該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:2)による増加であります
2.株式分割(1:2)による増加であります。
2018年12月31日現在
(注) 1.上記の「金融機関」には、株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)の信託財産(所有者名義「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」)が所有する418,600単元を含めて記載しております。
なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。
2.自己株式198株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に98株含まれております。
2018年12月31日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は、次のとおりであります。
2.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)の所有株式418,600株は、株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)制度導入に伴う当社株式であります。
なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。
2018年12月31日現在
(注) 1.株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式418,600株(議決権の数4,186個)につきましては、「完全議決権株式(その他)」に含めて表示しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式98株が含まれております。
2018年12月31日現在
(注) 株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式418,600株につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結財務諸表及び財務諸表においては自己株式として処理しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2014年2月21日開催の取締役会において、役職員の業績及び株価に対するインセンティブを高め、これまで以上に役職員一丸となって業績及び企業価値の向上に注力することを目的とした「株式給付信託型BBT」(以下、「BBT信託」という。)及び「株式給付信託型J-ESOP」(以下、「J-ESOP信託」という。)の導入を決議いたしました。
BBT信託は、役員株式給付規程に基づき当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に業績達成度合いに応じてポイントを付与し、付与されたポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。J-ESOP信託は、株式給付規程に基づき当社グループの従業員に業績貢献度等に応じてポイントを付与し、付与されたポイントに応じた当社株式を給付する仕組みであります。
2014年8月29日付で167,200千円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が162,700株取得しております。また、2017年9月14日付で追加で161,576千円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が122,900株を取得しております。
なお、2017年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っており、2018年12月31日現在において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式は、418,600株であります。
BBT信託は、役員株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象としております。
J-ESOP信託は、株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社グループの従業員を対象としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1.保有自己株式数には、BBT信託及びJ-ESOP信託が所有する当社株式数は含めておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対する利益還元を行うことを重要な経営課題と位置付けております。
今後の配当政策といたしましては、株主への安定的な利益還元と会社の継続的な成長を実現するため、各期の連結業績、配当性向及び内部留保を総合的に勘案した上で配当を行っていくことを基本方針といたします。なお、剰余金の配当は、6月30日を基準日とする中間配当及び期末配当の年2回としており、中間配当及び期末配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。
上記基本方針に基づき、当連結会計年度の期末配当金につきましては1株当たり12円といたしました。
次期の配当につきましては、中間配当金を1株当たり12円、期末配当金を1株当たり12円とし、通期では1株当たり24円とさせていただく予定であります。内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、一層の事業拡大を目指すため、中長期的な戦略投資として利用していく予定であります。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 1.当社株式は、2013年12月19日から東京証券取引所市場第二部、2014年12月19日から東京証券取引所市場第一部に上場しております。
2.最高・最低株価は、2014年12月19日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。
3.□印は、株式分割(2014年5月1日付で、1株につき2株の割合で実施)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
4.■印は、株式分割(2017年7月1日付で、1株につき2株の割合で実施)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1.出縄良人、御手洗徹、松浦侃、竹内哲夫及び髙橋祥子は、社外取締役であります。
2.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
4.取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。
5. 2019年3月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
グローバル企業として企業価値を向上させ、当社の株主をはじめ従業員、取引先、地域社会等の全てに対して社会的責任を果たしていくため、コーポレートガバナンスの充実が必要不可欠であると認識しており、その基本は「迅速で効率的な事業運営」「内部統制体制の整備・改善」並びに「透明性の確保」であると考えております。
また、コンプライアンス(法令遵守)の強化及び定着化の推進並びに決算情報及び重要な経営情報等のタイムリーかつ適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを行い、経営の透明性を高め、市場との信頼関係構築に努めております。
当社は監査等委員会設置会社であり、株主総会、取締役会、監査等委員会の決定機関を設置しております。
また、その他の意思決定機関としては常務会、総合リスク対策委員会を設けております。
会社の各機関の内容及び目的は以下のとおりであります。
会社の意思決定機関であります取締役会は、常勤取締役6名及び非常勤取締役5名(監査等委員である取締役3名を含む)の計11名で構成されており、毎月1回開催する定例取締役会に加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。会社の経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議しております。
なお、監査等委員でない取締役(社内)及び社外取締役の選任方針は、特に以下について考慮するとともに、人格等を総合的に判断し、指名を行っております。
<取締役(監査等委員である取締役を除く)>
