(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は50株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとします。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.当社が組織再編に際して定める契約書または計画書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.2013年6月29日付の取締役会決議に基づき、2013年8月1日付で1株を50株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
2019年3月31日現在
(注) 自己株式145単元は「個人その他」に含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社の主要事業である不動産・建設事業は、安定性を重視した事業展開が必要であります。また不動産賃貸事業は、事業規模の拡大戦略に基づき購入計画を立てておりますが、物件情報は不定期に取得されるものであること及び投資額が計画より大きくなる場合もあり、時期や規模等を事前に予想することは困難であります。このような市場で事業展開を円滑に行うためには、安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化を図ることが重要な課題であります。
株主各位の将来の安定的な利益確保を図るため、企業体質の強化・充実と今後の事業展開に備えて内部留保の拡大に努めるとともに、株主各位への利益配分につきましては、安定的な配当継続とともに、各期の業績に応じた配当等を実施することを基本方針としております。内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした事業原資として利用していく予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株につき80円とさせていただきました。この結果、当事業年度の配当性向は33.2%となりました。
今後につきましても、上記、基本方針に基づき株主への利益還元に積極的に取り組んでいく方針であります。
なお、当事業年度に係る剰余金配当は以下の通りであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「顧客満足度No,1を目指し、地域社会と共に発展していくことで、株主様の利益や企業価値を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。株主様の権利を重視し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の機関、内部統制体制の概要は以下の図のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 東行男が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役 東優子、取締役 真川幸範、取締役 大東篤史、取締役 平山豊和、社外取締役 北畑米嗣の取締役6名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b.監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。社外監査役 鳴瀧英人、社外監査役 浦 純久、社外監査役 上岡美穂の常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、全て社外監査役であります。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
c.経営会議
経営会議は、代表取締役社長 東行男が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役 東優子、取締役 真川幸範、取締役 大東篤史、取締役 平山豊和で構成されており、必要に応じて業務執行部門の役職員を招集し、円滑かつ適正な経営を図るため、重要施策及び重要な執行について、審議、協議、調整及び決定を行うことで、効率的かつ効果的な業務の執行を行っております。
d.内部監査室
内部監査室は、内部監査室長 谷口弘二が内部監査規程に基づきグループ会社を含む各部門の業務活動に関して、内部統制システムの有効性や業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長 東行男が委員長を務めております。そのメンバーは、取締役 東優子、取締役 真川幸範、取締役 大東篤史、取締役 平山豊和で構成されており、必要に応じて業務執行部門の役職員を招集し、当社内で発生しうるリスクの分析やリスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議することで、リスク管理体制の構築・強化を図っております。
② 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
④ 株主総会決議事項を取締役会決議でできるとしている事項
a.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当ができる旨定款に定めております。
b.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得を行うことのできる旨を定款に定めております。これは経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑤ 取締役及び監査役の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、現在社外取締役及び社外監査役との間で当該契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.専務取締役 東優子は、代表取締役社長 東行男の配偶者であります。
2.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 北畑米嗣は、社外取締役であります。
5.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役 鳴瀧英人、監査役 浦純久及び監査役 上岡美穂は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社グループの社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
北畑米嗣は、税理士事務所の経営者のみならず、税理士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立の立場で経営の監督等の職務を遂行するのに適任であることから、社外取締役に選任しております。現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該会社及び同氏と当社グループの間では特別な利害関係はありません。
鳴瀧英人は、金融機関での勤務経験と社会保険労務士及び1級ファイナンシャルプランニング技能士としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏は当社グループの取引金融機関に勤務しておりましたが同金融機関との取引は一般的な銀行取引であります。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
浦純久は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、監査体制の強化を図るため、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
上岡美穂は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間では特別な利害関係はありません。
当社グループは、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経験に基づいて適宜助言を行い、経営戦略の高度化、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。
なお、当社グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係等の特別な利害関係、高い知見に基づき経営監視ができること等を総合的に判断し、選任しております。
また、責任限定契約については、社外取締役及び各社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項で定める最低限度額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室、監査役及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社グループにおける監査役監査は、社外監査役3名とし、常勤監査役1名が非常勤監査役2名をサポートし、取締役会開催の都度、事前に付議案件の説明を行っております。監査役会は、取締役会と協働して会社の管理機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役の職務執行を監査することにより、会社の健全で持続的成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負うことを基本的な方針と定め、期中及び期末監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は、代表取締役社長直轄である内部監査室(1名)が年度毎の内部監査計画に基づいて、法令及び社内規程の遵守状況、内部管理体制の適正性・有効性の監査を行っています。監査結果については、代表取締役社長に直接報告するとともに被監査部門に対して、改善事項の指摘、指導を行っています。
また、監査役及び会計監査人とも適宜意見交換も行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.業務を執行した公認会計士
浦上 卓也
田口 真樹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社グループの会計監査に係る補助者は、公認会計士2名、公認情報システム監査人2名、その他4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
品質管理体制、独立性、倫理観・職業的専門性・適正なメンバー構成等から総合的に検討し、監査チームの評価、監査体制及び監査項目・監査品質から見た監査報酬の妥当性、経営陣や監査役とのコミュニケーション、グループ監査の状況、不正リスクへの対応等全て妥当であることと、会社法第340条第1項各号に規定する解任事由に該当すると判断したときは、監査役会で協議のうえ会計監査人を解任する方針であります。また、会計監査人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための独立性、監査体制、品質管理体制が整備されていないと認められる場合は、解任または不再任の決定を行う方針であります。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社グループの監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。
当該監査法人は、「監査品質に関する報告書 2018」を公表し、品質管理に対する実効的な経営機関、経営機能を監督・評価する機関を設け、組織的な運営が行われており、企業倫理に関する方針及び手続、独立性が適切に保持されるための方針及び手続が作成され、行動規範を遵守しており、監査役会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針及びその他の評価基準に基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、PwC京都監査法人を再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は財務デューデリジェンス業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、監査時間及び監査報酬の推移並びに報酬見積りの算定根拠が適切であるかどうか検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、金融商品取引法で求められる個別で開示すべき高額な報酬を支給していません。
役員の報酬については、2013年6月29日開催の株主総会において、取締役は300,000千円、監査役は30,000千円をそれぞれ上限とすると決議されております。
役員の報酬等の額又はその算定方法決定に関する方針は定めておりませんが、各取締役の報酬額につきましては、会社の業績及び各取締役の実績を勘案し、取締役会で報酬総額を決定しており、報酬額は決定権限を有する代表取締役に一任されております。各監査役の報酬額につきましては、各監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、業務上の取引の有無等により区分しております。
業務上の関係を有する上場企業の株式等であり、四半期ごとに時価の把握を行い、保有状況を継続的に見直しております。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取引の発生状況や株価の推移等を総合的に勘案することにより検証しております。