2022年3月24日に提出いたしました第17期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2022年3月24日
2. 訂正の理由
(1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社は、当社のクロスバウンド事業(クロスボーダーカンパニー)にて従事する従業員により、売上計上の適否等に関する疑義、案件間の費用の付け替えや期間帰属の操作が行われていた疑義が判明したことを受け、2024年12月24日に調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、2025年2月28日に調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、クロスボーダーカンパニーのカンパニー長が予算未達となるクロスボーダーカンパニーの業績につき予算達成を仮装することを企図して、売上の前倒計上や架空計上等の不適切な会計処理を行ったこと(以下「本件事案」といいます。)が判明いたしました。
これに伴い当社は、本件事案に関する売上高等を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、2020年12月期から2023年12月期の有価証券報告書、2022年12月期第2四半期から2024年12月期第1四半期までの四半期報告書及び2024年12月期半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
当社は、本件事案に関し調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告等を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、全社的な内部統制及び業務プロセスに不備があったことを識別いたしました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果に関する事項を訂正することといたしました。
(2) 開示すべき重要な不備の内容
開示すべき重要な不備の内容については、「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載のとおりです。
(3) 訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由
訂正の対象となる内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」については、基準日は適切であったと考えております。
全社的な内部統制の評価範囲の選定については、当社グループにおいて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性、すなわち金額的及び質的影響の重要性の観点から当社(アライドアーキテクツ株式会社)及び連結子会社1社(Creadtis Pte. Ltd.(現SUPERFACTION Pte. Ltd.))を評価の対象としておりましたが、本件事案に関与したクロスボーダーカンパニーに属する連結子会社(株式会社オセロ)は評価範囲に含めておらず、評価範囲の決定が適切ではありませんでした。また、全社的な内部統制の評価範囲に含めていた当社においては、職務分掌等に関連したリスクを踏まえた評価手続が不十分だったものと考えております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の選定については連結売上高(連結会社間取引消去後)の概ね2/3を基準として重要な事業拠点を選定しており、選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高及び売掛金に至る業務プロセスを評価の対象としておりました。 当該前提事項は現時点においても変わらず適切であったものと判断しております。しかしながら、当該基準による選定の結果、当社の売上高に至る業務プロセス(販売業務プロセス)は評価範囲に含めておりましたが、自己承認取引が実施できる環境に対する職務分掌に関する統制活動が十分に整備できておらず、評価手続が不十分となっておりました。さらに、売上原価に至る業務プロセス(購買業務プロセス)は評価範囲に含めておりませんでしたが、職務分掌に関連したリスク等の質的重要性に鑑みれば、評価範囲に含めて評価手続を実施するべきであったと考えております。
これらの事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2021年12月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。
(4) 開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況
本件事案に関する一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、当社ではこれら開示すべき重要な不備に対し、今後、「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正には至っておりません。
