1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長林田光司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会

の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する

実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を

整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

 本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性並びに発生可能性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は中古住宅再生事業を中核としており、事業活動の成果と収益性を示す重要な指標である売上高を重要な事業拠点の選定に使用する指標と判断し、事業毎に事業拠点を識別しております。各事業拠点の売上高の金額が高い拠点を合算し、2事業拠点を「重要な事業拠点」としました。

 なお、全社的な内部統制は有効であり、当該2事業拠点は売上高の9割以上を占めていることから、評価範囲は十分であると判断しております。

 また選定した重要な事業拠点においては、中古住宅再生事業を主な事業としていることから、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上原価及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。中古住宅再生事業の特性上、売掛金は通常発生しないため、売掛金に至る業務プロセスは評価の対象としておりません。

 さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスを判断した結果、評価対象に追加したプロセスはありません。

 併せて、全社的な内部統制のうち良好でない項目がある事業拠点及び業務プロセスの有無、また長期間にわたり評価範囲外としてきた特定の事業拠点や業務プロセスを評価範囲に含めることの必要性について検討した結果、追加すべき事業拠点及び業務プロセスはありません。

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。