当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年10月31日
(2)当該事象の内容
2024年7月31日付で産業競争力強化法に基づく事業再生ADR手続が成立し、事業再生ADR手続成立後、残債権の一括弁済を実施した日をもって債務免除の効力が発生するものとされておりましたが、2024年10月31日付で全ての取引金融機関に対する残債務の弁済を完了したことに伴い、1,399,999,997円の債務免除の効力が発生しました。
(3)当該事象の損益に与える影響額
本債務免除により、2025年8月期中間決算において1,399,999,997円の債務免除益を計上する予定です。