1.連結の範囲に関する事項
主要な連結子会社名は「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しました。
なお、常陽キャッシュサービス株式会社は、2019年3月31日付で解散し、現在清算手続中であります。
会社名 めぶき地域創生投資事業有限責任組合
いばらき商店街活性化投資事業有限責任組合
あしかが企業育成ファンド三号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 3社
会社名 めぶき地域創生投資事業有限責任組合
いばらき商店街活性化投資事業有限責任組合
あしかが企業育成ファンド三号投資事業有限責任組合
(4) 持分法非適用の関連会社 5社
会社名 いばらき絆投資事業有限責任組合
いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合
いばらき創生ファンド投資事業有限責任組合
株式会社とちぎネットワークパートナーズ
とちぎネットワークファンド投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
(1) 連結子会社の決算日は次のとおりであります。
3月末日 14社
(2) それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準は次のとおりであります。
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法は、次のとおりであります。
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については原則として国内株式及び国内投資信託については連結決算期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、それ以外については連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
銀行業を営む連結子会社の有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :3年~50年
その他:3年~20年
その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び銀行業を営む連結子会社並びにその他の連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は25,870百万円(前連結会計年度末は20,194百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 投資損失引当金の計上基準
銀行業を営む一部の連結子会社の投資損失引当金は、投資等について将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
(7) 役員賞与引当金の計上基準
当社及び一部の連結子会社の役員賞与引当金は、役員(執行役員を含む)への賞与の支払いに備えるため、役員(執行役員を含む)に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(8) 役員退職慰労引当金の計上基準
一部の連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(10) 偶発損失引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の偶発損失引当金は、信用保証協会保証付き融資の負担金支払いに備えるため、過去の代位弁済の実績率に基づく将来の負担金支払見込額及び他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額をそれぞれ計上しております。
(11) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、一部の連結子会社が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来使用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(12) 利息返還損失引当金の計上基準
一部の連結子会社の利息返還損失引当金は、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去の返還実績等を勘案した見積返還額を計上しております。
(13) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第1項に定める金融商品取引責任準備金2百万円(前連結会計年度末は2百万円)であり、証券事故による損失に備えるため、証券連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(14) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
(15) 繰延資産の処理方法
当社の株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。
(16) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
銀行業を営む連結子会社の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
当社及びその他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日の為替相場により換算しております。
(17) リース取引の処理方法
貸主側において、リース取引開始日が2008年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2011年3月25日)第81項に基づき、同会計基準適用初年度の前連結会計年度末において有形固定資産及び無形固定資産に含めていた適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)をリース投資資産の期首の価額として計上しております。
(18) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
貸主側において、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(19) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
③ 株価変動リスク・ヘッジ
銀行業を営む一部の連結子会社のその他有価証券のうち、政策投資目的で保有する株式の相場変動リスクをヘッジするため、株式先渡取引をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジの有効性評価については、ヘッジ対象の時価変動等とヘッジ手段の時価変動等との相関関係を検証する方法により行っております。ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
なお、銀行業を営む連結子会社の一部の資産・負債については、個別ヘッジとして繰延ヘッジあるいは、金利スワップの特例処理を行っております。
(20) 負ののれんの償却方法及び償却期間
2010年3月31日以前に発生した負ののれんは、20年間の定額法により償却を行っております。
(21) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち、銀行業を営む連結子会社については現金及び日本銀行への預け金であり、当社及びその他の連結子会社については現金及び預け金(定期預け金を除く)であります。
(22) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。
(23) 連結納税制度の適用
