独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2022年3月30日

オンコリスバイオファーマ株式会社

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大  録  宏  行

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

三  島     浩

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオンコリスバイオファーマ株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オンコリスバイオファーマ株式会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

非上場株式の関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項「(損益計算書関係)※5関係会社株式評価損」及び注記事項「(有価証券関係)4.減損処理を行った有価証券」に記載のとおり、非上場の関係会社株式の評価に当たり、会社は、当該関係会社の財政状態の悪化による実質価額の著しい低下がないかを検討している。会社は、実質価額の著しい低下が認められ、回復可能性が事業計画等の十分な証拠によって裏付けられないとし、当事業年度において、関係会社株式90,980千円の減損処理を行い、関係会社株式評価損を計上している。

 

減損処理にあたっての回復可能性の見積りに重要な影響を与える重要な仮定には、開発中のワクチンに関するライセンスアウトの可能性、研究開発の進捗と将来見通し及び資金調達計画の実行可能性があり、経営者の判断が介在している。

 

当該関係会社株式の減損処理の要否の判断や減損損失の測定を誤った場合には、財務諸表全体に与える金額的影響が大きくなる可能性があることから、当監査法人は、市場価格のない非上場の関係会社株式にかかる評価の妥当性を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は、非上場の関係会社株式の評価について、主として以下の監査手続を実施した。

 

1.内部統制の評価

・非上場の関係会社株式の評価に関する内部統制の整備・運用状況を評価するために、関連証憑の閲覧及び内部統制実施者への質問を実施した。

 

2.非上場の関係会社株式の評価の妥当性の検討

・当該関係会社の純資産に基づく実質価額と帳簿価額を比べ、実質価額が著しく低下したことに関する経営者による判断の妥当性を評価した。

 

・回復可能性の見積りに重要な影響を与える重要な仮定であるライセンスアウトの可能性及び研究開発の進捗と将来見通しを評価するため、以下の手続を実施した。

・当該関係会社の業務内容のレポート、会社の会議体の議事録の閲覧等を実施した。

・経営者等への質問を実施した。

 

・資金調達計画の実行可能性を評価するため、上記重要な仮定に対して実施した手続に加え、以下の手続を実施した。

・評価時点における当該関係会社の財務状況等に関連する資料等を閲覧した。

 

・当該関係会社株式について、財務諸表に計上された関係会社株式評価損金額の計算結果を検討した。

 

 

 

米国の委託製造開発先に対する偶発債務

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項「(貸借対照表関係)の偶発債務」及び注記事項「(重要な会計上の見積り)」に開示されているとおり、会社は米国の委託製造開発先より、製造過程において生じた逸脱に関する費用負担に対する請求を受けておりその内容を協議中である。将来において経営成績に影響を及ぼす可能性があるが、現時点での協議進捗状況ではその影響額を合理的に見積もることは困難な状況にあると判断し、引当金を計上していない。

 

将来の費用負担が発生する可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合には引当金を計上する必要があるが、経営者は、相手先との協議の状況等を踏まえ、現時点ではその影響額を合理的に見積もることは困難な状況にあると判断している。

 

上記の通り、当該費用負担に関する合理的な見積りの可否には、経営者の判断を伴い、また、見積りに関する不確実性が高いため、当監査法人は、当該偶発債務にかかる会計処理及び開示の妥当性について、監査上の主要な検討事項であると判断した。

 

 当監査法人は、偶発債務の会計処理及び開示が妥当であるかを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

 

・将来の費用負担の発生可能性と合理的な見積りの可否に関する経営者の判断を検討するため、経営者等に対して相手先との協議の進捗状況を質問し、相手先との契約に関する書面及び協議内容に関する資料を閲覧した。

 

・担当弁護士に対して、会社と相手先との契約内容及び協議の進捗状況を踏まえた法的見解について質問するとともに、書面による確認状を入手し、経営者等の判断との整合性を検討した。

 

 

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、オンコリスバイオファーマ株式会社の2021年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、オンコリスバイオファーマ株式会社が2021年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。

 

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