(注) 1 当会社の株主は、定款の定めにより、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 単元未満株式の買取りの取扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっておりますが、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関が直接取り扱います。
3 株主優待制度の概要
(1) 対象となる株主様
毎年7月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上の当社株式を保有されている株主様を対象といたします。
(2) 株主優待内容
(3) 贈呈の時期
毎年10月に開催予定の定時株主総会終了後に発送する「株主総会決議ご通知」に同封する予定です。