当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、中央清算機関差入証拠金、公金事務等取扱担保金及び保証金・敷金並びに金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも銀行業を営む連結子会社及びその他の連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、銀行業を営む連結子会社及びその他の連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内及び社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、銀行業を営む一部の連結子会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価格計算の方法に基づいて、1画地毎に、財産評価基本通達を基準に奥行価格補正、側方路線影響加算、不整形地補正等を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※10.有形固定資産の減価償却累計額
※11.有形固定資産の圧縮記帳額
※12.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
※13.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
※2.その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
※3.「減損損失」は、店舗統廃合等を決定し投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、主に栃木・茨城両県内にある遊休資産等について計上しております。
上記減損損失の固定資産の種類ごとの内訳は次のとおりであります。
当社及び銀行業を営む連結子会社並びにその他の連結子会社の稼動資産については、営業用店舗等を基礎とし、キャッシュ・フローの相互補完性に基づいた一定の地域等をグルーピングの単位としております。遊休資産等については、各々独立した単位として取扱っております。また、本部、事務センター、寮、社宅、厚生施設等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としております。
回収可能価額の算定は、主として正味売却価額によっており、不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定しております。
※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(単位:百万円)
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(注)自己株式数の増加及び減少は次のとおりです。
単元未満株の買取請求による増加5千株。
単元未満株の買増請求による減少3千株、ストック・オプションの権利行使による減少122千株。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1)当連結会計年度中の配当金支払額
(注) 2017年5月12日取締役会決議の1株当たり配当額のうち、1円は経営統合記念配当であります。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注)自己株式数の増加及び減少は次のとおりです。
自己株式の買付による増加5,000千株、単元未満株の買取請求による増加2千株。
単元未満株の買増請求による減少2千株、ストック・オプションの権利行使による減少211千株。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1)当連結会計年度中の配当金支払額
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
オペレーティング・リース取引
(借手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(貸手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、銀行業務を中心に、リース業務、証券業務などの金融サービスを提供しております。
当社グループの中核業務である銀行業を営む連結子会社は、銀行業務の基本である預金による調達に加え、流動性確保の観点から短期金融市場よりコールマネー等による資金調達を行い、事業性融資及び住宅ローンを中心とした貸出金による運用、債券を中心とした有価証券運用及び短期金融市場での資金運用を行っております。
このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、当社グループでは、資産及び負債の総合的管理(ALM)を行っております。その一環として、デリバティブ取引も行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融資産は、主として銀行業を営む連結子会社の国内の法人及び個人に対する貸出金であり、貸出金は、金利の変動リスクのほか、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクを有しております。また、有価証券及び投資有価証券は、主に債券、株式、投資信託であり、売買目的、満期保有目的、その他目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクを有しております。
当社グループの主な金融負債は、銀行業を営む連結子会社が調達した預金であり、主に金利の変動リスク、流動性リスクを有しております。借入金及び社債は、一定の環境の下で当社グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクを有しております。
デリバティブ取引は、銀行業を営む連結子会社において、お客さまの金利や為替のリスク・ヘッジのニーズに対応するため、また、ALM上の金利の変動リスクのコントロール手段として取り組んでおります。資産・負債の金利変動リスクや為替変動リスク、価格変動リスクをヘッジする手段として、デリバティブ取引を利用することとしております。デリバティブ取引の主な種類として、金利スワップ取引、通貨スワップ取引、債券先物取引などがあり、これらは金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リスクを有しております。
デリバティブの一部取引について、ヘッジ会計を適用しております。
為替変動リスクに対するヘッジについては、通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより有効性を評価しております。「金利スワップの特例処理」につきましては、「事後テスト」において引き続き特例の要件を満たしていることを確認しております。
ヘッジ会計の要件を満たしていないデリバティブ取引は、金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リスクを有しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 統合的リスク管理
当社グループは、保有するさまざまな金融資産・負債が晒されているリスクや銀行業務に伴うリスクを総体的に管理するため、「統合的リスク管理」を行っております。具体的には、普通株式等TierⅠを原資にリスクの種類別に資本を配賦した上で、当社グループが保有するリスクを定期的に定量化し、配賦資本を超えないようにコントロールしています。また、定量的に捉えきれないリスクについては、ストレステスト等を実施して、リスクの把握に努めております。
② 信用リスクの管理
当社グループは、「グループ信用リスク管理指針」を制定し、適切な個別与信管理と、リスク分散を柱とする与信ポートフォリオ管理を基本方針としております。
審査部門については、営業推進部署から分離し、審査の厳格化を図るとともに、与信先の中間管理の徹底により債権の劣化防止に努めております。
資産の健全性を評価する自己査定では、営業店が格付区分に基づき債務者区分を判定し、本部審査部門(審査所管部)がこれを検証しております。さらに監査部が自己査定結果やプロセスの正確性について監査を実施する体制を敷いております。