3. 訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、当社のクロスバウンド事業(クロスボーダーカンパニー)にて従事する従業員により、売上計上の適否等に関する疑義、案件間の費用の付け替えや期間帰属の操作が行われていた疑義が判明したことを受け、2024年12月24日に調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、2025年2月28日に調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、当該従業員が予算未達となるクロスボーダーカンパニーの業績につき予算達成を仮装することを企図して、売上の前倒計上や架空計上等の不適切な会計処理を行ったこと(以下「本件事案」といいます。)が判明いたしました。
これに伴い当社は、本件事案に関する売上高等を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、2020年12月期から2023年12月期の有価証券報告書、2022年12月期第2四半期から2024年12月期第1四半期までの四半期報告書及び2024年12月期半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
当社は、本件事案に関し調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告等を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、全社的な内部統制及び業務プロセスに、以下の不備があったことを識別いたしました。
全社的な内部統制(統制活動)の不備
本件事案における売上の前倒計上や架空計上等の不適切な会計処理は、外部環境の変化を背景に、社内予算達成への心理的重圧等を動機として、クロスボーダーカンパニーのカンパニー長自身が担当する案件の手続について、自ら申請のうえ自ら承認を行っておりました。クロスボーダーカンパニーにおいては、業務管理を規律する体制が見直されることなく業務運営が行われ、結果として、本件事案を行う機会が生じていたことから、職務分掌に関連した全社的な内部統制(統制活動)に不備があったと認識しております。
業務プロセスに係る内部統制の不備
当社の販売業務プロセス及び購買業務プロセスで使用されている販売管理システムにおいて、あるべき職務分掌を実現するための承認フローの設定(承認権者の設定含む)が適切に実装されていない状況にあり、結果として、販売管理システム上で自己承認が実行可能となっておりました。また、当社の販売業務プロセスで使用されている自動送信システムにおいては、本件事案のように本来の顧客側担当者とは別のダミーアドレスが追加登録され、自ら検収確認を実施することにより、顧客側の検収確認の偽装が行われており、電子メールの送信先の登録・変更について同システム上の制限が設けられておりませんでした。さらに、クロスボーダーカンパニー以外の事業部においては、各案件の営業担当者以外の第三者が、受注内容に合致した成果物の進捗状況を確認し、納品又はサービスの提供が完了していることを案件管理シートの中で確認しておりましたが、クロスボーダーカンパニーにおいては業務管理を規律する体制が十分に機能しておらず、カンパニー内での相互牽制が機能しておりませんでした。
これらの全社的な内部統制及び業務プロセスにおける不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じることにより、適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
(1) 経営体制の改善
重要ポジションの適格性のレビュー
重要ポジションについては、任命基準やプロセスを改めて明確化の上、重要ポジションへの任命者については、その適格性について取締役会でレビューを実施します。不足するスキル等がある場合、教育的施策の実施等を行い、将来的なキャリアとスキルマップを対象者と協議のうえ、中長期的な視点で人材のモニタリングを進めてまいります。
予算の適切な設定・管理
取締役会とは別に、各事業の責任者が月次で集まる会議体として経営会議を新たに設置し、各事業部の事業特性や市場環境を踏まえ積み上げ数値をもとに合議的に予算設定を行うものとします。また実績数値や着地見込み数値のモニタリングについては、取締役社長と各事業部の統括部長とで週次で実施しますが、予算を下振れする場合にも、アクションプランやリカバリープランを合理的に設定し、経営会議において全社的な課題として取り上げ、各事業部の予算額の調整も含め、建設的な対応を行う体制を構築いたします。
リスク評価体制と職務権限規程の見直し
