2023年6月28日に提出いたしました第24期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(訂正前)
(1)~(2)(省略)
(3) その他のリスク
① 法的規制リスク
当社グループの事業に係る主要な法的規制は以下のとおりであります。
a.建設業関係
土壌汚染対策事業で実施する土壌汚染浄化工事には、重機を使用する現場での汚染土壌の浄化工程や汚染土壌の掘削工程等が含まれ、これらの工程は土木工事に該当するため、「建設業法」の規制を受けます。
当社グループにおいて土壌汚染対策事業を担当する事業会社は、土木工事業等について「特定建設業」の許可を取得しております。万一、「建設業法」に抵触し、当該営業の全部又は一部の停止命令又は許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
b.指定調査機関関係
土壌汚染対策事業では、工場跡地等の不動産の売買時及び同土地の再開発時等に汚染の有無を確認するための土壌汚染調査を行いますが、「土壌汚染対策法」で土壌汚染状況調査を義務付けられた区域の調査は、環境大臣による指定を受けた「指定調査機関」が行うこととされております。
当社グループで土壌汚染対策事業を担当する事業会社は、「指定調査機関」の指定を受けております。万一、「指定調査機関」の適格要件に抵触し、指定を取り消された場合は、当社グループの事業展開及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
c.不動産業関係、税制の制定・改定について
ブラウンフィールド活用事業は、「宅地建物取引業法」による規制を受けており、当社グループにおいて当該事業を担当する事業会社は、「宅地建物取引業」の許可を取得しております。万一、「宅地建物取引業法」に抵触し、許可取消し等の行政処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。
また、住宅税制、消費税等が制定・改定された場合には、不動産等の取得・保有・売却等にかかる費用の増加及びこれらの要因による顧客の購買意欲の低下等により当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
②~⑨(省略)
(訂正後)
(1)~(2)(省略)
(3) その他のリスク
① 法的規制リスク
当社グループは、各事業の遂行にあたり、様々な法的規制を受けております。各事業に関連する法令やリスクは、各事業部と法務部が連携して動向の注視及び最新情報の取得に努めるとともに、リスク・コンプライアンス委員会やイントラネットサイトなどを通じて社内周知を行うなどして、法令やリスクに対応する体制を構築しています。
各事業に関連する法令が大きく改正され、当社グループが対応できなくなる事象が発生する場合や、以下に記載する許認可等が取り消しされた場合には、当社グループの事業活動が制限され、社会的信用、財政状態及び経営成績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループが取得している主要な許認可等の状況は以下のとおりです。本書提出日現在において、許認可等の継続に支障を来す要因が発生している事実はありません。
a.土壌汚染対策事業
|
取得・登録者名 |
㈱エンバイオ・エンジニアリング |
㈱エンバイオ・エンジニアリング |
|
取得年月 |
2003年8月8日 |
2015年2月3日 |
|
許認可等の名称 |
指定調査機関 |
建設業許可(特定建設業) |
|
所管官庁等 |
環境省 |
国土交通省 |
|
許認可等の内容、許可番号 |
土壌汚染対策法第3条第1項、第4条第2項又は、第5条第1項に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等による調査の実施及び法第16条第1項に基づく土壌の調査を実施する機関。 環2003-2-2031 |
次の工事業(特定)に関する免許 土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、造園、建具、水道施設、解体。 国土交通大臣許可(特-1)第25676号 |
|
有効期限 |
2025年3月31日(以降5年毎に更新) |
2025年2月2日(以降5年毎に更新) |
|
法令違反の要件及び主な許認可取消事由 |
指定取消の要件(土壌汚染対策法第42条) ① 法第30条第1号又は第3号(欠格条項)に該当するに至ったとき ② 法第33条(技術管理者の選任)、第35条(変更の届出)、第37条第1項(業務規程の届出・規程変更の届出)又は第38条(帳簿の備付け等)の規定に違反したとき ③ 法第36条第3項の規定による命令(改善命令)又は法第39条の規定による命令(適合命令)に違反したとき ④ 不正の手段により法第3条第1項の指定を受けたとき |
不正な手段による許可の取得や役員等の欠格条項違反に該当した場合は許可の取消(建設業法第29条) 不正入札等不誠実な行為があった場合は業務停止等の処分(同法第28条) |
b.ブラウンフィールド活用事業
|
取得・登録者名 |
㈱エンバイオ・リアルエステート |
㈱土地再生投資 |
|
取得年月 |
2012年2月10日 |
2018年5月18日 |
|
許認可等の名称 |
宅地建物取引業(免許) |
宅地建物取引業(免許) |
|
所管官庁等 |
東京都 |
東京都 |
|
許認可等の内容、許可番号 |
宅地・建物の売買 東京都知事(3)第93862号 |
宅地・建物の売買 東京都知事(2)第102018号 |
|
有効期限 |
2027年2月10日(以降5年毎に更新) |
2028年5月18日(以降5年毎に更新) |
|
法令違反の要件及び主な許認可取消事由 |
指示処分・業務停止処分(宅地建物取引業法第65条) 業務に関し関係者に損害を与えた(または与えるおそれがある)とき、取引の構成を害した(または害するおそれがある)とき、他の法令に違反したとき 免許取消の要件(同法第66条) 1.代表者や法人役員等が欠格事由に該当する場合 ① 成年被後見人、被保佐人又は破産者宣告を受けた場合 ② 禁固以上の刑に処せられた場合 ③ 暴力団による不当な行為の防止に違反した場合 2.業務違反 ① 不正な手段により宅建業免許を取得した事が発覚した場合 ② 免許を受けてから1年以上事業を休止した場合 3.許可要件の喪失 ① 許可取得要件を満たせなくなった場合 ② 免許の更新をしなかった場合 |
指示処分・業務停止処分(宅地建物取引業法第65条) 業務に関し関係者に損害を与えた(または与えるおそれがある)とき、取引の構成を害した(または害するおそれがある)とき、他の法令に違反したとき 免許取消の要件(同第66条) 1.代表者や法人役員等が欠格事由に該当する場合 ① 成年被後見人、被保佐人又は破産者宣告を受けた場合 ② 禁固以上の刑に処せられた場合 ③ 暴力団による不当な行為の防止に違反した場合 2.業務違反 ① 不正な手段により宅建業免許を取得した事が発覚した場合 ② 免許を受けてから1年以上事業を休止した場合 3.許可要件の喪失 ① 許可取得要件を満たせなくなった場合 ② 免許の更新をしなかった場合 |
②~⑨(省略)