独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年11月28日

株式会社ANAPホールディングス

  取締役会   御中

 

アルファ監査法人

 

東京都港区

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

 磯  巧

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

 齊藤 健太郎

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ANAPホールディングスの2024年9月1日から2025年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ANAPホールディングス及び連結子会社の2025年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度末時点においては純資産が12,644百万円となり、債務超過を解消しているが、継続して営業損失、経常損失、当期純損失及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上している。また、当連結会計年度においても、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上している。この結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

強調事項

重要な後発事象の注記に記載されているとおり、会社は、2025年10月10日に第7回新株予約権の行使が行われており、当該新株予約権の行使により資本金及び資本準備金が増加している。

重要な後発事象の注記に記載されているとおり、会社は、2025年10月29日付けの取締役会で第三者割当による第8回新株予約権(行使価額修正条項付)、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第8回無担保社債(少人数私募)の発行を決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

エステティック・リラックスサロン事業における収益認識(売上高の発生及び期間帰属)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項の(セグメント情報等)に記載されているとおり、エステティック・リラックスサロン事業の売上高は479,995千円であり、連結売上高の27%を占めている。売上高は業績目標達成のための重要な構成要素であるため、売上高の過大計上に関するリスクが存在し、特に当該事業は当期から新たに始めていることから、売上計上のためのインセンティブが強く働くと考えられる。また、当該事業については、他社から業務受託を受けてサービスを提供していることから、他社と共謀して架空売上を計上するリスクが存在する。
以上から、当監査法人はエステティック・リラックスサロン事業における売上高の発生及び期間帰属を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、エステティック・リラックスサロン事業における売上高の発生及び期間帰属の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

エステティック・リラックスサロン事業の売上高に係る以下の内部統制について、整備及び運用状況の有効性を評価した。

・エステティック・リラックスサロン事業に関連するシステムに関するアクセス管理といったIT全般統制

・部門長会議による売上計上資料の確認

・売上管理表について、管理担当部長による売上額の承認

 

(2)エステティック・リラックスサロンの売上高に係る実証手続

エステティック・リラックスサロンの売上高に係る実証手続として、主に以下の手続を実施した。

・設立後期末日までの売上について、請求書と各月の売上計上金額との照合を実施した。

・設立後期末日までの売上について、入金の確認を実施した。

・期末日付近の各施術の実在性を確認するため、期末日付近の個人別施術明細と請求書との照合を実施した。

・売掛金残高について、当連結会計年度末日を基準日として、残高確認を実施した。

 

 

 

暗号資産勘定の実在性と関連取引発生事実の検証

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結子会社である株式会社ANAPライトニングキャピタルは、【注記事項】(セグメント情報等)に記載のとおり、当連結会計年度よりビットコイン事業を開始している。

当監査法人は、以下の理由により、「暗号資産勘定の実在性と関連取引発生事実の検証」が当連結会計年度の連結財務諸表の監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

・暗号資産取得資金捻出のために行われた資金調達取引には、複数の関連当事者取引が含まれている

・連結財務諸表における暗号資産は16,252,346千円であり、連結総資産の88.7%を構成している

・暗号資産取得価額と期末時価評価額との差額は被監査会社の期間損益を構成し、その金額は多額である

・必要な計算要素に対して適用すべきデータを取り違えた場合、当該誤りが被監査会社の適正な期間損益計算並びに連結総資産に及ぼす影響は甚大となる。

当監査法人は、「暗号資産の実在性と関連取引発生事実の検証」のため、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

暗号資産に関連する業務プロセスの内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

(2)資金調達取引の検証

・期末保有枚数の57.5%を占める取得分は会社が現物出資によりに取得されたものであり、現物出資における引受価格の算定を実施した会社が利用した外部の専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

・当監査法人は新たに評価の専門家を関与させた上で、当該引受価格の決定に際して参照された会社の外部専門家の価格算定評価書の評価手法、前提条件及び基礎データの適切性を評価した。