・当社の経営理念に基づき、当社のみならず当社を取り巻く社会の発展に貢献することを期待できる者
・管掌部門のみならずグループ全体の利益を考え、行動できる者
・法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有する者
<独立社外取締役>
・東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、経営・法務・財務及び会計等に豊富な知識と経験を有している者
・存在する課題の把握に努め、一般株主利益への配慮がなされるよう、経営陣に対して意見表明や指導を行うことができる者
監査等委員である取締役は、役職員やその他関連する者との随時意見交換・意見聴取をはじめ、子会社を含めた諸会議などの横断的な関与を可能としており、監査計画に基づき監査等委員会監査を実施し、取締役の職務執行を監査・監督をすることとしております。
なお、監査等委員である取締役の選任方針は、特に以下について考慮するとともに、人格等を総合的に判断し、指名を行っております。
<監査等委員である取締役>
・当社の経営理念に基づき、法令および定款違反の未然防止の観点も含め、中立かつ客観的な視点で取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監査・監督、意見表明することができる者
・監査に対する知識の向上に努めることのできる者
<独立社外取締役>
・東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、経営・法務・財務及び会計等に豊富な知識と経験を有している者
・存在する課題の把握に努め、一般株主利益への配慮がなされるよう、経営陣に対して意見表明や指導を行うことができる者
重要な会議体として常務会を設置しており、取締役会で決議された事項を実行するためのより詳細な決定や、予算の消化推進状況及び予実差異の分析報告等を行っております。また、経営状況、業務遂行上の問題点及び各部門間の牽制機能等について把握に努めております。なお、出席者については、取締役(監査等委員である取締役を除く)のほか、議題に応じて適宜出席が必要な者(執行役員その他関連所属長、子会社役員等)が参加することで、より迅速で効率的な事業運営の実現とグループ全体のコーポレート・ガバナンス体制の充実を目指しております。
リスク及び法令違反については、第一次的には各部門において対応いたしますが、各部門において対応が困難である場合又は全社的に考えるべきリスク及び法令違反については、代表取締役社長に報告され、代表取締役社長の判断により総合リスク対策委員会に報告され、審議されます。
総合リスク対策委員会は、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図り、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図るため、取締役会の直属機関として設置しております。総合リスク対策委員会では代表取締役社長が委員長であり、取締役、その他委員長に指名された者が委員となっています。
また、監査等委員である取締役、内部監査室長及びその他委員長に指名された者をオブザーバーとしています。原則年4回、更に必要に応じて随時開催され、リスク管理に関する方針、施策及び制度に関する事項や、コンプライアンス違反等に関する相談・通報・調査結果、事故・クレームの発生状況、その他リスク管理に関する当社の現況・問題点及び新たなリスク要因の検討について審議し、関係部署への指示等によりリスク管理を行っております。なお、それらの指示が適切に運用されているかについては、監査等委員会がモニタリングを行い、その結果を取締役会に報告することとしております。
会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しており、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく監査のほか、会計上の課題について随時協議を行い、会計処理の透明性と正確性の向上に努めています。
当社の企業統治体制の模式図は次のとおりであります。

(現状の体制を採用している理由)
当社は、取締役会における議決権を有する監査等委員を取締役会の構成員とし、取締役の職務執行における監査・監督機能を強化することを通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、2019年3月26日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
・コンプライアンス体制に係る規程とともに、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、コンプライアンス全体を統括する組織として、「総合リスク対策委員会」を設置する。
・コンプライアンスの推進については、総務部で統括することとし、同部を中心に役職員教育を行う。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。
・また、コンプライアンス等に関する情報について、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度を整備するとともに、公益通報者保護法の趣旨に沿って制定された規程により、その運用を行うこととする。
・監査等委員会は、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
・文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報については保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。取締役及び監査等委員である取締役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
・リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を定め、各事業部門がリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
・当社及び子会社は、リスク管理全体を統括する組織として「総合リスク対策委員会」を設置し、不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を委員長として「総合リスク対策委員会」を開催し、統括して危機管理にあたることとする。
・当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定めることとする。
・業務運営については、年度予算、中期経営計画の策定を行い、全社的な目標を設定する。各事業部門は、その目標達成のため、具体策を決定、実行する。
・当社は、総合リスク対策委員会がグループ会社全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。なお、経営管理については、経営基本方針を定め関係会社管理規程に従い、財務部が子会社の状況に応じて必要な管理を行い、子会社より定期的及び随時に報告を受ける。
・監査等委員会は、経営管理統括部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、その補助すべき期間中は、その使用人への指揮権は監査等委員会に委譲され、人事異動等に関しても、監査等委員会の同意を得た上で決定することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令を受けない形で独立性を確保する。
・当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役等は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部者通報の通報状況及びその内容を速やかに報告する。
・前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人並びに子会社の取締役等に対して報告を求めることができることとする。監査等委員会に報告を行ったことを理由として当該報告者が不利な取扱いを受けないよう、社内規程を制定し当該報告者を保護する。
・また、報告を行ったことを理由として、当該報告者が不利な取扱いを受けていることが判明した場合には、社内規程により、不利な取扱いを除去するため速やかに適切な措置をとる。
・監査等委員の職務の執行に必要と認められる費用の支出にあたっては、当社が負担し、その費用については、速やかに支払うものとする。
・監査等委員会と代表取締役社長、取締役副社長執行役員との間の定期的な意見交換会を設定する。会計監査人とも緊密な連携を保ち実効性を確保する。
