第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

15,000,000,000

A種優先株式

1,020,000,000

B種優先株式

672,000,000

C種優先株式

672,000,000

D種優先株式

500

E種優先株式

5,540

15,000,000,000

 

(注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は17,364,006,040株であり、当社定款に定める発行可能株式総数15,000,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年9月30日)

提出日現在
発行数(株)(注)1(2025年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,880,388,022

3,880,388,022

東京証券取引所
(プライム市場)

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

E種優先株式

5,540

5,540

非上場

(注)2
単元株式数は100株であります。

3,880,393,562

3,880,393,562

 

(注) 1.提出日現在発行数には、2025年11月1日から半期報告書提出日までの新株予約権の行使又は各種優先株式の転換請求権(普通株式対価の取得請求権)の行使により発行された株式数は含まれていません。

(注) 2.E種優先株式の内容は以下のとおりです。

(1) 剰余金の配当

ア 剰余金の配当

当社は、配当支払日(配当の基準日を定めた場合は基準日とする。以下同じ。)における最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株式の株主(以下「E種優先株主」という。)又はE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、E種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるE種転換比率(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)及びB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)及びC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたⅮ種優先株式を有する株主(以下「Ⅾ種優先株主」という。)及びⅮ種優先株式の登録株式質権者(以下「Ⅾ種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて支払う。なお、E種優先株式1株当たりの配当金に、E種優先株主及びE種優先登録株式質権者が権利を有するE種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

「E種転換比率」とは、その時点でのE種投資金額(下記イに定義される。以下同じ。)を、E種転換価額(下記(7)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。

 

イ E種投資金額

E種投資金額は以下のとおりとする。

① 当初は10,000,000円とする。

② 当社がE種優先株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりE種投資金額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のE種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のE種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するE種優先株式を除く。)」、「株式分割等後のE種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のE種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するE種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

 

調整後の
E種投資金額

調整前の
E種投資金額

×

株式分割等前のE種優先株式
の発行済株式数

株式分割等後のE種優先株式
の発行済株式数

 

 

調整後のE種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、E種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整される。

(2) 残余財産の分配

ア 残余財産の分配

当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及びC種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位にて、E種優先株式1株当たり、E種投資金額に相当する額を支払う。なお、E種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、E種優先株主及びE種優先登録株式質権者が権利を有するE種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、残余財産の分配額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。

イ 参加条項

E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して上記アに従って残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及びC種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位にて、E種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるE種転換比率を乗じた額の残余財産の分配を行う。

(3) 譲渡制限

譲渡によるE種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。

(4) 議決権

E種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(5) 種類株主総会の議決権

当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、E種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

 

(6) 金銭対価の取得条項(強制償還)

当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して、E種投資金額を交付するのと引換えに、E種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、E種優先株式の一部取得を行うにあたり、E種優先株主が複数存在する場合には、取得するE種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。

(7) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)

ア 転換請求権の内容

E種優先株主又はE種優先登録株式質権者は、払込期日(E種優先株式が最初に発行された日をいう。以下同じ。)の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がE種優先株式を取得するのと引換えに、E種優先株式1株につき下記イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。

イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法

E種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とする。

 

(算式)

E種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = E種投資金額 ÷ E種転換価額

 

なお、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。

ウ E種転換価額

E種転換価額は、以下に定める金額とする。

① 当初は24円とする。

② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞれに定めるとおり、E種転換価額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。

(i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

 

調整後の
E種転換価額

調整前の
E種転換価額

×

株式分割等前の普通株式
の発行済株式数

株式分割等後の普通株式
の発行済株式数

 

 

 

調整後のE種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

(ii) 調整前のE種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は④会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりE種転換価額を調整する。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のE種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。

また、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。

 

 

 

 

 

株式総数

新規発行株式数 × 1株当たりの発行価額

調整後の

E種転換価額

調整前の

E種転換価額

×

調整前のE種転換価額

株式総数 + 新規発行株式数

 

 

調整後のE種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。

(iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前のE種転換価額を下回る場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。

但し、本(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

 

 

 

 

 

株式総数

新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額

調整後の

E種転換価額

調整前の

E種転換価額

×

調整前のE種転換価額

株式総数 + 新規発行株式数

 

 

調整後のE種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

(iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額(以下本(iv)において「1株当たりの対価の額」という。)が調整前のE種転換価額を下回る場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。

但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。

 

 

 

 

 

株式総数

新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額

調整後の

E種転換価額

調整前の

E種転換価額

×

調整前のE種転換価額

株式総数 + 新規発行株式数

 

 

調整後のE種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

 

(v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式(以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式1株当たりに換算した額とする。以下同じ。)が調整前のE種転換価額を下回る場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。

但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。

 

 

 

 

 

株式総数

割当株式数 × 1株当たりの価値

調整後の

E種転換価額

調整前の

E種転換価額

×

調整前のE種転換価額

株式総数 + 割当株式数

 

 

調整後のE種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。

(8) 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

2025年7月15日付で、いちごトラストを割当先とする第三者割当により第14回新株予約権を発行しております。第14回新株予約権の内容は以下のとおりであります。

第14回新株予約権(2025年7月15日発行)

決議年月日

2025年6月25日

新株予約権の数

100個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式 3,852,444,400株

(本新株予約権1個当たり38,524,444株)

新株予約権行使時の払込金額

1株につき25円(注)

新株予約権の行使期間

2025年7月15日から2028年11月30日(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日)までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 25円

