1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券(市場価値ないもの)
移動平均法による原価法を採用しております。
デリバティブ
時価法を採用しております。
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8年~18年
工具、器具及び備品 5年~15年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費は支出時に全額費用処理しております。
4.引当金の計上基準
従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「繰延税金負債」1,275千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」4,305千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2)新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に
基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※2 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
※4 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,420,330千円、関連会社株式2,692千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,845,064千円、関連会社株式2,692千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度について、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。