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独立監査人の監査報告書 |
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2025年6月13日 |
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アライドアーキテクツ株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアライドアーキテクツ株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アライドアーキテクツ株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、本件事案を踏まえて、職務分掌に関連した全社的な内部統制(統制活動)及び業務プロセスに関わる内部統制に開示すべき重要な不備が存在すると判断している。 当監査法人は、以下の理由により、本件事案への対応が当連結会計年度の連結財務諸表の監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 1.本件事案の事実関係の正確かつ網羅的な把握のために、会社が設置した調査委員会の調査報告書を利用した上で、監査上慎重な判断を行使する必要があること 2.入手した全ての情報を踏まえた不正による重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続の見直しに関して慎重な判断が必要になること 3.識別された本件事案の調査結果の連結財務諸表への反映を慎重に検討する必要があること |
当監査法人は、本件事案への対応について、当監査法人に所属する不正調査の専門家を利用し、主として以下の監査手続を実施した。 (1)本件事案の事実関係の正確かつ網羅的な把握 会社が設置した調査委員会の調査報告書の信頼性を評価するために、以下の手続を実施した。 ●調査委員会の委員及び補助者の適性、能力及び客観性の検討 ●会社の経営者、監査等委員会、及び調査委員会への質問 ●本件事案の類似案件に関する調査を含む、調査の範囲、実施した手続、調査結果及びその根拠の評価 ●調査で使用された基礎データの目的適合性、網羅性及び正確性の評価 ●調査委員会のヒアリング議事録、調査資料及び関連証憑の閲覧 ●類似案件の調査を含むデジタル・フォレンジック調査について、調査対象の網羅性及び適切性、データ保全の完全性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の内容とその対応結果の評価 ●調査報告書における発生原因分析の適切性の評価 ●主として類似案件の調査で会社が設置した自主点検チームの委員及び補助者について、適性、能力及び客観性の検討を行うとともに、調査の範囲、実施した手続、調査結果及びその根拠の評価 ●本件事案に関して調査委員会が実施した調査結果に対する閲覧及び再実施等による検討
(2)訂正監査において入手した全ての情報を踏まえた不正による重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続の見直し ●本件事案と調査委員会による調査の内容を含む訂正監査において入手した全ての情報を踏まえて、不正による重要な虚偽表示リスクを見直し、売上の前倒計上や架空計上及び費用の付け替え等の有無を確かめるためのリスク対応手続を、売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費の実証手続の範囲を拡大して実施した。
(3)識別された本件事案の調査結果の連結財務諸表への反映に関する検討 ●会社が利用した調査委員会の調査により判明した事実関係をもとに、会社が網羅的かつ正確に会計処理を検討し、当連結会計年度の連結財務諸表に反映しているかを検討した。 ●本件事案に係る開示情報の妥当性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、主に業務上の関係を有する企業への投資を行っている。当該投資に含まれる非上場株式等は連結貸借対照表の「投資有価証券」に計上されており、 会社は、非上場株式等について、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準(2008年3月10日)」における時価を把握することが極めて困難と認められる株式として、取得原価をもって貸借対照表価額としている。また、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、実質価額の回復可能性が、投資先の事業計画等の十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を実施している。会社は、当連結会計年度の連結損益計算書において投資有価証券評価損53,829千円を計上している。 非上場株式等の評価に関しては、投資先の財政状態及び超過収益力を把握するにあたって投資先の財務情報の適時性及び信頼性の検証や、投資先の財政状態に影響を及ぼす事項の検証が必要であるほか、回復可能性の評価にあたっては投資先の事業計画の合理性の検証等が必要となる。会社は、主要な投資先において直近の事業環境や事業の進捗状況等を把握し、これらの情報に基づき実質価額の回復可能性に関する経営者の仮定を設け検討している。非上場株式等の回復可能性に関する見積りにおける上記の重要な仮定には見積りの不確実性及び経営者の主観的な判断を必要とする。 当監査法人は、上記の点及び金額的重要性を考慮し、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、非上場株式等の評価について、主として以下の監査手続を実施した。 ・非上場株式等の評価に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・非上場株式等の評価にあたり会社が使用した財務情報の信頼性を検討するため、投資先の株主総会で承認された最新の財務諸表を入手した。 ・投資先の事業環境や今後の業績見通しについて経営者に質問した。 ・実質価額が著しく低下している投資先の回復可能性についての経営者の判断の合理性を検討するため、投資先の期末日後の試算表を入手し、重要な仮定を評価した。 ・会社が算定した実質価額及び投資有価証券評価損の金額を検討するため、直近の株主総会で承認された最新の財務諸表に基づく再計算を実施した。 |
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、PwC京都監査法人が、訂正前の連結財務諸表に対して2022年3月24日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、当監査法人(PwC京都監査法人は2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更している。)は、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |