|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
16,000,000 |
|
計 |
16,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
6,350,000 |
6,350,000 |
東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数100株 |
|
計 |
6,350,000 |
6,350,000 |
- |
- |
(注)1.提出日現在発行数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.平成27年11月27日付で、当社株式は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から同市場第二部に市場変更しております。
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権
平成19年3月15日臨時株主総会決議(平成19年3月16日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
13 |
13 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
52,000 |
52,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
225 |
225 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年4月1日 至 平成29年2月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 225 資本組入額 113 |
発行価格 225 資本組入額 113 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割または株式併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
調整前行使価額 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が合併、会社分割もしくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 当社株式が、証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。
② 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使期間到来までの間、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職または会社都合によりその地位を失った場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が行使期間到来前に死亡したときは、新株予約権者の相続人は、行使期間到来後1年以内に限り本新株予約権を行使することができる。
④ その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当会社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得
ⅰ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認されたときは、取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会の決議をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
5.平成25年9月11日付で普通株式1株につき1,000株、平成26年10月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第5回新株予約権
平成26年6月26日定時株主総会決議(平成26年7月10日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
75 |
75 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
30,000 |
30,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年8月1日 至 平成56年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 521 資本組入額 261 |
発行価格 521 資本組入額 261 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.割当日後に当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整するものとする。
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が当社の取締役在任中に死亡した場合または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。
③ 新株予約権者が当社の取締役を解任された場合は、新株予約権を行使することができない。
④ その他の行使条件は、当社と新株予約権者との割当契約にて定める。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権が新たに交付されるものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得に関する事項
ⅰ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認されたときは、取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会の決議をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額2,078円を合算しております。
5.平成26年10月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第6回新株予約権
平成27年6月25日定時株主総会決議(平成27年7月10日取締役会決議)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
233 |
233 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
23,300 |
23,300 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月1日 至 平成57年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 618 資本組入額 309 |
発行価格 618 資本組入額 309 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.割当日後に当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整するものとする。
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が当社の取締役在任中に死亡した場合または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。
③ 新株予約権者が当社の取締役を解任された場合は、新株予約権を行使することができない。
④ その他の行使条件は、当社と新株予約権者との割当契約にて定める。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権が新たに交付されるものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得に関する事項
ⅰ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認されたときは、取締役会が別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会の決議をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額616.36円を合算しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成25年9月11日 (注)1 |
1,218,780 |
1,220,000 |
- |
342,700 |
- |
317,700 |
|
平成25年12月17日 (注)2 |
250,000 |
1,470,000 |
379,500 |
722,200 |
379,500 |
697,200 |
|
平成26年1月20日 (注)3 |
52,500 |
1,522,500 |
79,695 |
801,895 |
79,695 |
776,895 |
|
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注)4 |
50,000 |
1,572,500 |
22,500 |
824,395 |
22,500 |
799,395 |
|
平成26年10月1日 (注)5 |
4,726,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注)4 |
15,000 |
6,314,000 |
2,700 |
827,095 |
2,700 |
802,095 |
|
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 (注)4 |
36,000 |
6,350,000 |
4,050 |
831,145 |
4,050 |
806,145 |
(注)1.株式分割(1:1,000)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,300円
引受価額 3,036円
資本組入額 1,518円
払込金総額 759,000千円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 3,300円
資本組入額 1,518円
割当先は、みずほ証券株式会社であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.株式分割(1:4)によるものであります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
4 |
12 |
55 |
6 |
11 |
10,660 |
10,748 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
5,030 |
1,911 |
2,557 |
311 |
13 |
53,669 |
63,491 |
900 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
7.92 |
3.01 |
4.03 |
0.49 |
0.02 |
84.53 |
100.0 |
- |
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
2.レオス・キャピタルワークス株式会社より、平成28年3月23日付で当社株式に係る大量保有報告書が提出されておりますが、当事業年度末日における同社の実質保有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の内容は下記のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
レオス・キャピタルワークス株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-11-1 |
325,100 |
5.12 |
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 6,349,100 |
63,491 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 900 |
|
|
|
発行済株式総数 |
6,350,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
63,491 |
- |
該当事項はありません。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員に対して新株予約権を付与することを下記の株主総会及び取締役会において決議されたものであります。
① 第1回新株予約権
|
決議年月日 |
平成19年3月15日 臨時株主総会決議 平成19年3月16日 取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社監査役 3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)付与対象者の退職等による権利喪失及び権利行使によって、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社の取締役(監査等委員)2名となっております。なお、提出日現在の付与対象者である取締役(監査等委員)2名は、当社監査役の地位にあったときに当該新株予約権を付与されております。
② 第5回新株予約権
|
決議年月日 |
平成26年6月26日 定時株主総会決議 平成26年7月10日 取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
③ 第6回新株予約権
|
決議年月日 |
平成27年6月25日 定時株主総会決議 平成27年7月10日 取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員である取締役を除く) 5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主還元を経営の重要課題の一つと考えており、事業規模の拡大及び経営基盤の強化のために必要な内部留保を充実させるとともに、当社事業に継続して投資して頂く株主の皆様に対して、会社業績に応じた配当を安定的かつ継続的に実施していくことを基本方針としております。
当事業年度におきましては、上記方針に基づき株主利益の還元を図るべく、普通配当を1株当たり15円、さらに、東京証券取引所市場第二部に市場変更したことを記念して、1株当たり5円を記念配当として加えた、1株当たり20円の期末配当を平成28年6月28日開催の第27期定時株主総会決議により実施しております。この結果、当事業年度の配当性向は12.6%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、事業規模の拡大及び経営基盤の強化のための財源として利用していく方針であります。
剰余金を配当する場合には、これまで期末配当の年1回を基本的な方針としておりましたが、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、平成29年3月期より中間配当を実施することといたしました。配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成28年6月28日 定時株主総会決議 |
127 |
20 |
|
回次 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
第27期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
- |
- |
4,655 |
3,430 □880 |
812 |
|
最低(円) |
- |
- |
2,833 |
2,126 □697
|
617 |
(注)1.最高・最低株価は、平成27年11月26日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)、同年11月27日以降は東京証券取引所(市場第二部)における株価を記載しております。
2.当社株式は、平成25年12月18日付をもって東京証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
3.□印は、株式分割(平成26年10月1日、1株→4株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
727 |
780 |
785 |
787 |
812 |
783 |
|
最低(円) |
672 |
713 |
748 |
698 |
675 |
707 |
(注)最高・最低株価は、平成27年11月26日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)、同年11月27日以降は東京証券取引所(市場第二部)における株価を記載しております。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役社長 |
|
江口 久 |
昭和32年9月25日生 |
昭和55年4月 鹿島建設株式会社入社 平成元年6月 当社設立 代表取締役社長就任 (現任) |
(注)2 |
1,992,000 |
|
専務取締役 |
関西支店長 |
釜賀 英禎 |
昭和28年7月12日生 |
昭和52年3月 株式会社昭栄配ぜん人紹介所入社 昭和61年1月 ライオン電気販売株式会社入社 昭和61年10月 東洋商事株式会社入社 昭和63年6月 株式会社中代総業入社 取締役就任 平成6年3月 当社入社 平成16年7月 専務取締役就任(現任) 平成19年1月 第一営業部長 平成21年10月 首都圏営業部長 平成24年10月 広域営業部長 平成27年4月 関西支店長(現任) |
(注)2 |
56,000 |
|
取締役 |
住宅再生事業部門担当兼第1営業部長 |
林田 光司 |
昭和41年5月22日生 |
平成2年4月 住友不動産株式会社入社 平成16年4月 当社入社 平成16年7月 取締役就任(現任) 平成19年1月 第二営業部長 平成21年10月 広域営業部長 平成24年10月 首都圏営業部長 平成28年4月 住宅再生事業部門担当 兼 第1営業部長(現任) |
(注)2 |
68,000 |
|
取締役 |
投資・賃貸営業部長兼営業企画部長 |
丹波 正行 |
昭和41年11月4日生 |
平成2年4月 住友不動産株式会社入社 平成18年8月 当社入社 平成18年10月 取締役就任(現任) 平成19年1月 営業開発部長 平成28年4月 投資・賃貸営業部長 兼 営業企画部長(現任) |
(注)2 |
56,000 |
|
取締役 |
管理部長 |
白惣 考史 |
昭和44年2月20日生 |
平成4年4月 住友不動産株式会社入社 平成19年4月 当社入社 平成19年6月 取締役就任(現任) 管理部長(現任) 平成23年3月 内部監査室長 平成24年4月 社長室長 |
(注)2 |
52,000 |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
|
榎下 勝寛 |
昭和36年6月22日生 |
昭和59年4月 旭化成株式会社入社 平成17年6月 当社常務取締役就任 平成19年1月 管理部長 平成20年6月 常勤監査役就任 平成27年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
(注)3 |
8,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
鵜飼 一賴 |
昭和37年1月15日生 |
平成2年4月 大原法律事務所入所 平成18年1月 同事務所パートナー (現任) 平成19年3月 当社監査役就任 平成27年6月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)3 |
28,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
佐々木 洋 |
昭和36年5月18日生 |
昭和62年3月 公認会計士佐々木洋事務所所長就任(現任) 平成19年3月 当社監査役就任 平成27年6月 取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)3 |
127,000 |
|
計 |
2,387,000 |
|||||
(注)1.取締役(監査等委員)鵜飼一賴、佐々木洋は、社外取締役であります。
2.平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性を高めるとともに、永続的な事業発展、持続的な企業価値の向上、企業を取り巻く株主、顧客、取引先、従業員等の利害関係者から信頼が得られるよう、今後も、経営の健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に磨きをかけ、最大限のコーポレート・ガバナンスが発揮されるよう努めてまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社における本書提出日(平成28年6月28日)現在の企業統治の体制は、経営の意思決定機関としての取締役会と、監査機関としての監査等委員会を中心とした監査等委員会設置会社となっております。
取締役会は、取締役8名(うち監査等委員である取締役3名)で構成されており、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営及び業務執行に関する重要事項を審議、決定し、充分な議論のうえで経営の意思決定を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則月1回開催されております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況について適法性及び妥当性の観点から監査を行うこととしております。また、監査等委員である社外取締役2名はそれぞれ、弁護士、公認会計士の有資格者であり、それぞれの職業倫理の視点から経営に対する監視を行う役割を担っております。
また、取締役会及び監査等委員会の他、取締役、部長及び室長以上の管理職で構成される経営会議を、原則月1回開催し、当社の経営上の重要な執行方針及び経営全般にわたる重要事項を審議しております。
当社の企業統治の体制は次の図のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、当社事業に精通している者が、取締役として業務執行に当たると同時に取締役会のメンバーとして経営上の意思決定を行うことにより、経営上の意思決定の迅速化を図りつつ、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることによって、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、その概要は以下のとおりであります。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会で「行動規範」及び「コンプライアンス規程」を定めて、取締役及び使用人が法令及び定款ならびに社会規範を遵守した行動をとるための指針とする。
(b)取締役会は、「取締役会規則」に定められた基準に従って、法令に基づく職務その他業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(c)取締役及び使用人の職務執行の適切性を確保するため、社長室に内部監査担当を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査担当は、必要に応じて監査等委員会及び会計監査人と情報を交換し、効率的な内部監査を実施する。
(d)法令違反または法令上疑義のある行為等に対して、取締役及び使用人が通報できる内部通報制度を構築し、「内部通報制度運用規程」に基づき運用する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(a)取締役会議事録、その他取締役の職務の執行に係る重要な書類等は、「文書管理規程」に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(b)取締役は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)「危機管理規程」でリスクマネジメントに関する事項を定めるとともに、リスクマネジメントを推進するための課題や対応策を協議するため、必要に応じてリスクマネジメント委員会を設置する。
(b)緊急時には、代表取締役社長を最高責任者とする危機管理体制をとるものとし、必要に応じて、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置して、対応方針を協議、決定し、損失の拡大防止ならびに危機の収束の措置を実施する。また、収束後は再発防止に向けた指針を定める。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(a)定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行い、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(b)取締役、部長及び室長以上の管理職で構成される経営会議を開催し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項を事前に審議する。
(c)取締役会は、「組織規程」「職務権限規程」「職務分掌規程」等の諸規程を定めて、意思決定ルールを明確にし、権限委譲を行うとともに職務を分担する。
(d)中期経営計画及び総合予算を策定して、各部門の責任範囲を明確にする。また、予算の実績管理を行って、経営数値の進捗管理と適正な修正を行う。
e.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項
(a)監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。
(b)当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等には、監査等委員会の同意を得たうえで行うものとし、業務執行者からの独立性を確保する。
(c)当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事する。
f.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(a)監査等委員会は、法律に定める事項の他、取締役及び使用人が監査等委員会に報告すべき事項を取締役と協議して定め、その報告を受けるものとする。
(b)取締役及び使用人は、監査等委員に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する事実を遅滞なく報告するものとする。
(c)監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