(3)暗号資産取得関連取引の検証

暗号資産取得枚数及び取得価額について、取引発生に係る関連証憑と照合した。

(4)暗号資産期末評価取引の検証

・暗号資産期末保有枚数について、預託交換業者に対する残高確認状と照合した。

・暗号資産期末評価レートについて、貸借対照表日における主要な交換業者が公表する公示レートを照合した。

・暗号資産評価損益が、貸借対照表における暗号資産価額と暗号資産の取得価額との差額により算出されていることを、再計算により確かめた。

 

 

 

エステティック・リラックスサロン事業におけるシステム使用料等の前払費用及び固定資産に関する減損損失の計上

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

内部統制報告書 3【評価結果に関する事項】に記載のあるとおり、エステティック・リラックスサロン事業をおこなう株式会社AEL及び株式会社ARF     が、業務提携契約により支払った前払費用及び物品売買契約等の契約形態により取得した固定資産については、     資産取得の意思決定プロセスにおける     全社的な内部統制に係る不備があり、また、減損の判定における決算・財務報告プロセスにも不備があり、会社はこれらを開示すべき重要な不備として識別している。

「【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載のとおり、会社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗または事業単位を基準としてグルーピングを行うこととしている。営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている場合や、著しい経営環境の悪化が生じている場合等において、減損の兆候を識別し、減損の兆候が識別された資産グループについては減損の要否の判定後、必要と認められる場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上することとしている。

会社は、エステティック・リラックスサロン事業においては、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていることから減損の兆候があると判断している。また、決算・財務報告プロセスにおける不備により、エステティック・リラックスサロン事業における将来情報の収集が行われず、減損損失の認識、測定を行うに足る十分な情報に基づく調査が有効に行われないことから、     会社は将来的な資産価値がみられないものとして、減損損失を計上している。

その結果、エステティック・リラックスサロン事業において、注記事項(セグメント情報等)【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】に記載のあるとおり、当連結会計年度に3,489,857千円の減損損失を計上している。

固定資産に関する減損損失の計上額について金額的な重要性は高く、また、事業計画の策定は経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。    

当監査法人は、エステティック・リラックスサロン事業におけるシステム使用料等の前払費用及び固定資産に関する減損損失計上の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

(1)全社的な内部統制における重要な不備の把握

当監査法人は、新規事業参入のために行った第三者からの対象資産取得の経緯が、開示すべき重要な不備として認識する会社判断の妥当性について、以下の手続を実施した。

・代表取締役面談の実施

・取締役面談の実施

・監査役面談の実施

・関連する取締役会資料の閲覧、閲覧内容に基づく経営陣に対する質問の実施

・取得の意思決定にあたって参考にされた外部の専門家による事業価値算定評価に関連した次の手続きの確認

・専門家により採用された事業価値算出プロセスに対する経営陣の検討状況

・専門家により採用された事業価値評価モデルの類似会社選択に対する経営陣の検討状況

・株式会社ANAPホールディングス、2025年8月期に設立された株式会社ANAPの役員構成の推移の確認

・株式会社ANAPホールディングスの管理部門の人員構成の推移の確認

(2)決算・財務報告プロセスにおける重要な不備の把握

当監査法人は、エステティック・リラックスサロン事業における対象資産の収益獲得可能性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

・決算・財務報告プロセスとしてエステティック・リラックスサロン事業における減損判定プロセスに関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価

・取締役会議事録の閲覧、経営者・担当部署への質問による会社の事業戦略の理解

(3)実証手続

・エステティック・リラックスサロン事業における業務提携契約書、業務提携個別契約書、物品売買契約書、業務委託契約書、代行業務委託契約書の内容の閲覧

・店舗における取得した機器備品の実査

・エステティック・リラックスサロン事業における売上・利益の月次分析

・次年度以降の損益予測と取締役会で承認される予算及び経営者による将来の経営計画との整合性の検討

・減損計上に関する取締役会議事録の閲覧及び経営者への質問

・前払費用残高について、当連結会計年度末日を基準日とした残高確認

 

