1.資産の評価基準及び評価方法
(イ)子会社株式及び関連会社株式
(ロ)その他有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法を適用しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
(b)市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法を適用しております。
時価法を適用しております。
貯蔵品
移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を適用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定額法を適用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
10年の定額法により償却しております。
自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を適用しております。
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の収益は、主に子会社からの経営指導料、業務受託料及び受取配当金であります。
経営指導料及び業務受託料については、子会社との契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、契約期間にわたって期間均等額で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
4.ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
為替予約
外貨建有価証券
取引権限や限度額等を定めたデリバティブ取引に関する規則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
ヘッジ手段とヘッジ対象が同一通貨、同一金額であることなどから、為替相場の変動によるキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性の評価を省略しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響は軽微です。
※ 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。