・財務報告の信頼性確保のため、内部統制室を設置し、代表取締役社長を長として、財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
(ル) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方)
・当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役社長以下役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取組む。
・反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。
(反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況)
・反社会的勢力の排除を推進するために総務部を所管部署とし、また、各支店に不当要求対応の責任者を設置する。
・「反社会的勢力排除規程」等の関係規程を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取組む。
・「反社会的勢力対応マニュアル」において「反社会的勢力に対する姿勢」について明文化し、全役職員の行動指針とする。
・取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関から得た反社会的勢力情報の収集に取組む。
・反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と密な連携関係を構築する。
社内業務監査の強化を図るため、代表取締役社長直轄組織として、内部監査室(2名)を設置しております。内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人との協力・連携関係のもと、年間計画を立てて当社及び子会社の業務監査を行っております。
具体的には、期初に年度の内部監査計画書を策定し代表取締役社長の承認を得た後、計画に基づき監査を実施しております。監査結果はその都度代表取締役社長に報告するとともに、代表取締役社長の指示を受けて被監査部門に改善勧告を行う実効性の高い内部監査をしております。
監査等委員である取締役は、役職員やその他関連する者との随時意見交換・意見聴取をはじめ、子会社を含めた諸会議などの横断的な関与を可能としており、監査計画に基づき内部監査担当者及び会計監査人との連携をとりながら監査等委員会監査を実施し取締役の職務執行を監査・監督することとしております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査は、相互に連携しており、監査の状況及び監査計画について、随時情報・意見交換を行っております。監査において改善事項があった場合は、内部監査及び監査等委員会監査はそれぞれ改善事項の確認など、フォロー監査を実施しております。また、内部統制部門は、監査等委員会及び会計監査人に対して内部統制システムの整備状況及びその他の重要事項などについて随時報告を行うとともに情報及び意見交換を行っております。
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の出縄良人氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等を当社財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の御手洗徹氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有しているとともに、海外における企業経営において得た知識・経験等を当社の経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の松浦侃氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験に基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
社外取締役の竹内哲夫氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社伊予銀行の取締役であり、当社は同行からの借入金があり、また、当社グループの法人顧客であり、商品販売等の取引関係がありますが、当該取引は通常の取引の範囲内であります。
社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。
当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
当社社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有及び意見交換を行っております。
(注) 当事業年度末現在の人員は、取締役12名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であり、上記の支給人員には、無報酬の取締役が1名在任しております。
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
取締役の報酬の額は、取締役(監査等委員でない取締役)及び監査等委員である取締役の報酬総額の限度額をそれぞれ株主総会の決議により決定しております。なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、当社における一定の基準に基づき取締役会にて決定し、監査等委員である各取締役の報酬額は、監査等委員会にて協議・決定しております。
・政策保有に関する方針
当社では、取引先との良好な関係の構築、事業の円滑な推進及び当社の企業価値の向上を前提として、上場株式を政策保有目的で保有する場合がありますが、定期的に経済合理性や保有意義等を検討するとともに取引先企業の意向を調整し、縮減する方針であります。なお、経済合理性については、取引状況、株式の投資利回りと当社資本コストとの比較等により検討します。
・政策保有株式に係る議決権の行使基準
政策保有株式の議決行使にあたっては、当社企業価値の維持及び向上並びに良好な取引関係の維持発展の観点から議案内容を検討し、適切に行使いたします。
b 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
特定投資株式
(注) 表中の※は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、当社の保有する特定投資株式の銘柄数が30銘柄に満たないため、全銘柄を記載しております。
特定投資株式
(注) 表中の※は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、当社の保有する特定投資株式の銘柄数が30銘柄に満たないため、全銘柄を記載しております。
該当事項はありません。
継続監査年数につきましては、両氏ともに7年以内であるため記載を省略しております。
a 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。ただし、この規定は、株主総会で決議することを排除するものではありません。
b 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
c 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は10名以内、監査等委員である取締役の定数は5名以内と定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
前連結会計年度
当社及び当社の連結子会社であるPT.DAIKI AXIS INDONESIAは、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬3,351千円及び非監査業務に基づく報酬2,129千円を支払っております。
当社の連結子会社であるDAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬2,233千円を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるDAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬2,384千円を支払っております。
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査に係る業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査時間等を勘案し、適切に判断したうえで決定しております。