(注)提出日現在発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末実現在(2019年5月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
2.本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)または自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役または従業員のいずれかの地位を有している場合に限り新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人は取締役会の承認を得た上で本新株予約権を行使することができる。
4.2013年7月24日開催の取締役会決議により、2013年8月14日付で当社普通株式1株を200株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2015年2月9日開催の取締役会決議により、2015年4月1日付で当社普通株式1株を2株に分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(注)1 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
2 2015年2月9日開催の取締役会決議により、2015年3月31日を基準日として2015年4月1日付で当社普通株式1株を2株に分割しております。
2019年3月31日現在
(注)自己株式124,988株は、「個人その他」に1,249単元、「単元未満株式の状況」に88株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2019年3月31日現在
(注)2019年4月24日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、テンパード・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Tempered Investment Management LTD.)が、2019年4月18日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数に確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2019年3月31日現在
(注)単元未満株式には、当社所有の88株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置付けており、業績、財政状態及び今後の事業展開を勘案した上で、配当を実施する事を基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針ならびに当事業年度の業績結果を鑑み、期末配当金につきましては、当初の予定通り1株あたり10円としております。
内部留保資金の使途につきましては、店舗の出店、システムへの投資といった今後の事業展開への投資資金に充てると同時に、財務体質の強化などに活用する方針であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。中間配当の決定機関は、取締役会であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループでは、企業理念を「ビジネスを通じ、相手の幸せが自らの喜びと感ずる境地を目指す」と定めております。当社グループ事業を通じて、お客様のご家庭に幸せをお届けするとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステークホルダーとの良好な関係の構築を重視することによる企業価値の向上を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置するとともに、日常業務の活動方針を決定する役員レビュー会議を設置し、経営上の意思決定、執行、監督ならびに監査を行っております。
当社の各機関の概要は以下のとおりであります。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名と、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)によって構成されております。当社では月1回の定時の取締役会の他、必要に応じて臨時の取締役会を適宜開催し、経営に関する重要事項の審議・決定及び業務執行の監督を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 江見朗
構成員:松島和之、渡邊一正、冨板克行、水谷俊彦、赤木豊、清野敏彦、
瀧谷啓吾(社外取締役)、岩部成善(社外取締役)
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成し、月1回の定時監査等委員会を開催することとしております。監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室長や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。また、取締役会及び必要に応じてその他社内会議に出席し、具体的な意見を具申するとともに、リスクマネジメント、コンプライアンスを監視できる体制をとっております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
議 長:監査等委員会委員長 清野敏彦
構成員:瀧谷啓吾(社外取締役)、岩部成善(社外取締役)
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各部のエグゼクティブマネージャー等を参加者とする役員レビュー会議を原則として毎月1回開催しております。役員レビュー会議においては各部門のエグゼクティブマネージャーから参加者に対して月次の営業状況及び活動実績等が報告され、日常業務に係る活動方針等が幅広く議論されております。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりです。

当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の観点から監査を行うとともに、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が、取締役会において業務執行取締役に対する監督を実施していることから、経営の監視機能面では十分に機能する体制が整っていると判断しているため、現状の体制を採用しております。
当社は取締役会において、以下の「内部統制システムの構築に関する基本方針」(「(e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制」等、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制を含む)を決議しております。
当社グループは、取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行するために、社内における行動規範を制定し、法令順守はもちろんのこと、社内におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努める。代表取締役はコンプライアンス担当役員及び内部監査人を任命し、内部監査室は、コンプライアンス体制の調査、法令ならびに定款上の問題の有無を調査し、取締役会等においてこれを報告する。
取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき文書化または電磁的媒体に記録し、整理・保存する。その他、社内規程の定めるところに従い、定められた期間適切に保存するとともに、必要に応じて取締役、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)、監査法人等が閲覧・謄写可能な状況にて管理を行う。
代表取締役は、当社におけるリスク管理に関する統括責任者を任命し、各部署担当取締役とともに業務に付随するリスク管理を行う。各部署においては、内在するリスクの把握、分析、評価を行った上、業務マニュアルを作成しリスクマネジメントを行う。
内部監査室は、各部署のリスク管理状況を監査し、結果を取締役会等で報告する。新たなリスクが生じた場合に備え、予めリスク管理統括責任者を中心に必要な対応方針を整備し、損失を最小限にとどめるための各部署間の連携体制を構築しておく。
イ.取締役の職務の執行を効率的に行うため、取締役会を毎月1回定時に開催する他、適宜臨時に開催する。全社的な目標を定め共有し、各取締役は、当該目標達成に向けて各部署における効率的な達成方法を定めるものとする。運営結果については、定時の取締役会で報告、検証、分析され、全社的な業務効率化を図っていく。
ロ.子会社の法務、人事及び経理業務等については、当社の担当部署が支援を行うとともに、「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務を管理し、当社グループ全体の業務の整合性と子会社の役職員の効率的な職務執行を確保する。
イ.当社グループにおける内部統制の構築を目指し、グループ全体の内部統制部署を定めるとともに、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示、要請の伝達が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
ロ.当社の役職員が子会社の取締役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視し、子会社の業務及び取締役の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告できる体制とする。