g.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)監査等委員は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
(b)監査等委員会は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその開示を求めることができる。
h.監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
(a)監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又または償還の手続きその他の当該職務についての執行について生ずる費用または債務の処理の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに処理をする。
i.その他監査等委員会監査が実効的に行われていることを確保するための体制
(a)監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(b)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当とも連携して監査の実効性を確保する。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
イ.内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(1名)が担当しております。「内部監査規程」に則り、年間監査計画に基づいて各部門に対して網羅的かつ効率的な内部監査を定期的に行っております。監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門に対して監査報告を行い、改善事項の指摘及び改善提案を行い、実効性の高い監査を行っております。
ロ.監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、社外取締役を含む監査等委員で構成される監査等委員会が、監査方針及び監査計画に基づき監査等委員でない取締役の職務執行等の監査を行うこととしております。取締役会や経営会議、その他当社の重要会議等への出席や各種書類の閲覧等を行い、内部統制システムの運用状況を監査することとしております。
ハ.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
内部監査担当と監査等委員会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、経営会議等の重要な会議に出席することによって情報の共有を図ることとしております。内部監査担当及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、定期的に連絡会を開催して情報共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行ってまいります。
③ 社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役鵜飼一賴氏は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、当社株式28,000株及びストック・オプションとしての新株予約権12,000株を保有しているほか、当社との間で人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
また、監査等委員である社外取締役佐々木洋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、当社株式127,000株を保有しているほか、当社との間で人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
なお、監査等委員である社外取締役は、内部監査担当及び会計監査人と相互に連携し、各々年4~5回の意見交換会等を行って、積極的に意見及び情報交換を行い、効率的な監査を実施しております。また、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又または監査が遂行できることを個別に判断しております。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
役員退職慰労引当金繰入額 |
|||
|
取締役 (監査等委員を除く) |
109,194 |
94,908 |
14,286 |
- |
- |
5 |
|
取締役 (監査等委員) |
10,395 |
10,395 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
7,200 |
7,200 |
- |
- |
- |
2 |
|
常勤監査役 |
3,465 |
3,465 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外監査役 |
2,076 |
2,076 |
- |
- |
- |
2 |
(注)当社は、平成27年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議によって監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して上限を定めております。各役員への配分は、監査等委員でない取締役については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定しております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、平成26年6月26日開催の第25期定時株主総会の終結の時をもって廃止し、廃止時点までの在任期間に応じた金額を役員退職慰労引当金として計上しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、公正不偏の立場から会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、水上亮比呂氏、髙木政秋氏であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他5名であります。なお、会計監査業務を執行した公認会計士の継続監査年数に関しては、全員が7年以内のため記載を省略しております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、3,000千円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑧ 取締役の定数
監査等委員でない取締役の定数は8名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
剰余金を配当する場合には、これまで期末配当の年1回を基本的な方針としておりましたが、株主への利益還元の機会を充実させるために、平成29年3月期より中間配当を実施することといたしました。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑭ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、全役職員が法令、社会規範等のルールを遵守し、健全かつ適切な経営及び業務執行を実践するため、また、社会の一員として社会との協調を図り、会社に求められる社会的責任を果たすことを目的として行動規範を定め、その中で、次のとおり反社会的勢力に対する方針を明示しております。
「反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある者とは、いかなる取引も行いません。」
「反社会的勢力からの不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で対応し、金銭の交付や利益の供与による問題解決を図りません。」
「違法行為や反社会的行為と関わらないよう、公私を問わず良識ある行動に努めます。」
ロ.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、行動規範に定める方針の具体的な対応要領として、反社会的勢力対応マニュアルを制定しております。反社会的勢力に対しては会社全体として組織的に対応するものとし、本社及び支店にそれぞれ不当要求防止責任者を置き、各担当及び部門間の報告・連絡体制を整備のうえ、各関係機関(警察、暴力団追放センター、顧問弁護士)との連携を図っております。
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
16,500 |
- |
16,500 |
- |
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査法人から提示された監査に要する業務時間を基準として報酬額を決定しております。