交換及び監査所見に基づく提言を行っております。
各監査役で各部門・海外を含む子会社監査を分担し、四半期毎に開催する内部監査室との情報共有会で意見交換及び提言を行っております。
社外取締役とは、定例の連絡協議会を年2回開催し、コーポレートガバナンスの観点から情報共有と意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織は、代表取締役直轄の組織である内部監査室(2名)を常設し、内部監査規程に基づき、年度毎に監査実施計画を作成し、全部門及び全子会社を対象に監査を実施しております。内部監査結果は報告書に纏め、被監査部門及び代表取締役、監査役へ提出し、被監査部門に対しては必要に応じて改善要請を行い、正常化を図っております。
また、監査役会及び会計監査人に対して内部統制システムの整備状況及びその他の重要事項等について随時報告を行うとともに情報及び意見の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
11年間
c. 業務を執行した公認会計士
齋藤 慶典
永井 公人
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者3名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等を参考に、質問・面談等を行った上で監査公認会計士等を選定しております。有限責任 あずさ監査法人は世界的に展開しているKPMGグループの一員であり、海外の会計及び監査への知見が豊富であることから、海外事業を推進している当社にとって有効であると判断しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人による期末及び四半期末の会計監査報告並びにその他適時のミーティングを通じ、外部監査人に求められる独立性と専門性並びに監査の相当性を評価しております。
また、公益社団法人日本監査役協会による「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」に基づき、会計監査人を評価し検討・議論を重ねた上で再任の可否を決議しております。
連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社の税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等を勘案した上で監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針について2024年2月21日開催の取締役会において決議し、決定しており、その役割と責務に相応しい水準となるよう、また、業績や企業価値の向上に対する動機付け及び株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針としております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で、当社の業績や貢献度等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき代表取締役会長が決定しております。なお、取締役各人の報酬等については、取締役会において当事業年度における決定方針に整合していることを確認しており、当該決定方針に沿ったものであると判断しております。
b. 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入した、信託を活用した株式報酬制度により株式報酬を決定することとしております。すなわち、当社が指定する信託(以下、本信託といいます。)に金銭を信託し、本信託において当社普通株式(以下、当社普通株式といいます。)の取得を行い、取締役に対して取締役会が定める役員株式給付規程に従って付与されるポイント数に応じた譲渡制限付株式を本信託を通じて交付する。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬限度額は、2023年3月30日開催の株主総会にて取締役は年額3億円以内(うち1億円は社外取締役分。また、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれない。)、監査役は年額4千万円以内とすることが決議されております。
e. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、2023年3月30日開催の株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める指名報酬委員会の諮問・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。
なお、当社の取締役会の構成は、取締役7名中4名が社外取締役であり、また、監査役も4名中3名が社外監査役であります。これらの社外役員は、いずれも独立・客観的な立場から取締役会にて積極的に意見を述べており、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限委任にあたっても十分な協議を経ております。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
当社は、社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める指名報酬委員会を設置しており、取締役会は、指名報酬委員会の諮問・答申を踏まえ、役員の報酬等の額又はその算定方法を決定しております。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により代表取締役会長に一任して決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
② 役員の報酬等
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、中長期的な観点で、取引の性質や規模等に加え、保有に伴う便益やリスク等を定性、定量両面から検証し、株式保有の必要性を判断しております。また、当該投資の所管部門及び取締役会において、その保有の必要性を検証しております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。