第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,140,000

11,140,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年2月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,113,200

6,433,200

東京証券取引所

(マザーズ)

単元株式数

100株

6,113,200

6,433,200

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年2月1日から本報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債等は、次のとおりであります。

決議年月日

平成29年11月20日

新株予約権の数(個)

9,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

900,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

当初行使価額1,698

(注)2、(注)3

新株予約権の行使期間

自 平成29年12月7日~至 平成31年12月6日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

(注)4

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社の事前の同意を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は、900,000株とする(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)。但し、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後交付株式

 調整前交付株式数

×

 調整前行使価額

調整後行使価額

2.行使価額の修正

 平成29年12月7日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨て)に、当該修正日以降修正されるが、かかる修正後の行使価額が1,189円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。

3.行使価額の調整

 当社は、本新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。

 

既発行株式数 +

新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

時  価

既発行株式数 + 新発行・処分株式数

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本新株予約権の行使時において有効な交付株式数で除した額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

5.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は900,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する

(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準

(注)2に記載のとおり修正される。

(3) 行使価額の修正頻度

行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4) 行使価額の下限

本新株予約権の下限行使価額は1,189円である。

(5) 交付株式数の上限

交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は900,000株(平成29年11月17日現在の発行済株式総数に対する割合16.41%)、交付株式数は100株で確定している。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)5(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)

1,077,390,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。

6.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容

 当社は、本新株予約権の割当先との間で、以下の内容を含む第三者割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結いたしました。

(1) 行使指定条項

①当社は、割当先に対して、平成29年12月7日から平成31年9月9日までの期間中、いずれかの営業日における割当先の営業時間(午前9時から午後5時までをいう。但し、かかる時間に変更が生じ、割当先が当社に対してその旨を通知した後は、変更後の時間をいう。以下同じ。)において、行使すべき本新株予約権の数を指定した上で、本新株予約権を行使すべき旨を指定(以下「行使指定」という。)することができる。

②一度に行使指定可能な本新株予約権の数は、当該本新株予約権の行使により交付されることとなる当社普通株式の数が、当社が行使指定を発した日(以下「行使指定日」という)の前日まで(当日を含む。)の20取引日又は60取引日における、東証が発表する当社普通株式の各取引日の売買高の中央値のいずれか少ない方に2を乗じた数を超えない範囲とする。

③割当先は行使指定を受領した場合、行使指定日の翌営業日の営業時間終了時(以下「行使指定受付期限」という。)までに、当社に対して行使指定の受付可否を通知する。

④割当先は、受付通知(行使指定を受け付けた旨の通知をいう。)を行った場合、又は行使指定受付期限までに下記⑤に従い行使指定を受け付けない旨の通知を行わなかった場合、行使指定日から(当日を除く。)30取引日を経過する日(当該30取引日を経過する日が本新株予約権の行使期間の末日よりも後の日となる場合には、当該行使期間の末日とし、以下「行使期日」という。)まで(当日を含む。)に、指定された数の本新株予約権を行使する義務を負う。但し、割当先が行使指定に従って本新株予約権を行使する義務を負った後に、当社普通株式の東証終値が下限行使価額を下回った場合等には、当該行使指定に係る行使義務は消滅する。

⑤割当先は、(イ)政府、所轄官庁、規制当局、裁判所若しくは金融商品取引業協会、金融商品取引所その他の自主規制機関の指示に基づく場合、(ロ)割当先が法令、諸規則若しくは割当先が金融商品取引法及びその関係政省令を遵守するために制定した社内規則を遵守するために必要な場合、(ハ)東証における当社普通株式の取引が不能となっている場合、若しくは東証における売買立会終了時において、当社普通株式が制限値幅下限での気配となっている場合、(ニ)行使指定の通知時点において、当社の重要事実の公表から1取引日を経過していない場合、又は(ホ)行使指定が本割当契約の定めに反する場合には、行使指定受付期限までに、その旨を当社に通知することにより、行使指定を受付けないことがでる。この場合、割当先は、当社に対してその理由を通知しなければならない。

⑥当社は、行使指定を行った場合、当該行使指定に関する行使期日、又は、当該行使指定に基づく本新株予約権の全ての行使が完了した日のうちいずれか早い日まで(当日を含みます。)は、次の行使指定を発することができない。

⑦当社は、(イ)行使指定日の当社普通株式の東証終値が下限行使価額の120%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切捨て)を下回る場合、(ロ)当社が当社若しくはその企業集団に属するいずれかの会社に関する公表されていない重要事実を関知している場合、又は(ハ)当社が停止指定(下記(2)に定義する。)を行っている場合には、行使指定を発することができない。

⑧割当先が行使義務を負った後に、上記⑤(イ)乃至(ハ)に定める事由が発生した場合、割当先は当社に対してその旨を通知することにより、全ての事由が解消される日まで、その取引日数だけ行使期日を延期することができる。但し、延期後の行使期日は本新株予約権の行使期間の末日を超えないものとする。

⑨当社は、割当先が行使指定により本新株予約権を行使する義務を負った場合、又は行使指定に基づく割当先の行使義務が消滅した場合には、その旨をプレスリリースにて開示する。

(2) 停止指定条項

①当社は、割当先に対して、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定期間は、平成29年12月8日から平成31年10月24日までの期間中のいずれかの期間とし、当社が割当先に対して停止指定を通知した日の翌々取引日から(当日を含む。)当社が指定する日まで(当日を含む。)とする。但し、当社は、割当先が行使指定に基づく行使義務を負っている場合には、停止指定を発することができない。

②当社は、停止指定を行った場合、割当先に対し書面で通知することにより、いつでもこれを取り消すことができる。

③当社は、停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示する。

(3) 譲渡制限条項
割当先は、本新株予約権について、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできない。

(4) 本新株予約権の取得請求条項
割当先は、本新株予約権発行後、平成31年10月23日までのいずれかの20連続取引日の当社普通株式の東証終値の全てが下限行使価額を下回った場合、又は平成31年10月24日以降はいつでも、当社に対して書面により通知することにより本新株予約権を取得することを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、当該通知を受領した日から15営業日以内に、本新株予約権の新株予約権要項に従い、本新株予約権1個につき810円を支払うことにより残存する全ての本新株予約権を取得する。

(5) 割当先による行使制限措置

①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にMSCB等の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込時点における上場株式数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する(割当先が本新株予約権を第三者に転売する場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含む。)。

②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。

7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

 該当事項なし

8.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

 本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である西村実は、その保有する当社普通株式の一部について割当先との間に株式賃貸借取引を締結している。

9.その他投資者の保護を図るため必要な事項

 該当事項なし

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。

 

第3四半期会計期間

(平成29年10月1日から

平成29年12月31日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

6,000

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

600,000

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

1,797

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

1,078,443

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

6,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

600,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

1,797

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

1,078,443

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成29年10月1日~

平成29年12月31日(注)1

630,000

6,113,200

544,651

1,469,909

544,651

1,379,909

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.平成30年1月1日から平成30年1月31日までの間に、新株予約権(第6回新株予約権及び第11回新株予約権)の行使により、発行済株式総数が320,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ285,950千円増加しております。

 

(6)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

 -

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,482,200

54,822

単元未満株式

普通株式

1,000

発行済株式総数

5,483,200

総株主の議決権

54,822

(注)当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

②【自己株式等】

  該当事項はありません。

 

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。