有価証券及びデリバティブ取引にかかる信用リスクに関しては、市場部門において、信用情報や時価の把握を常時行うとともに、一般の融資先と同様に、格付を付与し、自己査定を実施しております。
③ 市場リスクの管理
(ⅰ)市場リスクの管理の体制
当社グループは、ALMによって市場リスクを管理しております。ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ALM・リスク管理委員会等において決定されたALM に関する方針に基づき、実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。
市場リスクの計測は、VaR(バリュー・アット・リスク)により行っております。限度額を超過しないよう、アラームポイントを設定し、ALM・リスク管理委員会において、その抵触状況、限度額の遵守状況を月次でチェックする態勢としております。
(ⅱ)市場リスクに係る定量的情報
(ア)バンキング勘定の金融商品
(A)金利変動リスク
当社グループは、貸出金、国内債券、預金、借用金、社債、デリバティブ取引のうちの金利スワップ取引等の金利変動リスクに関するVaR計測にあたっては、分散共分散法(保有期間6ヶ月、信頼区間99%、観測期間1年)を採用しております。
また、外国債券や信託受益権、市場性資金取引、デリバティブ取引のうちの金利スワップ取引や通貨スワップ取引等の金利変動リスクに関するVaR計測にあたっては、ヒストリカル・シミュレーション法(保有期間6ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年)を採用しております。
2019年3月31日現在で、銀行業を営む連結子会社の金利変動リスクに関するVaRを単純に合算して算出した当社グループのVaRは52,967百万円(前連結会計年度42,371百万円)です。
(B)価格変動リスク
当社グループは、上場株式や投資信託等の価格変動リスクに関するVaR計測にあたっては、ヒストリカル・シミュレーション法(保有期間6ヶ月、信頼区間99%、観測期間5年)を採用しております。
2019年3月31日現在で、銀行業を営む連結子会社の価格変動リスクに関するVaRを単純に合算して算出した当社グループのVaRは100,252百万円(前連結会計年度144,794百万円)です。なお、金利変動リスクと価格変動リスクの相関は考慮しておりません。
(イ)トレーディング勘定の金融商品
売買目的有価証券、トレーディング目的の外国為替取引やデリバティブ取引(先物取引やオプション取引など)に関するVaR計測にあたっては、ヒストリカル・シミュレーション法(保有期間10日、信頼区間99%、観測期間5年)を採用しております。
2019年3月31日現在で、銀行業を営む連結子会社のトレーディング勘定のVaRを単純に合算して算出した当社グループのVaRは7百万円(前連結会計年度5百万円)となっております。
(ウ)VaRの妥当性について
当社グループでは、モデルが算出するVaRと損益を比較するバックテストの実施により、使用する計測モデルが十分な精度で市場リスクを捕捉していることを確認しております。ただし、VaRは過去の相場変動に基づき統計的に算出したものであり、通常では考えられないほど市場環境が激変する場合のリスクの大きさは捕捉できない場合があります。
④ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社グループは、「グループ流動性リスク管理規程」に基づき、キャッシュ・フローを十分に分析した上で資金繰りを実施するとともに、バランスシート構造、受信状況、担保繰り、流動性維持のためのコスト等に常に注意を払い、資金調達先の多様性及び安定性の確保に努めております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
前連結会計年度(2018年3月31日)
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格等によっております。
自行保証付私募債は、ディスカウント・キャッシュフロー法により算出された現在価値を時価としております。その割引率は、格付別の倒産確率及び個別債権毎の保全率に基づいて算出しております。
保有する全ての変動利付国債及び証券化商品は、市場価格を時価とみなすことが相当と判断し、市場価格をもって時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3) 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率、又は格付別の倒産確率及び個別債権毎の保全率及び回収率に基づいて算出した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 預金、及び(2)譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。
(3) コールマネー及び売渡手形、及び(4) 債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5) 借用金
借入期間に基づく区分ごとに、新規に借入を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。
(*1)非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前連結会計年度において、非上場株式について2百万円減損処理を行なっております。当連結会計年度において、非上場株式について6百万円減損処理を行なっております。
(*3)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年3月31日)
(*)貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない146,704百万円、期間の定めのないもの191,531百万円は含めておりません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(*)貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない139,657百万円、期間の定めのないもの181,659百万円は含めておりません。
(注4)借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年3月31日)
(*)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(*)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及び「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1 売買目的有価証券
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
当連結会計年度(2019年3月31日)
3 その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
当連結会計年度(2019年3月31日)
4 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当ありません。
5 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
6 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしております。
前連結会計年度における減損処理はありません。
当連結会計年度における減損処理額は273百万円(うち、株式273百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号)の趣旨に基づき、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合等としております。
1.運用目的の金銭の信託
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