 

 

店舗・卸売販売・ライセンス事業におけるのれん及び有形固定資産の減損損失の計上

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

内部統制報告書 3【評価結果に関する事項】に記載のあるとおり、当連結会計年度末において、店舗・卸売販売・ライセンス事業を行う     株式会社ANAPが、     新規ブランド設立のため獲得した資産取得の意思決定プロセスについて、全社的な内部統制に係る不備があり、また、減損の判定における決算・財務報告プロセスにも不備があり、会社はこれらを開示すべき重要な不備として識別している。    

「【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載のとおり、会社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗または事業単位を基準としてグルーピングを行うこととしている。営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている場合や、著しい経営環境の悪化が生じている場合等において、減損の兆候を識別し、減損の兆候が識別された資産グループについては減損の要否の判定後、必要と認められる場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上することとしている。

会社は、店舗・卸売販売・ライセンス事業においては、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていることから減損の兆候があると判断している。また、決算・財務報告プロセスにおける不備により、店舗・卸売販売・ライセンス事業における将来情報の収集が行われず、減損損失の認識、測定を行うに足る十分な情報に基づく調査が有効に行われないことから、会社は将来的な資産価値がみられないものとして、減損損失を計上している。

その結果、店舗・卸売販売・ライセンス事業において、注記事項(セグメント情報等)【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】及び注記事項(貸借対照表関係)※4に記載のあるとおり、当連結会計年度にのれん及び有形固定資産について149,797千円の減損損失を計上している。

固定資産に関する減損損失の計上額について金額的な重要性は高く、また、事業計画の策定は経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、店舗・卸売販売・ライセンス事業におけるのれん及び固定資産の減損損失計上の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

(1)全社的な内部統制における重要な不備の把握当監査法人は、新規事業参入のために行った第三者からの事業譲渡等に伴う取得経緯が、開示すべき重要な不備として認識する会社判断の妥当性について、以下の手続を実施した。

・代表取締役面談の実施

・取締役面談の実施

・監査役面談の実施

・関連する取締役会資料の閲覧、閲覧内容に基づく経営陣に対する質問の実施

・取得の意思決定にあたって参考にされた外部の専門家による事業価値算定評価に関連した次の手続きの確認

・専門家により採用された事業価値算出プロセスに対する経営陣の検討状況

・専門家により採用された事業価値評価モデルの類似会社選択に対する経営陣の検討状況

・株式会社ANAPホールディングス、2025年8月期に設立された株式会社ANAPの役員構成の推移の確認

・株式会社ANAPホールディングスの管理部門の人員構成の推移の確認

(2)決算・財務報告プロセスにおける重要な不備の把握

当監査法人は、店舗・卸売販売・ライセンス事業における対象資産の収益獲得可能性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

・決算・財務報告プロセスとしてアパレル事業における減損判定プロセスに関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価

・取締役会議事録の閲覧、経営者・担当部署への質問による会社の事業戦略の理解

(3)実証手続

・店舗・卸売販売・ライセンス事業における売上・利益の月次分析

・当期取得した新ブランドに関連する事業譲渡契約書、事業価値評価報告書、財務調査報告書の閲覧

・当期取得した新ブランドによる店舗における棚卸立会

・当期取得した新ブランドにおける売上・利益の分析

・次年度以降の損益予測と取締役会で承認される予算及び経営者による将来の経営計画との整合性の検討

・減損計上に関する取締役会議事録の閲覧及び経営者への質問

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため株式会社ANAPホールディングスの2025年8月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ANAPホールディングスが2025年8月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 内部統制報告書に記載されているとおり、会社及び連結子会社の全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに関する内部統制には開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は当該不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

 これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E30020-000 2025-12-01