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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年8月4日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
10,455,300 |
10,916,800 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
完全決議権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
10,455,300 |
10,916,800 |
- |
- |
(注)1.発行済普通株式のうち8,000株は、現物出資(普通自動車1台 800千円)によるものであります。
2.提出日現在発行数には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第16回新株予約権
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決議年月日 |
平成29年5月19日 |
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新株予約権の数(個) |
2,320(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
232,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込み金額(円) |
776(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成29年7月3日 至 平成49年6月18日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 |
発行価格 790 資本組入額 395 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締 役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5,6 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
る。
付与株式数が調整された場合には、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数
は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日
後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式
により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消滅し
ていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数について
は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場
合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社取締役会は、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調
整することができる。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の
処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の
移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
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新規発行前の1株あたりの時価 |
||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか
かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行
株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ
れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社取締役会は、合理的な範囲で適切に行使価額
の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権は、有償にて発行されており、当該払込金額は新株予約権1個あたり1,400円とする。
4.① 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から平成31年6月18日までの期間においては、金融商品取引所に
おける当社普通株式の普通取引価格が取引時間中に一度でも本新株予約権の行使価額(但し、上記2.に
準じて当社取締役会により適切に調整されるものとする。)の200%以上となった場合にのみ、翌営業日
以降本新株予約権を行使することができる。
② 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通
取引終値の当日を含む21取引日の平均値が一度でも権利行使価額(但し、上記2.に準じて当社取締役会
により適切に調整されるものとする。)に20%を乗じた価格(但し、1円未満の端数が生じたときは、そ
の端数切り上げるものとする。)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使
期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限
りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこと
が判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情
に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株
予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、
以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.③に従って決定される当
該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使
期間の末日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ その他新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
上記新株予約権の内容に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要
しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本
新株予約権の全部を無償で取得することができる。
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
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第15回新株予約権 |
第2四半期会計期間 (平成29年4月1日から 平成29年6月30日まで) |
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当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
8,200 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数 (株) |
820,000 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
726 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額 (千円) |
599,290 |
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当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
12,100 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
1,210,000 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
793 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
948,240 |
(注)1.平均行使価額等は、円未満を四捨五入して表示しております。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 (注) |
830,100 |
10,455,300 |
306,178 |
5,573,269 |
306,178 |
5,565,769 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
平成29年7月1日から平成29年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が461,500株、
資本金及び資本準備金がそれぞれ171,767千円増加しております。
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平成29年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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平成29年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 10,453,600 |
104,536 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる 株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 1,700 |
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発行済株式総数 |
10,455,300 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
104,536 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。