2.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額273百万円(益)を含めております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額277百万円(益)を含めております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当ありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当ありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当ありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
(7) その他
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるため、取得価額をもって記載しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)1 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金及び貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該借用金及び貸出金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)1 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金及び貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該借用金及び貸出金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)1 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)1 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)1.繰延ヘッジによっております。
2.時価の算定
取引先金融機関等から掲示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)1.繰延ヘッジによっております。
2.時価の算定
取引先金融機関等から掲示された価格等に基づき算定しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当ありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
1 採用している退職給付制度の概要
当社の連結子会社である株式会社常陽銀行及びその連結子会社は、確定給付型の制度として、基金型確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けるとともに、企業型の確定拠出年金制度を設けております。
また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。株式会社常陽銀行では退職給付信託を設定しております。
株式会社足利銀行及びその連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。退職給付制度全体を勤続年数、役割能力、人事考課に基づく退職給付ポイントによって一元的に決定し、各制度に配分しております。
確定給付企業年金制度(積立型制度)では、キャッシュバランスプラン類似型年金制度を導入しております。当該制度では、加入者ごとに仮想個人勘定を設定し、配分された退職給付ポイントの累積額に基づき、年金又は一時金を支給します。なお、当該制度は退職給付信託が設定されております。
退職一時金制度(非積立型制度ですが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっております。)では、配分された退職給付ポイントの累積額に基づき一時金を支給します。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
確定拠出年金制度では、配分された退職給付ポイントに基づき拠出額を決定します。
当社の連結子会社は複数事業主制度の確定給付企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に算定できることから、確定給付制度の注記に含めて記載しております。
なお、一部の連結子会社が有する退職給付年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
(3)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(6)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(8)年金資産に関する事項
① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注)年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が20.3%含まれております。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
3 確定拠出制度
当社の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は前連結会計年度750百万円、当連結会計年度740百万円であります。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注1)2016年10月1日付の当社と株式会社常陽銀行との株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率を踏まえ当社の新株予約権を割当て交付したものであります。
(注2)付与対象者の区分及び人数は、株式会社常陽銀行における付与日時点のものであります。
(注3)株式数に換算して記載しております。
(注4)付与日は、株式会社常陽銀行における当初の付与日であります。
(注5)株式数に換算して記載しております。なお、当社は2013年10月19日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っているため、株式数は株式分割に伴い調整された後の数値によっております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注1)新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。なお、当社は2013年10月19日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っているため、権利行使価格は株式分割に伴い調整された後の数値によっております。
3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社が当連結会計年度に交付したストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法
(1)使用した算定技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注1)予想残存期間に対応する以下の期間の当社株価実績に基づき算定しております。なお、株式会社常陽銀行との間で株式交換による経営統合を実施してからの期間が短いことなどから、経営統合以前の期間においては、当社と類似性の高い企業を選定のうえ、同社の株価実績に基づき算定しております。
(注2)過去に退任した当社、株式会社常陽銀行、株式会社足利銀行の取締役および株式会社常陽銀行の執行役員の平均在任期間を予想残存期間とする方法で見積っております。
(注3)当社における新株予約権付与時点の直近の配当実績(経営統合記念配当を除く)によります。
(注4)当社における新株予約権付与時点の予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。