1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~47年
構築物 7~20年
機械及び装置 6~17年
車両運搬具 4年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法を採用しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
(1) 不動産売買
①分譲住宅及び土地の販売
分譲住宅及び土地の販売は、用地の仕入から造成、設計、施工までを行った分譲住宅(土地付き建物)を販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っております。取引の対価については、契約の定めにより、契約時、引き渡し時に分割して受領している場合があります。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
②注文住宅及びリフォームの請負
注文住宅及びリフォームの請負は、建築工事を請け負う事業であり、建物工事請負契約に基づき、建築工事を行う義務を負っております。
当該建物工事請負契約においては、当社グループの義務の利用により資産(仕掛品)が創出され又は増価し、資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配することから、当該履行義務は一定期間にわたり充足される履行義務であり、契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため、工事の進捗度に応じて収益を計上しております。なお、進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足における記号の進捗度に寄与及び概ね比例していると考えられることから、発生原価に基づくインプット法によっております。
取引の対価については、契約の定めにより、契約時、進捗に応じた時、引き渡し時、引き渡し後(概ね1か月以内)に分割して受領している場合があります。
ただし、建物工事請負契約について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり集積を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
③収益不動産の販売
収益不動産の販売は、賃貸マンション等を取得し、リーシング並びにリノベーション等により資産価値を高めた後、投資用不動産として個人及び事業会社等へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っています。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
(2) 不動産売買仲介に係る手数料
不動産の仲介は、不動産の売買の際に、買主と売主の間に立ち、売買契約を成立させる事業であり、関連する一連の業務に関する義務を負っております。
これらの取引は、仲介対象の不動産が引き渡された時点で収益を認識しております。
(3) 賃貸仲介に係る手数料
賃貸仲介は、借主と貸主の間に立ち、賃貸契約を成立させる事業であり、関連する一連の業務に関する義務をおっております。
これらの取引は、借主が仲介対象の賃貸物件への入居が可能となった時点で収益を認識しております。
(4) 賃貸管理に係る手数料
賃貸管理事業では、不動産オーナーが保有する物件について、建物などのメンテナンス管理及び契約者・テナントに対する管理業務を行っています。
これらの取引は、管理業務を提供した時点(通常は月次)で収益を認識しております。
(5) 室料売上及び飲食売上に係る収益
当該事業では、顧客に対して宿泊サービスを提供又は飲食サービスを提供しており、顧客が宿泊を行った時点又は飲食を行った時点で収益を認識することとしております。
(6) サービス及びその他の販売に係る収益
サービス及びその他の販売に係る収益には、賃貸物件の保険代理業務に係る手数料、浄化槽等管理に係る手数料等が含まれ、これらの取引は契約上のサービスが提供された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引については、履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識しております。
いずれの取引においても、契約に重要な金融要素は含まれておらず、対価の金額に変動性はありません。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
販売用不動産・仕掛販売用不動産に係る利息の処理方法
不動産・建設事業において、分譲地の開発に要する借入金に係る支払利息は、個々の販売用不動産の原価に算入しております。
(重要な会計上の見積り)
1.販売目的で保有する不動産(棚卸資産)の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
① 販売目的で保有する不動産の評価減金額
② 販売目的で保有する不動産の帳簿価額
(2) 認識した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.販売目的で保有する不動産(棚卸資産)の評価」に記載した内容と同一であります。
2.賃貸事業目的で保有する不動産(有形固定資産)の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
① 賃貸事業目的で保有する不動産の減損金額
②賃貸事業目的で保有する不動産の帳簿価額
(2) 認識した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.賃貸事業目的で保有する不動産(有形固定資産)の減損」に記載した内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受金は6,470千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,364千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,364千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は5,039千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供されている資産及び担保付債務は下記のとおりであります。
担保に供されている資産
担保付債務
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※3 財務制限条項
前事業年度(2021年3月31日)
長期借入金1,260,000千円(1年内返済予定の長期借入金140,000千円を含む)について以下の財務制限条項が付されており、いずれかに抵触し、借入先金融機関の請求があった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の70%以上に維持すること
② 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター、株式会社シージェーシー管理センター及び株式会社アイワライフネット)の貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の80%以上に維持すること
③ 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失としないこと
④ 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター、株式会社シージェーシー管理センター及び株式会社アイワライフネット)の損益計算書に示される営業損益の合計を損失としないこと
当事業年度(2022年3月31日)
長期借入金1,120,000千円(1年内返済予定の長期借入金140,000千円を含む)について以下の財務制限条項が付されており、いずれかに抵触し、借入先金融機関の請求があった場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の70%以上に維持すること
② 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター、株式会社シージェーシー管理センター及び株式会社アイワライフネット)の貸借対照表における純資産の部の金額を直前決算期の純資産の部の金額の80%以上に維持すること
③ 2020年3月期末日以降の事業年度末日における借入人(当社)の連結損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失としないこと
④ 2020年1月末日以降の事業年度末日における各対象会社(株式会社賃貸住宅センター、株式会社シージェーシー管理センター及び株式会社アイワライフネット)の損益計算書に示される営業損益の合計を損失としないこと
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(株式分割)
当社は、2021年11月12日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議に基づき、2022年4月1日付で株式分割を行っております。
1.株式分割の目的
株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より一層投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
2022年3月31日(木)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたしました。
(2) 分割により増加する株式数
3.日程
(1) 基準日公告日 2022年3月8日(火)
(2) 基準日 2022年3月31日(木)
(3) 効力発生日 2022年4月1日(金)
4.その他
今回の株式分割に関しまして、資本金の額の変更はありません。