リスクマネジメント委員会(当面は再発防止委員会での対応)を設置し、特に財務報告観点からのリスクの洗い出しや、それらリスクへのマネジメント方針の設定を進めます(当面は社外役員や外部の専門家による知見も活用して進める予定です)。また、特に当社全体における職務分掌の設計については、同委員会において改めて各管理職位の職務権限を整理し、必要に応じて組織構成も見直しを行った上で、職務権限規程の改定を進めます。
(2) コンプライアンス及び財務会計に対する教育
役職員を対象とした継続的なコンプライアンス研修
当社全役職員を対象に、継続的なコンプライアンス研修を実施します。特に当面は財務報告の重要性や、本件事案を踏まえた研修内容を加えるとともに、入社時及び管理職位への昇進時には改めてコンプライアンス研修を実施するとともに、コンプライアンスに係る宣誓書の提出を求め、コンプライアンス意識の継続的な醸成を図ります。
また今後定期的にコンプライアンスウイークを設け、当該期間中にコンプライアンス研修を実施するとともに、当社経営陣よりコンプライアンスに関するメッセージを発信することで、コンプライアンスの重要性について継続的な喚起を行います。
(3) 事業部門(1線)におけるリスク管理体制の強化
自律的な牽制機能を持った組織設計
今後、当社の組織設計において組織長・中間管理職位者・業務従事者、という最低3層の組織設計を基本といたします。また、当社の連結子会社においても一定の内部牽制機能が期待できる組織体制になっているか、特に必要な管理者が設置できているかについて確認の上、社内の人員数等から十分な管理体制の構築が困難な事業については、他事業への統合や事業撤退も含めて検討を行います。
なお、当該クロスボーダーカンパニーについては2025年4月1日付けで廃止し、管理体制の整った大きな組織である国内事業に吸収の上、事業の継続を行っております。また、クロスバウンド事業の子会社である株式会社オセロについても解散し、同様に当社国内事業で同社の事業を引き継いでおります。
自己承認取引の廃止と取引承認権限の再整理(販売取引・購買取引)
本件事案の販売取引及び購買取引が、当社の販売管理システム上、自己承認を介して実行されていた点に対し、当社は早急にこのような販売管理システム上の承認権限設定を改善すべきであると認識しております。しかしながら、当社の販売管理システムが標準仕様から各種カスタマイズの結果、承認レイヤーの仕様が非常に複雑化し、承認フローの変更(承認権者の設定含む)が容易にできない状況にあることから、今後速やかに、販売管理システム上の取引承認権限を改めて整理の上、販売管理システム上で自己承認の実行ができないようにシステム対応を行います。
また、その際には自己承認取引の廃止を各種規程に明記するとともに、改めて社内通知を行うとともに、販売管理システムにおけるシステム対応が整うまでの間、取引申請者と承認者が同一となる自己承認取引については、すべての取引について、内部監査によるモニタリングを実施いたします。
顧客による検収確認プロセスの改善
販売システム上の検収確認メールの送信先メールアドレスは、顧客の法人ドメインとすることを改めて明確にし、送信先メールアドレスの登録時や変更の際、販売システム内の承認ワークフローにて上長の申請を受けるものといたします。また、送信先メールアドレスの追加は同一ドメインに限定するようシステム対応をいたします。
また、販売管理システム上に実際に顧客側で検収確認を行った際には、検収者のIDやメールアドレス、検収日時等が記録として残るようにシステム改修を行い、顧客側での検収状況について、内部監査等による事後的な検証が容易に実施できるような体制を整えます。
販売取引及び購買取引の実在性を担保するための統制手続の追加
当社の販売取引及び購買取引につき、取引類型(商材や取引形態毎)に応じた成果物を再整理・再定義の上、納品物が存在する取引については収益認識時、または費用計上時(棚卸資産計上時)にこれらの成果物の実在性を裏付ける証憑を指定の場所に必ず保管するというルールを改めて明確化いたします。そのうえでこれら証憑の保管状況については、管理部門内の担当者(いわゆる第1.5線)が確認を行うようにいたします。
(4) 管理部門(2線)の強化
管理部門(第2線)の強化
財務経理部の体制を強化し、第2線としての牽制機能を高めるため、財務経理の専門的スキルを有した中途採用や、外部専門家のリソースの活用、及び、各四半期に各事業部の責任者との情報連絡会を行い、債権回収の状況や取引における懸念事象等の情報収集を進めます。
また、いわゆる第1.5線として、管理部門内に営業事務に関する管理担当者を設置し、納品物確認や請求書発行業務を営業部門とは異なる第三者的立場から実施します。
(5) 内部監査(3線)の体制強化
内部監査(第3線)の体制強化
内部監査室の人員を増強(兼務者の専任化も含む)の上、特に各事業の特徴や商材の特性を踏まえ、会計不正や誤謬の発生リスクを改めて整理の上、実効性ある内部監査の実施を進めます。当面は内部監査計画の策定から具体的な監査手続の設計も含め、外部の専門家の指導を受ける予定ですが、内部監査における各種ノウハウの吸収を進めることで、自走できる内部監査体制を早期に目指します。
また内部監査の監査結果について監査等委員会に報告を行う際には、監査等委員会に内部監査自体の評価も求め、継続的な内部監査品質の向上を図ります。
以 上