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(但し、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

新株予約権の譲渡に関する事項

発行要項上、第14回新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要するものとなっており、また、追加資本提携契約において、いちごトラストは第14回新株予約権を譲渡することができない旨を合意しています。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

※ 新株予約権の発行時(2025年7月15日)における内容を記載しております。

(注)割当日後に次の各事由が生じたときは、それぞれの定めにより行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げることとする。

① 当社が当社普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式により行使価額を調整する。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

調整後の行使価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

 

② 調整前の行使価額を下回る価額をもって当社普通株式を発行(自己株式の処分を含む。)する場合(但し、(i)株式無償割当てを行う場合、(ii)潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として当社普通株式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。以下同じ。)の行使若しくは転換等による場合、(iii)合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により当社普通株式を交付する場合、又は(iv)会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式により行使価額を調整する。なお、本要項において「株式総数」とは、調整後の行使価額を適用する日の前日時点での当社普通株式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的となる当社普通株式の数を加えたものをいう。また、本②の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。

 

 

 

 

株式総数

新規発行株式数×1株当たりの発行価額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

調整前の行使価額

株式総数+新規発行株式数

 

 

調整後の行使価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。

 

③ 当社普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前の本新株予約権の行使価額を下回る場合、以下の算式により行使価額を調整する。但し、本③の算式における「新規発行株式数」は、本③による調整の適用の日にかかる発行株式の全てにつき当社普通株式への転換がなされた場合に交付される当社普通株式の数とする。

 

 

 

 

株式総数

新規発行株式数×1株当たりの対価の額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

調整前の行使価額

株式総数+新規発行株式数

 

 

調整後の行使価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

 

④ 当社普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含む。)で、当社普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの価額の合計額(以下本④において「1株当たりの対価の額」という。)が調整前の本新株予約権の行使価額を下回る場合、以下の算式により行使価額を調整する。但し、本④の算式における「新規発行株式数」は、本④による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は当社普通株式への転換がなされた場合に交付される当社普通株式の数とする。

 

 

 

 

 

株式総数

新規発行株式数×1株当たりの対価の額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

調整前の行使価額

株式総数+新規発行株式数

 

 

調整後の行使価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。

 

⑤ (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社となる株式交換、(c)当社が株式交付親会社若しくは株式交付親会社の親会社となる株式交付、又は(d)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交付により株式交付子会社の株主に割り当てられる当社の株式、又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式(以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社普通株式に転換し得る株式である場合、当社普通株式1株当たりに換算した額とする。以下同じ。)が調整前の本新株予約権の行使価額を下回る場合、以下の算式により行使価額を調整する。

但し、かかる割当株式が当社普通株式に転換し得る株式である場合、本⑤の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる当社普通株式の数とする。

 

 

 

 

 

株式総数

割当株式数×1株当たりの価額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

調整前の行使価額

株式総数+割当株式数

 

 

調整後の行使価額は、当該合併、株式交換、株式交付又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。

 

⑥ 当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができることとする。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2025年9月30日

-

3,880,393,562

-

100

-

43,340

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

いちごトラスト(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

ELGIN COURT, ELGIN AVENUE, P.O.BOX 448 GRAND CAYMAN KY1-1106, CAYMAN ISLANDS(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

3,034,222,222

78.19

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

72,905,500

1.88

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

34,965,000

0.90

JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1 ANGEL LANE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM EC4R 3AB(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

21,841,279

0.56

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

15,364,285

0.40

JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1 CHURCHILL PLACE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM E14 5HP(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

14,616,877

0.38

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

ONE CHURCHILL PLACE, LONDON E14 5HP UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

12,569,404

0.32

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

11,513,130

0.30

JPLLC-CL JPY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

FOUR CHASE METROTECH CENTER BROOKLYN, NY 11245(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

11,185,276

0.29

羽田タートルサービス株式会社

東京都大田区羽田5丁目3番1号スカイプラザオフィス12階

9,627,000

0.25

3,238,809,973

83.47

 

(注)上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

72,905,500

 

 

 

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権(個)

総株主の議決権に対する所有議決権の割合(%)

いちごトラスト(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

ELGIN COURT, ELGIN AVENUE, P.O.BOX 448 GRAND CAYMAN KY1-1106, CAYMAN ISLANDS(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

30,342,222

78.20

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

729,055

1.88

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

349,650

0.90

JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1 ANGEL LANE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM EC4R 3AB(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

218,412

0.56

BNYM SA /NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

153,642

0.40

JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1 CHURCHILL PLACE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM E14 5HP(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

146,168

0.38

BNYM SA /NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

ONE CHURCHILL PLACE, LONDON E14 5HP UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

125,694

0.32

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

115,131

0.30

JPLLC-CL JPY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

FOUR CHASE METROTECH CENTER BROOKLYN, NY 11245(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

 

111,852

0.29

羽田タートルサービス株式会社

東京都大田区羽田5丁目3番1号スカイプラザオフィス12階

96,270

0.25

32,388,096

83.48

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

E種優先株式

 

5,500

 

(1)株式の総数等に記載のとおり

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

 

3,880,310,500

 

普通株式

 

38,803,105

 

(1)株式の総数等に記載のとおり

単元未満株式

普通株式

 

77,522

E種優先株式

 

40

 

(1)株式の総数等に記載のとおり

発行済株式総数

3,880,393,562

総株主の議決権

38,803,105

 

(注)「単元未満株式」の普通株式には、自己株式67株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。