1.会計基準等の名称及び会計方針の変更の内容
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。
また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。
当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
2.経過措置に従った会計処理の概要等
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
3.会計方針の変更による影響額
当該改正後の会計基準等の適用による影響は軽微であります。
(追加情報)
平成28年3月31日に「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金
資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までは32.06%から30.69%へ、平成31年1月1日以降は32.06%から30.45%へ変更されます。
なお、この税率変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
※1 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
| 前連結会計年度 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 千円 | 千円 | ||
※2 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
受取手形 | 113,149 | 千円 | - | 千円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費及びのれん償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | ||
減価償却費 | 69,975 | 千円 | 82,955 | 千円 |
のれん償却額 | 15,547 | 千円 | 5,524 | 千円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年3月27日 | 普通株式 | 117,883 | 19 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月30日 | 利益剰余金 |
(注) 平成27年3月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、BBT信託及びJ-ESOP信託が保有する当社の株式に対する配当金額3,091千円が含まれております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年3月25日 | 普通株式 | 93,066 | 15 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月28日 | 利益剰余金 |
(注) 平成28年3月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、BBT信託及びJ-ESOP信託が保有する当社の株式に対する配当金額2,440千円が含まれております。