① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2021年4月22日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」と言います。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権発行後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとしております。
①各新株予約権の一部行使はできないものとします。
②新株予約権者は、当社又は当社の子会社のいずれの取締役及び執行役員の地位も喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができます。
③前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日の30日前の日より、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名(以下「相続承継人」と言います。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができます。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができないものとします。
(ⅰ) 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできないものとします。
(ⅱ) 相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の手続を完了しなければならないものとします。
(ⅲ) 相続承継人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができるものとします。
⑤その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとしております。
①合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
なお、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。