第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,840,000,000

1,840,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成27年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年11月10日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

601,411,900

601,411,900

東京証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

601,411,900

601,411,900

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日

平成27年6月23日

新株予約権の数(個)

5,000(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

500,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

107(注)2

新株予約権の行使期間

平成29年6月24日から

平成37年6月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  542

資本組入額 271

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社普通株式100株とする。

平成27年6月23日の取締役会決議日(以下「決議日」という。)後、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。

 

調整後割当株式数

調整前割当株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

また、決議日後、当社が資本の減少、合併、会社分割又は株式交換を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少、合併、会社分割又は株式交換の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。

2 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

÷

分割・併合の比率

 

 

上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。

① 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で募集株式を発行(自己株式を処分する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

② 当社が資本の減少、合併、株式分割又は株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合。

3 新株予約権行使の条件

(1) ベスティング

新株予約権者に発行する第8回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。

ベスティングされる日

平成28年

4月1日

平成29年

4月1日

平成30年

4月1日

平成31年

4月1日

平成32年

4月1日

ベスティング回数

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

ベスティング割合

20%

20%

20%

20%

20%

 

(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。

(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、本新株予約権者が、いかなる理由による場合であるかを問わず、当社又は当社の子会社を退職等(当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなることを意味し、本新株予約権者が死亡したことによりこれらの地位を失った場合を含む。以下同じ。)した場合、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。

(2) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区分に従う。

① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、もしくはそれらに準じた懲戒処分を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。ただし、当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。

② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することができない。ただし、当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。

(4) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認めることができる。

(5) 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を行うことが出来ない。

 

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 承継新株予約権の数

本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。

(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数

① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。

② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額

承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)

上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。

(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限

譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項

① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)3の定めるところに準じて決定する。

② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成27年7月1日~
平成27年9月30日

601,411,900

96,863

123,847

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

平成27年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

株式会社産業革新機構

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

214,000,000

35.58

UBS AG LONDON A/C IPB
SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
(常任代理人 シティバンク銀行株式会社)

BAHNHOFSTRASSE 45. 8001 ZURICH.
SWITZERLAND
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

44,126,700

7.34

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

11,193,900

1.86

ソニー株式会社

東京都港区港南1丁目7番1号

10,700,000

1.78

株式会社東芝

東京都港区芝浦1丁目1-1号

10,700,000

1.78

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

10,060,700

1.67

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-11

7,930,400

1.32

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS
(E) ILM
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING
EDWARD STREET LONDON EC1A 1HQ U.K.
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

5,359,270

0.89

DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB
NON-TREATY CLIENTS 613
(常任代理人 ドイツ証券株式会社)

TAUNUSANLAGE 12,D-60325 FRANKFURT
AM MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
(東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー)

5,313,254

0.88

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8-11

4,196,800

0.70

323,581,024

53.80

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成27年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

601,403,700

6,014,037

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式

単元未満株式

普通株式

8,200

発行済株式総数

601,411,900

総株主の議決権

6,014,037

 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。