現在、当社においては、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置していないが、必要に応じて監査等委員会と協議の上、同使用人を配置することができるものとする。この場合、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、監査等委員を除く取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとし、また、当該使用人の任命・解任・評価・人事異動・賃金の改定等については、監査等委員会の同意を得た上で決定するものとし独立性を確保する。
イ.監査等委員を除く取締役または使用人は、監査等委員会に対して当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査実施状況等につき速やかに報告するものとする。
監査等委員は、重要な意思決定の状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要書類を閲覧し、監査等委員を除く取締役及び使用人に説明を求めることのできる体制を構築する。
ロ.子会社役員等は、監査等委員会に対して当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査実施状況等につき速やかに報告するものとする。
ハ.当社グループは、監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けない旨、周知徹底する。
ニ.監査等委員は、重要な意思決定の状況を把握するため、子会社の取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要書類を閲覧し、子会社役員等に説明を求めることのできる体制を構築する。
ホ.監査等委員を除く取締役は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、監査の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
当社グループは、反社会的勢力との関係については、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から、不当な要求に対しては毅然とした態度でこれを拒絶し、一切の関係を持たないことを基本方針とする。整備状況に関しては、外部機関から企業防衛に関する必要な情報収集を行ない、役職員への啓蒙活動に取り組むとともに、不当な要求等、反社会的勢力からの介入を受けた場合には、適宜に警察・顧問弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処する。
当社グループは、財務報告の適正性を確保するための体制、その他法令・諸規則等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備し、継続的に改善する。
当社グループのリスク管理体制は、各部署での情報収集を基に重要な会議を通じてリスク情報を共有することを強化しつつ、必要に応じて専門家の助言を受けております。また、定期的な内部監査の実施により、法令諸規則等の順守及びリスク管理において問題の有無を検証しております。
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役の職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすること等を目的とするものであります。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役 瀧谷啓吾氏、岩部成善氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清野敏彦氏、委員 瀧谷啓吾氏、委員 岩部成善氏
取締役 清野敏彦氏は、常勤の監査等委員であります。
5.サブマリン、サードステージは個人事業となります。
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役の瀧谷啓吾氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。社外取締役の岩部成善氏は当社普通株式を4,000株所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。両氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言ならびに監督を行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できること及び幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べていただける方を選任しております。
当社の社外取締役2名はいずれも監査等委員であります。監査等委員会は、内部監査、会計監査及び内部統制監査の結果の報告を受けており、必要に応じて協議、意見交換を行い、連携を行う体制になっております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会を構成する監査等委員については、3名(常勤監査等委員1名・非常勤社外監査等委員2名)を選任しております。監査等委員は取締役会その他の重要な会議へ出席し、経営の監視機能強化を図るとともに、重要な決裁書類の閲覧をし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行及び意思決定についての適正性を監査しております。なお、監査等委員清野敏彦氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は代表取締役の直轄の組織として、内部監査室を設置し、内部監査室長1名を配置しております。内部監査室では、当社の業務部門(各店舗を含む)の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、会社の業務運営が法令、社内規程、経営方針等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。
また、監査の結果報告を代表取締役・取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員会に行い、各部門へ業務改善案やアドバイスも行っております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、適時に協議、意見交換を行い、連携を行う体制になっております。また、内部統制においては、整備・運用状況の監査を行っております。
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 潤
指定有限責任社員 業務執行社員 篠塚 伸一
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等1名、その他5名であります。
監査法人の選定の方針においては、監査等委員会の監査法人選定方針を基に、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、内部管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針においては、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等に留意し、毎期検討を行います。その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、経営執行部から会計監査人の活動実態について報告聴取するとともに、自ら事業年度を通じて、会計監査人から会計監査について報告聴取を行い、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを評価しております。
当社及び連結子会社における非監査業務は、監査公認会計士である太陽有限責任監査法人と同一のネットワークに属する税理士法人山田&パートナーズによる税務顧問並びに確定決算申告業務であります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査に係る所要日数、従事する人員等を勘案して決定しております。
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で今後の経営戦略を勘案し、株主総会において決議された報酬の限度内で取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、株主総会において決議された報酬の限度内で監査等委員会にて決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を「年額1,000百万円以内」(対象となる役員の員数6名)と定めること及び監査等委員である取締役の報酬額を「年額100百万円以内」(対象となる役員の員数3名)と定めることとなっております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であります。取締役会においては、各取締役の報酬を決定するにあたり、当社の業績における成長率・目標達成率及び次年度以降の経営戦略等を勘案し、各取締役の貢献度を踏まえた上で協議を行い、報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有するのは監査等委員会であります。監査等委員会においては、支給実績を基に協議の上、報酬額を決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬においては、上記検討の結果、固定報酬のみとなっております。
(注)期末現在の人員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名であります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を、純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の投資株式については、純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。